こんにちは。
春の雰囲気はあるのに、なかなか暖かくなりません。
お部屋で仕事をしていても電気ストーブが稼働中
お陰で電気代が、、、すごい。
ただ、年齢を重ねるごとに寒さはこたえるんですよね。(笑)
早く、暖かくなりますように。。。
今日の過去問は、令和元年度問18の問題を○×式でやりたいと思います。
行政事件訴訟法が定める行政庁の訴訟上の地位に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
裁判所は、私法上の法律関係に関する訴訟において処分の効力の有無が争われている場合、決定をもって、その処分に関係する行政庁を当該訴訟に参加させることができる。
正解は?
○
今日は、「行政庁の訴訟上の地位」に関する問題です。
1問目は、この問題なんですが、、、
裁判所は、
「私法上の法律関係に関する訴訟において処分の効力の有無が争われている場合」
この訴訟は?
争点訴訟
(処分の効力等を争点とする訴訟)
第四十五条 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。
2~4 略。
争点訴訟は、「民事訴訟」でしたね。
引き続き、問題を、
「決定をもって、その処分に関係する行政庁を当該訴訟に参加させることができる。」と言っています。
この行政庁の訴訟参加の規定、行政事件訴訟法にありましたよね。
(行政庁の訴訟参加)
第二十三条 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。
3 第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。
きちんと読んでいる人は気付いていると思います。
争点訴訟の第四十五条に、
「第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。」と書かれています。
行政庁の訴訟参加は、第二十三条第一項ですので、準用規定です。
と言うことは、この肢は、正しい記述と言うことになります。
争点訴訟については、以下を参照ください。。。
問題
裁判所は、義務付けの訴えに係る処分につき、訴えに理由があると認めるときは、当該処分の担当行政庁が当該処分をすべき旨を命ずる判決をする。
正解は?
○
2問目は、「義務付けの訴え」に関する問題です。
早速、確認してみます。
裁判所は、「義務付けの訴えに係る処分につき、」、
訴えに理由があると認めるとき
↓
当該処分の担当行政庁が当該処分をすべき旨を命ずる判決をする。
訴えに理由があるってことは、「請求認容判決」ってことですね。
つまり、問題に書かれているように、「処分をすべき旨を命ずる判決をする。」
この肢は、正しい記述ってことです。
念のため、条文を確認しておきます。
(義務付けの訴えの要件等)
第三十七条の二
1~4 略。
5 義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
第一項=行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないときにおいて、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
第三項=第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
問題
処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。
正解は?
○
今日の3問目。
この肢は、大丈夫ですね。
(被告適格等)
第十一条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
3~5 略。
6 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。
問題に関するところは、1項一号と6項です。
処分をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合、取消訴訟は、一号の規定により、処分をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起することになります。
ただ、実際はどうなのか
国又は地方公共団体を相手取ったとしても、処分をしたのは処分行政庁です。
その処分行政庁に、「裁判上の一切の権限」を与えれば、訴訟の円滑化、迅速化が期待されるってことですね。
この肢は、正しい記述です。
問題
処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合は、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
正解は?
○
4問目は、この問題です。
早速、確認してみましょう。
「処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合」
・・・・・・・・・
まぁ、何と言うか。。。
問題では、「取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」と言ってますね。
これは、この内容で間違いないですね。
3問目に書いちゃいました。(笑)
(被告適格等)
第十一条
1 略。
2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
3~6 略。
まぁ、こう言うことは、わりとある訳で。。。(笑)
印象付けるために「わざと」やってることですからね。
読んだ瞬間に、「あっ、この問題。」
そう思えればOKです。
真相は闇の中ですけど。。。( ̄ー ̄)ニヤリ
問題
審査請求の裁決をした行政庁は、それが国または公共団体に所属する場合であっても、当該裁決の取消訴訟において被告となる。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
問題では、
「審査請求の裁決をした行政庁は、
それが国または公共団体に所属する場合であっても、
当該裁決の取消訴訟において被告となる。」
こう言っています。
×2(笑)
3問目以降、すべて同じ条文ですね。
(被告適格等)
第十一条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
2~6 略。
1項二号を見て頂く通り、裁決の取消訴訟において被告となるのは、「国又は公共団体」です。
「審査請求の裁決をした行政庁が、当該裁決の取消訴訟において被告となる。」としているこの肢は、間違いです。
今日は、1つの条文で3肢を解くことが出来ました。
わりとこう言うケースは、「ある」。
機会があるときに、条文に目を通す、読んどくってのは大切です。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
条文を理解しましょう。。。
ポチッと足跡残したって。