行政書士試験 令和5年度問19 行政事件訴訟法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

昨日の夜中にある勘違いに気づきました。

 

10月初めに試験、、、そう思っていたんですが、、、

 

8月 びっくりハッどうやら合格発表日試験日勘違い

 

宅建士、行政書士試験10、11月ですから、そんなもんだろうと勝手に思っていました。

 

約1ヶ月、日程前倒しだ。ショボーン

 

今日の過去問は、令和5年度問19の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政事件訴訟法が定める抗告訴訟の対象に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

行政庁が建築基準法に基づいて、いわゆるみなし道路を告示により一括して指定する行為は、特定の土地について個別具体的な指定をしたものではなく、一般的基準の定立を目的としたものにすぎず、告示による建築制限等の制限の発生を認めることができないので、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「抗告訴訟の対象」に関する問題。

 

最高裁判所の判例に照らし、、、です。キョロキョロ

 

今日の問題は、最後、行政処分にあたる or あたらない」ってとこですね。

 

1問目は、この問題なんですが、気になるワードがありますね。

 

建築基準法、みなし道路、一括指定

 

これ、過去問ありです。

 

行政書士試験 平成23年度問26 行政事件訴訟法の問題

行政書士試験 平成28年度問19 行政事件訴訟法の問題

行政書士試験 平成30年度問25 行政法の問題

 

判例は、

 

平成10(行ヒ)49 道路判定処分無効確認請求事件 平成14年1月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所

 

要旨

本件告示のような一括指定の方法による2項道路みなし道路)の指定も、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解すべきである。

 

「行政処分には当たらない。」と言っている、この肢は、間違いの記述です。

 

 

 

問題

都市計画法の規定に基づく用途地域指定の決定が告示された場合、その効力が生ずると、当該地域内においては、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき従前と異なる基準が適用され、これらの基準に適合しない建築物については建築確認を受けることができなくなる効果が生じるので、用途地域指定の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。

 

この問題の気になるワードはてなマーク

 

都市計画法、用途地域指定、建築確認

 

これも過去問ありです。

 

行政書士試験 平成24年度問18 行政事件訴訟法の問題

行政書士試験 令和4年度問18 行政事件訴訟法の問題

 

判例は、

 

昭和53(行ツ)62 盛岡広域都市計画用途地域指定無効確認 昭和57年4月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

 

都市計画区域内において工業地域を指定:用途地域指定)する決定は、都市計画法八条一項一号に基づき都市計画決定の一つとしてされるものであり、右決定が告示されて効力を生ずると、当該地域内においては、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき従前と異なる基準が適用され(建築基準法四八条七項、五二条一項三号、五三条一項二号等)、これらの基準に適合しない建築物については、建築確認を受けることができず、ひいてその建築等をすることができないこととなるから(同法六条四項、五項)、右決定が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があつたものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない☜ 行政処分にあたらない

 

問題は、下線部分ですね。キョロキョロ

 

この肢は、間違いの記述です。

 

 

 

問題

市町村長が住民基本台帳法に基づき住民票に続柄を記載する行為は、公の権威をもって住民の身分関係を証明し、それに公の証明力を与える公証行為であるから、それ自体によって新たに国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する法的効果を有するため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この内容。

 

この問題、、、記憶にはあるんですが、、、過去問が見当たらない。。。キョロキョロ

 

記憶にあるワードが、

 

住民基本台帳法、住民票に続柄を記載する行為、公の権威、公証行為

 

とくに印象的なのが、「続柄を記載する行為」。

 

過去問がないようなので、、、

 

ちょっと長めに見てみましょう。ウインク

 

平成7(行ツ)116 住民票記載処分取消、損害賠償平成11年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

市町村長が住民基本台帳法七条に基づき住民票に同条各号に掲げる事項(肢:続柄)を記載する行為は、元来、公の権威をもって住民の居住関係に関するこれらの事項(:身分関係)を証明し、それに公の証拠力を与えるいわゆる公証行為であり、それ自体によって新たに国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する法的効果を有するものではない。☜肢は、(有するため、)

 

 

住民票に特定の住民と世帯主との続柄がどのように記載されるかは、その者が選挙人名簿に登録されるか否かには何らの影響も及ぼさないことが明らかであり、住民票に右続柄を記載する行為が何らかの法的効果を有すると解すべき根拠はない。

 

したがって、住民票に世帯主との続柄を記載する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないものというべきである。

 

問題は、下線部分、この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

登録免許税を過大に納付して登記を受けた者が登録免許税法に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し、登記機関のする拒否通知は、当該請求者の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有さないため、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目はこの問題、

 

これも記憶にあるので、過去問有りかと。

 

気になるワードははてなマーク

 

登録免許税、過大に納付、還付、拒否通知

 

行政書士試験 平成28年度問18 行政事件訴訟法の問題

 

登録免許税過大に納付した者は、そのことによって当然に還付請求権を取得し、その還付がなされないときは、還付金請求訴訟を提起することができるから、還付の請求に対してなされた拒否通知について、取消訴訟を提起することは認められない×

 

×と言うことは、取消訴訟を提起できる=行政処分に当たる

 

判例は、

 

平成13(行ヒ)25 処分取消請求事件 平成17年4月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

過去問より少し短めに。キョロキョロ

 

登録免許税法31条2項は、登記等を受けた者に対し、簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することができる地位を保障しているものと解するのが相当である。

 

そして、同項に基づく還付通知をすべき旨の請求に対してされた拒否通知は、登記機関が還付通知を行わず、還付手続を執らないことを明らかにするものであって、これにより、登記等を受けた者は、簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用することができなくなる

 

そうすると、【要旨2】上記の拒否通知は、登記等を受けた者に対して上記の手続上の地位を否定する法的効果を有するものとして、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。

 

この肢は、間違いの記述です。

 

 

 

問題

労災就学援護費に関する制度の仕組みに鑑みると、被災労働者またはその遺族は、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するため、労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給または不支給の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

この内容、チラッと今年の問題で触れました。キョロキョロ

 

12日の行政法の問9

 

結論は、行政処分に当たる

 

そのため、この肢は、正しい記述です。

 

過去問自体はないんですが、、、ショボーン

 

平成11(行ヒ)99 労災就学援護費不支給処分取消請求事件平成15年9月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所

 

お初ですので少し長めに抜粋します。ウインク

 

法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、法第3章の規定に基づいて行う保険給付を補完するために、労働福祉事業として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。

 

そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、労働基準監督署長に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的労災就学援護費の支給請求権取得するものといわなければならない。

 

そうすると、【要旨】労働基準監督署長の行う労災就学援護費支給又は支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。

 

この【要旨】部分、平成29年度の社労士試験労働者災害補償保険法肢2.で出てた。ニヤリ

 

 

 

2月中、なかなか時間が取れなくても10月だから、、、そんな気持ちがあったんですが、、、

 

この勘違いはキツイキョロキョロ

 

時間が足りない。

 

いまはそんな状態です。ショボーン

 

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

押して欲しいな。。。おねがい

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