行政書士試験 ミニ問395 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

日々、あっと言う間、そんな感じがします。ショボーン

 

1問ずつ解説をして、、、そして、肢別のミニ問。

 

そして、今後は、、、

 

基本は、やはり、肢毎の理解

 

肢別につぶして理解度を上げる、それしかない。

 

あとは、弱いところをどうするかはてなマーク

 

割り切りも必要ですよ、なんせ、満点取らなきゃ合格できない訳じゃないので。。。照れ

 

今日は、令和5年分の最後の総合問題(ミニ問)です。チョキ

 

 

それでは、早速。

 

 

 

行政事件訴訟法

空港や航空関連施設をめぐる裁判に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

いわゆる「成田新幹線訴訟」(最二小判昭和53年12月8日民集32巻9号1617頁)では、成田空港と東京駅を結ぶ新幹線の建設について、運輸大臣の工事実施計画認可の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、建設予定地付近に居住する住民に原告適格が認められるとされた。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和5年度問25 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

地方自治法

地方自治法に定める事務の共同処理(普通地方公共団体相互間の協力)に関する次の記述について、正誤判定してみましょう。

 

職員の派遣とは、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるとき、当該普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員が、他の普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員に対し、職員の派遣を求めるものをいう。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

令和5年度問24 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

民法

相殺に関する次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定してみましょう。

 

過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和5年度問31 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

商法・会社法

株式会社の種類株式に関する次の記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

なお、定款において、単元株式数の定めはなく、また、株主総会における議決権等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めはないものとする。

 

株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

令和5年度問38 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

国家賠償法

道路をめぐる国家賠償に関する最高裁判所の判決について説明する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

走行中の自動車がキツネ等の小動物と接触すること自体により自動車の運転者等が死傷するような事故が発生する危険性は高いものではなく、通常は、自動車の運転者が適切な運転操作を行うことにより死傷事故を回避することを期待することができるものというべきであって、金網の柵をすき間なく設置して地面にコンクリートを敷くという小動物の侵入防止対策が全国で広く採られていたという事情はうかがわれず、そのような対策を講ずるためには多額の費用を要することは明らかであり、当該道路には動物注意の標識が設置され自動車の運転者に対して道路に侵入した動物についての適切な注意喚起がされていたということができるなどの事情の下においては、高速道路で自動車の運転者がキツネとの衝突を避けようとして起こした自損事故において、当該道路に設置または管理の瑕疵があったとはいえない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

令和5年度問20 肢5.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

さて、来週からは、、、

 

解説に戻りまして、条文穴埋めをやりますね。照れ

 

毎日やるには、1回分が結構な量だと思うので、月・水・金で予定です。

 

これは、私が試験勉強の時間を確保するためでは、決してありませんとは決して言いません。(

 

正直なところ、過去問をまだ1周もしていません。ショボーン

 

すこし、理解度は上がってはいるようなんですが、、、

 

頑張りましょうね。チョキ

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

ポチッとお願いしゃす。。。おねがい

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

あし残したって~ポチッと。お願い

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村