こんにちは。
最近、ボクシングのPFP論争が熱い。
井上尚弥選手のネリ戦、その後のヘビー級の世界4団体統一戦。
The RINGのPFP1位は、後者のウシクに移動。
ウェルター級統一王者のクロフォードもいるし、、、
8月の試合内容によっては、また変わる可能性が大きい。
PFPに選出されるだけでも凄いことなのに、TOP争いに日本人がいるってのは誇らしい。
個人的には、、、
今日は、「債権の譲渡」の2回目です。
それでは、早速。
(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
第四百六十六条の四 第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する
「 (4字)」をした
強制執行(4字)
差押債権者に対しては、適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、
又は「 (15字)」場合において、
重大な過失によって知らなかった(15字)
その債権者が同項の債権に対する[前項空欄]をしたときは、債務者は、
その「 (8字)」ことができ、かつ、
債務の履行を拒む(8字)
譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
第四百六十六条第三項の規定
(債権の譲渡性)
第四百六十六条
1 略。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 略。
(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
第四百六十六条の五 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は[前条2項空欄前段]譲受人
「 (7字)」に
その他の第三者(7字)
対抗することができる。
2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する[前条1項空欄]をした差押債権者に対しては、
「 (5字)」。
適用しない(5字)
(将来債権の譲渡性)
第四百六十六条の六 債権の譲渡は、その意思表示の時に
「 (11字)」ことを要しない。
債権が現に発生している(11字)
2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を
「 (7字)」。
当然に取得する(7字)
3 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに
「 (9字)」がされたときは、
譲渡制限の意思表示(9字)
譲受人その他の第三者が
「 (17字)」、
そのことを知っていたものとみなして(17字)
第四百六十六条第三項(上に参照あり)(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。
次条の規定
第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件) 次回
個人的には、やはり、日本人ですから井上選手推し。
戦績のほとんどが世界戦で、、、
ここ最近の対戦相手は、ほぼ、他団体の世界王者、元世界王者、世界2階級王者など。
下位ランカー相手の防衛戦って訳ではない。
それを圧倒してのKO勝ち。
柔道の一本勝ちと同じで、ボクシングの華はKO勝ち。
それを期待に応えるようにプレッシャーのかかる試合でもやってのける。
まぁ、PFP自体があり得ない発想ですから比較のしようがないんですが、、、
体重が重いクラスが上にいるような気がするんですが、
「全階級で体重差のハンデがない場合に誰が最強か」ですから、対戦相手、試合内容も重要視されるべきかと思う。
井上選手の相手は、一流どころはいないとか言う人もいるけど、仮にも世界王者になった対戦相手と言うのを忘れてはなりません。
それを圧倒して勝つから、相手は「一流どころはいない」と言われちゃうんでしょうけど。
喧々諤々、、、それもまた楽しい。。。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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