債権の譲渡。。。Ⅰ | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

来月の4日、年に一度の健診照れ

 

ここんところ、生ビール飲む日数も減り、わりと健康的なのかなとは思うんですが、、、はたして、、、

 

こればっかりはなんとも言えませんよね。ショボーン

 

毎年、健診結果で、に関する指摘がある。

 

ピロリ菌感染の疑いあり」

 

う~ん、、、キョロキョロ 除菌治療んでるし、、、

 

血圧で伺う内科・循環器科の先生は、バリウム検査で分かるもんではないおじいちゃんと言うし、、、

 

ことしは、どんな結果になることかはてなマーク

 

 

今日からまた条文を穴埋めでみていきましょう。照れ

 

今週は、「債権の譲渡」を3回に分けて見てみます。

 

それでは、早速。。。

 

 

 

債権の譲渡性

第四百六十六条 債権

「               (4字)」ことができる

譲り渡す(4字)

ただし、「             (12字)」ときは、

その性質これを許さない(12字)

この限りでない

 

2 当事者債権の譲渡禁止又は制限する意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)したときであっても債権の譲渡

「                    (11字)」。

その効力妨げられない(11字)

 

3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示されたことを知り又は

「                  (15字)」

重大な過失によって知らなかった(15字)

その他第三者に対してはその債務の履行拒むことができかつに対する弁済その他

「                 (10字)」をもって

債務消滅させる事由(10字)

その第三者対抗することができる

 

4 前項の規定は、

「               (8字)」場合において

債務履行しない(8字)

同項に規定する第三者相当の期間を定めてへの履行の催告をし

「                 (11字)」ときは、

その期間内履行がない(11字)

そのについては適用しない

 

 

平成29年度問45

令和3年度問45

 

 

譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

第四百六十六条の二 譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付目的とする債権が譲渡されたときは、その債権

「                     (9字)」

全額相当する金銭(9字)

債務の履行地債務の履行地者の現在の住所により定まる場合にあっては、人の現在の住所含む。次条において同じ。)の供託所供託することができる

 

2 前項の規定により供託をした

「                     (4字)」、

遅滞なく(4字)

及び供託の通知しなければならない

 

3 第一項の規定により供託をしたキョロキョロ金銭

「                     (6字)」、

限り(6字)

還付を請求することができる

 

 

第四百六十六条の三 前条第一項に規定する場合において、について

「              (9字)」があったときは、

破産手続開始決定(9字)

(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)譲渡制限意思表示がされたことを知り又は[前々条3項空欄]ときであってもその債権[条1項空欄]債務の履行地

「               (9字)」ことができる

供託所供託させる(9字)

この場合においては、同条第二項及び三項の規定準用する

 

 

 

毎年書かれるからちょっと気にはなる。

 

胃カメラの検査では少し荒れてるけど心配はないと診て頂いてもいる。

 

けど、

 

やはり、やはり、「毎年」書かれるのは、ちとツライ。ショボーン

 

前回の健診以降、好きな辛めのものを控えてみたり、夜中に食べない胃に負担をかけないで寝るぐぅぐぅようにはしているが、、、

 

今年は対策がと出るのかはてなマーク

 

楽しみではある。ニヤリ

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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