行政書士試験 令和元年度問12 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

昨日、飲食店の許可営業で「逮捕」って記事が出ていました。

 

法令違反を軽く考えていました

 

う~ん、普通に申請すれば許可は下りるはずですが、、、

 

数万円の申請手数料ケチったのかはてなマーク 何がしかの裏があるのかはてなマーク

 

前任者との引き継ぎ云々」って話もありますが、私的には、続報が気になる事件です。

 

今日の過去問は、令和元年度問12の問題○×式でやりたいと思います。

 

聴聞についての行政手続法の規定に関し、正誤判定をしてみましょう。

 

尚、問題中、当事者とははてなマーク

 

(注) * 当事者 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、所定の事項を書面により通知しなければならない。この通知を受けた者を「当事者」という。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、当該聴聞の当事者*や参加人など、当該不利益処分の対象者に一定の関連を有する者のほか、行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者は、主宰者となることができない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日のメインテーマは、「聴聞」。

 

1問目は、聴聞の「主宰者」です。

 

聴聞の主宰者は、問題に書かれているとおりで、「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」が主宰します。

 

聴聞の主宰

第十九条 聴聞は行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する

2 略。

 

ここは問題ないですね。

 

問題は、「主宰者になれない」です。

 

問題を確認してみます。

 

問題では、

 

・聴聞の当事者や参加人不利益処分の対象者に一定の関連を有する者)など、

 

この他に、

 

・行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者

 

これらは、「主宰者となることができない」と言っています。

 

これは、正しい記述って感じがしますが、、、実は、×

 

早速、条文を確認してみます。

 

聴聞の主宰

第十九条 

1 略。

2 次の各号のいずれかに該当する者は聴聞を主宰することができない

一 当該聴聞の当事者又は参加人

二 前号に規定する者の配偶者四親等内の親族又は同居の親族

三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人

四 前三号に規定する者あった者

五 第一号に規定する者の後見人後見監督人保佐人保佐監督人補助人又は補助監督人

六 参加人以外の関係人

 

見てわかることは何ですかはてなマーク

 

そうですね、、、条文上は、すべて、当事者を含めた不利益処分をされる私人側に関係する方欠格者としています

 

つまり、処分をする行政庁側には、欠格事由の規定はないってことです。

 

実務上は、問題はあると思いますが、不利益処分に関与した担当者を行政庁が主宰者として指名することも可能と言うことです。

 

この肢は、後半部分が間違いです。

 

 

 

問題

聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当事者*から行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められた場合、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

 

文書閲覧権」についてです。

 

問題を確認してみますね。

 

聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間

 

ここは問題ありません。

 

以前、引っ掛けで、「聴聞の通知があった時から処分がなされるまでの間」ってのがありました。☚ここ注意ですね。

 

そして、文書閲覧権ですから「当事者から行政庁に対し、」ってのは、当然です。

 

引き続き、、、行政庁が、

 

不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められた場合

 

行政庁は、

 

第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その閲覧を拒むことができる

 

問題をバラして見た感じでは、問題はなさそうです。

 

条文を確認してみます。

 

文書等の閲覧

第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間行政庁に対し当該事案についてした調査の結果に係る調書その他当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができるこの場合において行政庁は第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない

2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる

 

この肢は、正しい記述ですね。

 

それと2項と3項。

 

当事者等が必要な資料の追加閲覧、行政庁が、日時・場所の指定も出来るってのも合わせて覚えときましょう。

 

そんなに負担にはならんでしょう。。。

 

 

 

問題

行政庁は、予定している不利益処分につき、聴聞の主宰者から当該聴聞に係る報告書の提出を受けてから、当該不利益処分を行うか否か決定するまでに通常要すべき標準的な期間を定め、これを当該聴聞の当事者*に通知するよう努めなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題です。

 

この肢が聞いているところは、ズバリ、「標準的な期間を定め」の部分。

 

つまり、「標準処理期間」のことですね。

 

ってことで、答えは出ているんですが、、、一応確認しときます。

 

問題の不利益処分とははてなマーク

 

定義

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~三 略。

四 不利益処分 行政庁が法令に基づき特定の者を名あて人として直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、略。

