こんにちは。
ナイスゲームでした。
東北代表の八戸学院光星、日刊スポーツでのA評価校、石川代表の星稜とがっぷり四つ。
星稜 3 - 2 八戸学院光星
今回の敗戦は残念な結果でしたが、1回戦で関東一に勝って、昨日の結果、夏が楽しみなチーム、そんな感じがしました。
勝ち上がった星稜にも頑張ってほしいが、東北代表で残っている青森山田にも頑張ってほしい。
ベスト8進出校の顔ぶれは、あと6チーム、、、楽しみだ。
今日の過去問は、令和5年度問16の問題を○×式でやりたいと思います。
行政不服審査法が定める審査請求の手続に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
審査請求は書面により行わなければならないが、行政不服審査法以外の法律や条例に口頭ですることができる旨の規定のある場合には、審査請求人は審査請求を口頭で行うことができる。
正解は?
○
今日は、行政不服審査法が定める「審査請求の手続」に関する問題です。
1問目は、審査請求をするには
これは過去問で多数見ています。
問題では、
書面により行わなければならないが、
行政不服審査法以外の「法律や条例に口頭ですることができる旨の規定のある場合」には、審査請求人は審査請求を口頭で行うことができると言っています。
つまり、原則は、「書面」、法以外に定めがあれば(例外)、「口頭」でできると。
行政不服審査法は、不服申立ての一般法です。
(目的等)
第一条
1 略。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
審査請求もこの内容に副っています。
(審査請求書の提出)
第十九条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
2~5 略。
この肢は、正しい記述です。
ちなみに、例を1つ。
社会保険審査官及び社会保険審査会法
(審査請求の方式)
第五条 審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
2、3 略。
問題
審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合、審査請求人は処分庁を経由して審査請求を行うこともできる。
正解は?
○
2問目は、この問題なんですが、、、
①審査請求→審査庁へ
➁審査請求→処分庁を経由して審査庁へ
問題は、➁のことですね。
これも過去問多数。
規定もそのままです。
(処分庁等を経由する審査請求)
第二十一条 審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求(肢:人)は、処分庁等を経由してする(肢:審査請求を行う)ことが(肢:も)できる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述するものとする。
2、3 略。
「等」が含まれているところ、それと言い回しが少し違うところがありますが、ほぼほぼ同じです。
そのため、この肢は、正しい記述です。
問題
審査請求を受けた審査庁は、審査請求書に形式上の不備がある場合でも審理員を指名し、審理手続を開始しなければならず、直ちに審査請求を却下することはできない。
正解は?
×
3問目は、この問題。
審査請求書に「形式上の不備がある」場合。
問題では、審査請求書に形式上の不備がある場合でも「審理員を指名し、審理手続を開始しなければならず、直ちに審査請求を却下することはできない。」と言っています。
これは過去問もあったところ。
問題
審査請求が不適法であっても、これを補正できるときは、審査庁は、直ちにこれを却下することはできず、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。○
(審査請求書の補正)
第二十三条 審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
第十九条の規定=審査請求書の提出
この肢は、間違いの記述です。
ちなみに、その期間内に補正をしないときは
これは、過去問にも書いてますが、
(審理手続を経ないでする却下裁決)
第二十四条 前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
問題
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求の取下げをすることができ、取下げの理由に特に制限は設けられていない。
正解は?
○
4問目は、この問題。
「審査請求の取下げ」
これも過去問ありですね。
問題
行政不服審査制度には権利保護機能の他に行政統制機能があるため、審理員の同意がなければ、審査請求人は審査請求を取り下げることができない。×
これは、問題にある通りで、「いつでも」。
いつでもと言うことは、「理由に制限はない」。
ただし、裁決があるまでは、です。
(審査請求の取下げ)
第二十七条 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
この肢は、正しい記述ってことです。
問題
審査請求人から申立てがあった場合には、審理員は原則として口頭意見陳述の機会を与えなければならず、口頭意見陳述には参加人だけでなく、審理員の許可を得て補佐人も参加することができる。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
最後は、「口頭意見陳述の機会」。
①審査請求人から申立てがあった場合には、
審理員は原則として口頭意見陳述の機会を与えなければならず、口頭意見陳述には➁参加人だけでなく、
審理員の許可を得て③補佐人も参加することができる。
これも過去問あり。
問題
審理員は、審査請求人の申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を与えなければならないが、参加人がこれを申し立てることはできない。×
これは、問題通りで、①~③が参加することができます。
この肢は、正しい記述です。
(口頭意見陳述)
第三十一条 ①審査請求人又は➁参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(「申立人」。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、③補佐人とともに出頭する(肢:参加する)ことができる。
4、5 略。
問題を条文に当てはめてみると、
①審査請求人から申立てがあった場合には、
審理員は原則として①に対して口頭意見陳述の機会を与えなければならず、
口頭意見陳述には、2項により➁参加人も、審理関係人として招集される
①審査請求人は、3項の審理員の許可を得て③補佐人も(条:とともに)参加することができる。
出場32校のデータから「日刊スポーツ」が選んだA評価校は5校。
青森山田(青森)
作新学院(栃木)
星稜(石川)
大阪桐蔭(大阪)
広陵(広島)
作新学院は、鹿児島代表の神村学園に敗れましたが、4校は勝ち上がっている。
青森山田は次戦でベスト8をかけて、広陵(広島)と対戦。
しかし、残ってるところは常連校が多い。
甲子園優勝は、険しい道のりだ。
頑張れ、東北勢・青森山田
今日のところはここまで。
今日も最後まで有難うございました。
んでねぃ。
私のモチベUpに。
足跡残したって。