こんにちは。
来月の4日、年に一度の健診。
ここんところ、飲む日数も減り、わりと健康的なのかなとは思うんですが、、、はたして、、、
こればっかりはなんとも言えませんよね。
毎年、健診結果で、胃に関する指摘がある。
「ピロリ菌感染の疑いあり」
う~ん、、、 除菌治療済んでるし、、、
血圧で伺う内科・循環器科の先生は、バリウム検査で分かるもんではないと言うし、、、
ことしは、どんな結果になることか
今日からまた条文を穴埋めでみていきましょう。
今週は、「債権の譲渡」を3回に分けて見てみます。
それでは、早速。。。
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、
「 (4字)」ことができる。
譲り渡す(4字)
ただし、「 (12字)」ときは、
その性質がこれを許さない(12字)
この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、
「 (11字)」。
その効力を妨げられない(11字)
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は
「 (15字)」譲受人
重大な過失によって知らなかった(15字)
その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の
「 (10字)」をもって
債務を消滅させる事由(10字)
その第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が
「 (8字)」場合において、
債務を履行しない(8字)
同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、
「 (11字)」ときは、
その期間内に履行がない(11字)
その債務者については、適用しない。
(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第四百六十六条の二 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の
「 (9字)」を
全額に相当する金銭(9字)
債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
2 前項の規定により供託をした債務者は、
「 (4字)」、
遅滞なく(4字)
譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
3 第一項の規定により供託をした金銭は、
「 (6字)」、
譲受人に限り(6字)
還付を請求することができる。
第四百六十六条の三 前条第一項に規定する場合において、譲渡人について
「 (9字)」があったときは、
破産手続開始の決定(9字)
譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は[前々条3項空欄前段]ときであっても、債務者にその債権の[前条1項空欄]を債務の履行地の
「 (9字)」ことができる。
供託所に供託させる(9字)
この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。
毎年書かれるからちょっと気にはなる。
胃カメラの検査では少し荒れてるけど心配はないと診て頂いてもいる。
けど、
やはり、やはり、「毎年」書かれるのは、ちとツライ。
前回の健診以降、好きな辛めのものを控えてみたり、夜中に食べない、胃に負担をかけないで寝るようにはしているが、、、
今年は対策が吉と出るのか
楽しみではある。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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