五~八 略。

 

行政庁が、「義務を課し、又はその権利を制限する処分」です。

 

もちろん、場当たり的にその場で決めるってことはありませんから、きちんと手続が決められております。

 

それが、第十三条の「不利益処分をしようとする場合の手続」。

 

ただ、ここで決められているのは、「不利益処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続を執らなければならない。」ってことだけです。

 

内容を確認しても「不利益処分を行うか否か決定するまでに通常要すべき標準的な期間を定め、通知する」って内容はありません

 

まぁ、当然ですね。

 

この「標準処理期間」は、「申請に対する処分」に関するものですから。

 

申請書を提出しても「いつ」処分がされるかが分からないとムカムカっとしちゃいますもんね。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該処分の根拠法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者に対し、不利益処分を行う場合に準じた聴聞を行わなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、前問で少しふれた「申請に対する処分」についてです。

 

問題を確認してみます。

 

問題では、申請に対する処分で、

 

申請者以外の者の利害を考慮すべきこと当該処分の根拠法令において許認可等の要件とされているものを行う場合

 

申請者以外の者に対し不利益処分を行う場合に準じた聴聞を行わなければならない。」と言っています。

 

問題が言っている「聴聞」とははてなマーク

 

聴聞=行政機関が規則の制定争訟の裁決などを行なう際に利害関係人や第三者の意見を聞くためにとる手続き

 

まぁ、たしかに意見を聞く手続は踏むんですが、、、

 

申請に対する処分」の場合は、こちらですね。

 

公聴会の開催等

第十条 行政庁は申請に対する処分であって申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ公聴会の開催その他適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない

 

公聴会」です。

 

公聴会=公の機関がその権限に属する一定の事項を決定する場合に、広く利害関係者・学識経験者等の意見を聞いて参考にするために設けられた制度。

 

つまり、申請書が提出されました。

 

申請書を見ていくと申請者「以外の者の利害が関係してきました。

 

行政庁は、言う訳です。

 

おじいちゃん申請書見でいぐど、あんだの利害に関係してくっけど、なじょするすぺ。」

 

イメージ的に不利益処分をする「聴聞」のような感じではないですね。

 

同じ意見を聴く訳ですけど。。。

 

ってことで、この肢は、間違いです。

 

この「公聴会の開催」は、「努めなければならない。」ですから、努力義務です。☚ここ注意

 

 

 

問題

主宰者は、当事者*の全部または一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

聴聞の終結」に関する問題。

 

問題を確認してみます。

 

主宰者は、

 

当事者の全部又は一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出しない場合

 

これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく聴聞を終結することができる。」と言っています。

 

聴聞は、不利益処分がなされる時の意見陳述手続きです。

 

聴聞をするにあたって、

 

聴聞の通知の方式

第十五条 行政庁は聴聞を行うに当たっては聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 聴聞の期日及び場所

四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない

一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること

二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること

3 略。

 

どうですかはてなマーク

 

これらの内容がきちんと書面で示されている訳です。

 

主宰者が、正当な理由なく出頭しない証拠書類等を提出しないことで「不利益処分がなされることに対して、言いたいことや反論がない。」と判断することは容易いですね。

 

当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結

第二十三条 主宰者は当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せずかつ第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せずかつ、第二十一条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したとき聴聞を終結することとすることができる

 

問題に関するところは、1項です。

 

ですから、この問題は、正しい記述です。

 

それと2項のような規定があるってのも合わせて覚えときましょう。。。

 

 

法令条例規則違反

 

私達は普通に生活していても2000近い法律を守って生活しています。

 

もちろん、普段の生活と全然関係ないものもあるんですけどね。

 

これは、どういう事かと言うと、、、

 

違反する人には、「これくらいは、、、」って気持ちがおきちゃうからなんだと思います。

 

もちろん、「知らなかった。」ってケースもあるかも知れませんが、違反するってことは「やっちゃいけないこと」な訳ですから、やはり、何がしかの自分に対する甘えが出た結果なのかと。。。

 

法令順守

 

大切です。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

押して欲しいな。。。おねがい

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