こんにちは。
凄い試合でした。
東北代表・青森県の青森山田高校、7回までノーヒットノーランに抑えられる苦しい展開からの勝利、おめでとう。
9回表に3点取られた時には勝負あったかと思ったんですが、、、
青森山田の粘り、あっぱれです。
今日の過去問は、令和5年度問24の問題を○×式でやりたいと思います。
地方自治法に定める事務の共同処理(普通地方公共団体相互間の協力)に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
連携協約とは、普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体と事務を処理するに当たっての連携を図るため、協議により、連携して事務を処理するための基本的な方針および役割分担を定める協約をいう。
正解は?
○
今日は、地方自治法に定める「事務の共同処理」に関する問題です。
定めるですから、条文でしょうね。
1問目は、「連携協約」とは
問題では、「普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体と
事務を処理するに当たっての連携を図るため、
協議により、連携して
事務を処理するための
基本的な方針及び役割分担を定める協約をいう」
と言っています。
これ、問題としては、最後の「協約」を約束とかにした方が、条文っぽくなくて良かったような気がしますね。
問題は、条文そのまんまって感じ。
(連携協約)
第二百五十二条の二 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。
2~7 略。
さすがに作りが条文って感じですね。
回りくどいような気が、、、
この肢は、正しい記述です。
例:山形市公式ホームページ
問題
機関等の共同設置とは、協議により規約を定め、共同して、議会事務局、附属機関、長の内部組織等を置くことをいう。
正解は?
○
2問目は、機関等の「共同設置」。
問題では、機関等の「共同設置」とは
「協議により規約を定め、共同して、議会事務局、附属機関、長の内部組織等を置くこと」をいうと言っています。
問題の「機関等」は、問題そのままで、議会事務局、附属機関、長の内部組織等のこと。
共同してですから、「協議により規約を定め、」は、正しい記述です。
(機関等の共同設置)
第二百五十二条の七 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。
2、3 略。
例
総務省:機関等の共同設置に関する事例
問題
協議会とは、普通地方公共団体が、事務の一部を共同して管理・執行し、もしくは事務の管理・執行について連絡調整を図り、または広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定めて設置するものをいう。
正解は?
○
3問目は、この問題。
「協議会」とは
問題では、普通地方公共団体が、
事務の一部を共同して管理・執行し、
もしくは
事務の管理・執行について連絡調整を図り、
または
広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、
協議により規約を定めて設置するもの。
つまり、協議会=事務を管理、執行し、連絡調整を図り、広域にわたり総合的な計画を作成する機関ってことを言ってる訳ですね
。
下線部分を見るとそんな感じがしますが、、、
(協議会の設置)
第二百五十二条の二の二 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
2~6 略。
この肢は、正しい記述ですね。
ちなみに、下記は、仙台市の協議会等一覧です。
仙台市:協議会等一覧
問題
職員の派遣とは、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるとき、当該普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員が、他の普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員に対し、職員の派遣を求めるものをいう。
正解は?
○
4問目は、この問題なんですが、
「職員の派遣」。
問題では、
普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要がある
と認めるとき、
普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員が、
他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、
職員の派遣を求めるものをいう。
これは、読んでみてもその通りだろうと判断できそう。
(職員の派遣)
第二百五十二条の十七 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。
2~4 略。
やはり、ほぼほぼ条文通りですね。
そのため、この問題は、正しい記述です。
参照
この規定に基づく派遣を「自治法派遣」。
その他に、
・公益的法人派遣法第2条派遣
・公益的法人派遣法第10条派遣
・海外派遣
・研修派遣
全5つが調査対象派遣となっていました。
それと
普通地方公共団体=都道府県及び市町村
被災地への派遣とか、これなのかなと調べてみましたが、仙台市の能登半島地震の被災地への職員には、「国等からの要請に基づき、」とありましたので違うんですね、1つ勉強になりました。
「等」に含まれているのかも知れませんが、、、
問題
事務の代替執行とは、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部の管理および執行を、他の地方公共団体に委託する制度であり、事務を受託した地方公共団体が受託事務の範囲において自己の事務として処理することにより、委託した地方公共団体が自ら当該事務を管理および執行した場合と同様の効果が生じる。
正解は?
×
今日の最後の問題。
えぇ~っと、、、
代替執行の意味からすると前半の「他の地方公共団体に委託する制度」ってのは、雰囲気はある。(笑)
代替執行=債務者が債務を履行しない場合に、裁判に基づき、債権者が第三者に債務行為を代行させ、その費用を債務者から強制的に徴収すること。
この問題の前半部分は、
(事務の委託)
第二百五十二条の十四 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。
2、3 略。
書かれた順番が違いますが、この内容。
問題の内容は、「事務の代替執行」とは
(事務の代替執行)
第二百五十二条の十六の二 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行すること(「事務の代替執行」。)ができる。
2、3 略。
つまり、問題は、
事務の代替執行とは、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部の管理および執行を、他の地方公共団体に委託する制度であり(第二百五十二条の十四=事務を委託する側)、事務を受託した地方公共団体が受託事務の範囲において自己の事務として処理することにより(第二百五十二条の十六の二=事務を受託する側)、委託した地方公共団体が自ら当該事務を管理および執行した場合と同様の効果が生じる。
問題に書かれた、受託した地方公共団体が「自己の事務として処理する」ってのは間違いです。
受託した側が、他の普通地方公共団体の名においてです。
委託した地方公共団体が自ら当該事務を管理および執行した場合と同様の効果が生じるは、正しい記述ですね。
(代替執行事務の管理及び執行の効力)
第二百五十二条の十六の四 第二百五十二条の十六の二の規定により普通地方公共団体が他の普通地方公共団体又は他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員会若しくは委員の名において管理し及び執行した事務の管理及び執行は、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員が管理し及び執行したものとしての効力を有する。
この肢は、間違いの記述です。
先制されて、追いついて、、、
突き放されて、追いついて、、、
それまでノーヒットノーランペースで苦しんでいた試合が急に動き出す。
やはり、高校野球は面白い。
真剣だからこそ応援する方も力が入る。
明日は、第三試合で千葉県代表の中央学院とベスト4をかけて対戦。
明日も力が入る。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押してけせ。。。
こちらもポチッと。