こんにちは。
昨日、購入していたドラレコの設置が完了致しました。
気になっていた配線も思ったより目立つことなく隠すことが出来ました。
ただ、、、機械の不具合と言うか機嫌が悪い場合があり(笑)、すぐに録画が停止することがある。
どうやら接触不良のようで、配線を少し見直す必要がありそうです。
今日の過去問は、令和元年度問15の問題を○×式でやりたいと思います。
行政不服審査法が定める審査請求の手続等に関し、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
行政庁の処分に不服がある者は、当該処分が法律上適用除外とされていない限り、当該処分の根拠となる法律に審査請求をすることができる旨の定めがないものについても、審査請求をすることができる。
正解は?
○
今日は、「審査請求の手続等」に関する問題です。
1問目は、この問題なんですが、、、
早速、問題の内容を確認してみます。
「行政庁の処分に不服がある者は、」
・処分が法律上適用除外とされていない限り、
・処分の根拠となる法律に審査請求をすることができる旨の定めがないものについても、審査請求をすることができる
行政不服審査法と言えば、、、「一般概括主義」。
一般概括主義=法律が定めている例外を除き、広く不服申し立てを認めるというもの
条文を確認します。
(目的等)
第一条
1 略。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
行政不服審査法は、行政上の不服申立ての「一般法」です。
ですから、「他の法律」に特別の定めがある場合には、他の法律の「定め」が特別法として、行政不服審査法に優先して適用されることになります。
これは、「処分の根拠となる法律に審査請求をすることができる」旨の定めがないものについても同じで、「法律上適用除外」とされていなければ、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができると言うことになります。
この肢は、正しい記述です。
問題
審査請求は、審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合には、処分庁を経由してすることもできるが、処分庁は提出された審査請求書を直ちに審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
正解は?
○
2問目は、この問題なんですが、、、
この内容は、過去にも何度か問われていますね。
肢を読んでも引っ掛るところはありません。
審査請求は、
・審査請求をすべき行政庁(B)が処分庁(A)と異なる場合
・処分庁(A)を経由してすることもできる
・処分庁(A)は提出された審査請求書を直ちに審査庁となるべき行政庁(B)に送付しなければならない
( )書きを入れることで、理解しやすいんじゃないかと思いますが、、、☚余計ですか(笑)
条文を確認してみます。
(処分庁等を経由する審査請求)
第二十一条 審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述するものとする。
2 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
3 略。
この規定は、審査請求人に配慮した規定です。
・審査庁に直接提出する
・処分庁を経由して提出する
審査請求書の提出先を選択可能とすることで、審査請求人に負担をかけないようにってことですね。
ですから、処分庁等を経由してする場合、受け取った処分庁等は、審査庁となるべき行政庁に「直ち」に送付することが義務付けられているってことです。
この肢も正しい記述です。
問題
審査請求人は、審理手続が終了するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧を求めることができるが、その写しの交付を求めることもできる。
正解は?
○
3問目は、この問題、、、「提出書類等の閲覧等」についてです。
問題を確認してみましょう。
誰が=審査請求人は、
いつまで=審理手続が終了(終結)するまでの間、
誰に=審理員に対し、
何を=提出書類等の閲覧を求めることができるが、その写しの交付を求めることもできる
問題をバラしてもおかしいところはありませんね。
んでは、条文を。。。
(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第三十八条 審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2~6 略。
この肢は、正しい記述ですね。
ただ、条文には問題に書かれていないことも書かれています。
審査請求人だけでなく「参加人」にも、提出書類等の閲覧や写しの交付請求権が認められているってことですね。
それと例外規定。
・第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき
・正当な理由があるとき
この辺のフレーズは、だいたい同じですね。
問題
審理員は、審査請求人の申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を与えなければならないが、参加人がこれを申し立てることはできない。
正解は?
×
4問目は、この問題。。。
ちょっと失敗。(笑)
何故でしょう
3問目ですね。
3問目で、参加人にも、審理手続において有効な主張や立証ができるように提出書類等の閲覧や写しの交付請求権が認められているのを確認しています。
と言うことは、
「口頭意見陳述の機会」が与えられないのは、、、可笑しい。
(口頭意見陳述)
第三十一条 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2~5 略。
と言うことで、この肢は間違いです。
問題
審査庁は、審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなときは、審理員による審理手続を経ないで、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
「審理手続を経ないで、裁決で、却下。」
なんて冷たいことでしょう。(笑)
まぁ、それにはちゃんとした理由があると言うことで、、、
問題を確認してみますね。
審査庁は、
・審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなとき
「審理員による審理手続を経ないで、裁決で、当該審査請求を却下することができる。」
これ、条文そのままです。
(審理手続を経ないでする却下裁決)
第二十四条 前条の場合(審査請求書の補正)において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
却下裁決ですから、「門前払い」です。
本案の審理手続に入らないってことですね。
ってことで、この肢は、正しいんですが、、、
おまけ
審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなときとは
ちょっと気になったもんで。。。
なにか載ってるとこはないかと、、、
国税庁の不服申立てに関する通達に書いてありました。
内容は一般的なものだと思います。
・審査請求の対象が処分でないとき。
・審査請求の対象となった処分が審査請求をすることができないものであるとき。
・審査請求の対象となった処分が存在しないとき。
・審査請求の対象となった処分が審査請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものでないことが明らかなとき。
・審査請求の対象となった処分について、既に審判所長の裁決(却下の裁決を除く。)がされているとき。
・審査請求人が行った再調査の請求が不適法であるとき。
・審査請求が法定の審査請求期間経過後にされたことについて正当な理由がないことが明らかなとき。
・審査請求の対象となった処分について、審査請求人が直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者でないことが明らかなとき。
問われることはないとは思うんですが、、、念のため。
設置工賃、、、5,000円~10,000円
前後カメラの場合は、このくらいかかるとか。。。
副業先の夜勤から明けて、仮眠後に息子ちゃんに手伝ってもらいました。
お礼は、「マック。」
2人揃ってハッピーエンドです。☚引っ掛け
今日のところはここまで。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
押して欲しい。。。
足跡残したって。