行政書士試験 ミニ問394 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

考え方は人それぞれで、、、サッカー自分の人生は自分で決める、それで良いんじゃないでしょうかはてなマーク

 

現役に拘り、受け入れるところがあるんであれば、、、キョロキョロ

 

チームにしても選手として活躍を期待するのか選手兼コーチ兼任とか、広告塔としての役割もあるでしょう。

 

そこはチームと本人が話し合って判断するでしょうし、、、

 

どうしても現役に拘って、話し合いが決裂すれば、行き先がなくなって本人も諦めるでしょうし、、、ショボーン

 

話が来るってことは、チームからの提示があるんでしょうから、それはそれで、、、見守るってことで。照れ

 

今日は、総合問題(ミニ問)をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

憲法

財政に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

国の収入支出の決算は、内閣が、毎年そのすべてについて国会の承認の議決を得たうえで、会計検査院に提出し、その審査を受けなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和5年度問7 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

行政法

地方公共団体に対する法律の適用に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

行政機関情報公開法*は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めている。

 

(注)* 行政機関の保有する情報の公開に関する法律

 

正解は?

 

 

 

参照

令和5年度問26 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

地方自治法

地方自治法が定める普通地方公共団体に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき又は職権で当該争論を裁判所の調停に付すことができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和5年度問22 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

民法1

連帯債務者の一人について生じた次の事由について、民法の規定に照らし、他の連帯債務者に対して効力が生じないものを、正誤判定をしてみましょう。

 

債権者がした連帯債務者の一人に対する債務の免除

 

 

 

正解は?

○ 生じない(相対効)

 

 

 

参照

令和5年度問30 肢オ.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

民法2

AとBとの間でA所有の美術品甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本件売買契約が締結された。

この場合に関する次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、本件売買契約を解除することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和5年度問32 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

商法・会社法

役員等の責任に関する次の記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

自己のために株式会社と取引をした取締役または執行役は、任務を怠ったことが当該取締役または執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって損害賠償責任を免れることはできない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

令和5年度問39 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

やはり、他人に決められたくはないってのは、誰にでもあるんじゃないでしょうかはてなマーク

 

反発する気持ちってのも出てくるでしょうし、、、

 

サッカー日本代表FW三浦知良選手(57歳)

 

今夏、国内復帰することが決定的とか!?

 

本人も

 

たくさん選択肢があるわけではない

ってことと

・自分の中に決める条件はある

 

ってことも言っている。

 

条件が合致すれば、現役続行、それだけのこと。

 

まわりがあれこれ言うことはなく、必要とするチームがあり、和さんの条件が合致するってのが、現役続行の条件ですから。

 

合致した場合は、起用法はチームが決める、それだけのこと。

 

年齢からくる衰えはきてるけど、現役続行できるなら応援したいなとは思う。

 

いつまでも働けって政権な訳だから。

 

最後にちょっと嫌味。。。てへぺろ

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

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