こんにちは。
昨日の記事で、約8千人を対象に、26日から在宅勤務ってのがありました。
凄い数ですね。まさに大手。
一日の業務の流れのようなものもある程度決まっているようで。
新しい働き方ですね。
今日の過去問は、令和元年度問9の問題を○×式でやりたいと思います。
内閣法および国家行政組織法の規定に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずるが、内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることはできない。
正解は?
×
今日は、「内閣法」及び「国家行政組織法」の規定に関する問題です。
1問目は、この問題なんですが、、、
「内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることはできない。」と言っています。
つまり、「兼務」ってことですね。
早速、調べてみましょう。
まず最初に、、、私的に違和感が、「ある」ところから。。。
・各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずる
この部分、、、
内閣総理大臣に任命された国務大臣が、各省庁の仕事をする訳ですよね。
つまり、国務大臣=各省大臣です。
憲法には、
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 略。
内閣法
第三条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
2 略。
組閣の時の報道なんかみてると○○さんが○○大臣に内定しましたとか言ってませんか
つまり、国務大臣を決めてから省を決めてるんではないような、、、
どう思います
あ、問題に入りますね。
内閣総理大臣の「兼務」に関する規定。
内閣法
第十条 主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。
この肢では、「内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることはできない。」と言っていますので、間違いってことですね。
臨時ではありますが、「当たることができる。」です。
この内容、国家行政組織法では、
(行政機関の長)
第五条
12 略。
3 各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。
うぉ、問題そのままだし。。。
しかも、臨時とは入ってないし、「国務大臣のうちから、」だし。(笑)
報道をちゃんと見てないんですね、、、思い込みってやつです。
問題
各省大臣は、主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理するものとされ、内閣総理大臣が行政各部を指揮監督することはできない。
正解は?
×
2問目は、この問題です。
問題前半部分は、1問目で「内閣法」を確認しました。
国家行政組織法にも、この規定は定められています。
(行政機関の長)
第五条 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
2、3 略。
問題は、後半部分。
「内閣総理大臣が行政各部を指揮監督することはできない。」
これ、、、聞いたことがあるフレーズですよね。
日本国憲法
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
憲法に規定があるってことは、少なからず「指揮監督することはできない。」ってことは、ないですよね。
内閣法
第六条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
内閣法に規定ありです。
この問題は、間違いです。
問題
各省大臣は、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として規則その他の特別の命令を発することができる。
正解は?
×
3問目は、この問題です。
問題を確認してみます。
各省大臣は、主任の行政事務について、
・法律もしくは政令を施行するため、
・または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、
何を発することができるのか
問題では、
「各省大臣は、主任の行政事務について、それぞれその機関の命令として規則その他の特別の命令を発することができる。」と言っています。
これは、各省大臣ってところがポイントです。
「省」と言えば、省令。
国家行政組織法
第十二条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
2、3 略。
ってことで、この問題は、×なんですが、、、
それでは、問題が言っているものは
国家行政組織法
第十三条 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
2 略。
問題が言っている「規則その他の特別の命令」を発することができるのは、各委員会及び各庁の長官です。
問題
各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督するが、その機関の所掌事務について、命令または示達をするため、所管の諸機関および職員に対し、告示を発することができる。
正解は?
×
今日の4問目は、この問題。
問題の前半は大丈夫ですね。
各省大臣は、「省」のTOPです。
と言うことは、「その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する」ってのは、問題ありませんよね。
国家行政組織法
(行政機関の長の権限)
第十条 各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
問題は、次です。
各省大臣は、「その機関の所掌事務について、命令または示達をするため、所管の諸機関および職員に対し、告示を発することができる。」と言っています。
一つ一つの意味が分かっていれば、なんてことないんですが、、、
雰囲気で勉強していると「あぁ~、、、うん。」的な問題。
命令=上級の行政機関が権限により下級の行政機関に対し発する職務に関する指示。
示達=上級官庁から下級官庁などに対し、注意や指示事項を通達すること。
ですよね、、、んでは、告示は
告示=国家や地方公共団体など公の機関が、決定したある事項を公式に広く一般に知らせること。
内容が違いますね。
条文を確認してみます。
国家行政組織法
第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
公示=公の機関が広く一般に知らせること。 「投票日を公示する。」
公示→告示
命令又は示達→訓令又は通達
この肢は、間違いってことです。
用語の意味、ちょっと細かいですね。
問題
各省大臣は、主任の行政事務について、法律または政令の制定、改正または廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
問題が言っていることは、
各省大臣は、主任の行政事務について、
・法律または政令の制定、改正または廃止を必要と認めるとき
「案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。」と言っています。
これ、3問目で見た「省令」とは、わけが違います。
「法律」又は「政令」
これらの制定、改正または廃止を考えるときです。
「法律」を大臣が勝手に作る訳にはいきませんし、「政令」を制定するのは内閣の仕事です。
んじゃ、どうすれば
これは、問題通り、今は、「安倍ちゃん」に提出して、閣議を求めるってことになります。
国家行政組織法
第十一条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
この肢は、正しい記述です。
在宅勤務のメリット。
その中の1つに「通勤時間をカットできる」ってのがありました。
ホントかどうかわかりませんが、日本人の平均通勤時間は往復で平均2時間とか。
これを例に、40年職場に通った場合、約2年間分もの時間、電車に揺られているってことになるらしい。
1日2時間、10日で20時間、100日で200時間。
実際、在宅勤務ができるのは一部の企業でしょう。
とするとこの時間勿体なくないですか
エアー復習。。。
「やるっきゃないでしょ。(笑)」
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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