行政書士試験 令和5年度問13 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

なかなか良いところに目をつける、、、さすが、寿司くら寿司ニヤリ

 

お正月に放送された「芸能人格付けチェック!2024お正月スペシャル」。

 

多くの一流芸能人を惑わせた「浜田チャーハン」を発売したとか。

 

これは気になった方は多かったはず。ウインク

 

こう言う企画、良いよね。照れ

 

今日の過去問は、令和5年度問13の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政手続法が定める行政庁等の義務に関する次の記述について、努力義務として規定されているものを、正誤判定してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

不利益処分を行う場合の処分基準を定めて公にしておくこと

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、行政庁等の義務、「努力義務」に関する問題。

 

これは過去問多数ですね。ニヤリ

 

1問目は、不利益処分の「処分基準」。

 

これを定め公にしておくこと。

 

これは判断ができたのではないでしょうかはてなマーク

 

不利益処分は、いろいろな事案があることから、、、その処分基準を定めることは難しい ショボーン

 

だから、定めるのも公にするのも「努力義務」。

 

処分の基準

第十二条 行政庁は、処分基準定めかつ、これを公にしておくよう努めなければならない

2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしできる限り具体的なものとしなければならない。

 

かつ」で結ばれ、「努めなければならない」です。

 

それと2項、定める場合には、「できる限り具体的なもの」としなければならない。

 

そのため、この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公にしておくこと

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。

 

申請に対する処分の「審査基準」。

 

定め公にしておくこと

 

これははてなマーク キョロキョロ

 

申請して許可が下りるかどうかを確認するためにははてなマーク

 

基準が定められて、公にされていないと申請する方としては、、、

 

おじいちゃんお父さん「どんな基準が。。。はてなマーク

 

審査基準

第五条 行政庁は、審査基準定めるものとする

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他適当な方法により審査基準公にしておかなければならない

 

問題は、1項と3項。

 

定める公にしておくですから、どちらも「法的義務」。

 

ただ、公にするのは例外はあるようで、、、キョロキョロ

 

行政上特別の支障があるときは公にすることを要しない。

 

2項は、1問目同様に、定めるときは、「できる限り具体的なもの」にする。

 

と言うことで、この肢は間違いです。

 

 

 

問題

申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合に、それを公にしておくこと

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

これは、、、いままでと問われ方が違う。キョロキョロ

 

と言うことは、怪しいニヤリ

 

申請に対する処分の「標準処理期間」。

 

これを定めた場合、それを公にしておくこと ☜ここ

 

申請した場合に、どのくらいで処分がなされるかはてなマーク

 

そりゃ、定まっていれば、見れるようになっていないと。。。

 

標準処理期間

第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまで通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他適当な方法により公にしておかなければならない

 

標準処理期間を

 

定める努力義務

公にする法的義務

 

問題は、「定めた場合、」どうかはてなマーク ですから、公にしておくのは、「法的義務」です。

 

そのため、この肢は間違いです。

 

 

 

問題

申請者以外の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合に、公聴会を開催すること

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、この問題で、今日の最後の問題。びっくりハッ

 

公聴会の開催

 

問題にあるように、これを開催するのは、

 

申請者以外(第三者の人)の利害考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合」。

 

これは、申請に対する処分にある規定。

 

早速、見てみましょう。キョロキョロ

 

公聴会の開催等

第十条 行政庁は、申請に対する処分であって申請者以外の者の利害考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ公聴会の開催その他適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない

 

必要に応じ、」=努めなければならない

 

つまり、この肢は、「努力義務」。

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

価格は税込450円で、数量限定

 

グランドメニューではないので、数量限定はしょうがなし。

 

すこ~し、少なめに見えるけど、、、キョロキョロ

 

それだけ食べる訳ではないから価格的には良いのかなはてなマーク

 

放送から3ヶ月

 

大きな会社でこれだけの機動力

 

お客さんからすれば、行く前からワクワクしそう。照れ

 

その店に行く楽しみがあるって良いよね。

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

 

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