こんにちは。
今年はうるう年、ですから29日まであるんですが、その29日は土曜日。
と言うことは、3月は、日曜からスタート。
カレンダーの左端が日曜ってことは、週の始まりが日曜からってことらしいけど、、、
「あぁ~、今週も会社が始まる。。。」☚これはどう考えても月曜から。
単なる決め事と言えば決め事なんですが、あなたはどっち(笑)
今日の過去問は、令和元年度問23の問題を○×式でやりたいと思います。
公の施設についての地方自治法の規定に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
公の施設とは、地方公共団体が設置する施設のうち、住民の福祉を増進する目的のため、その利用に供する施設をいう。
正解は?
○
今日のメインテーマは、「公の施設」です。
科目別過去問の中にも3問掲載致してますね。
はたして、焼き直しはあるのか(笑)
1問目は、この問題なんですが、、、
公の施設とは
問題では、
・地方公共団体が設置する施設
・そのうち、住民の福祉を増進する目的のため、その利用に供する施設をいう
こう言っています。
下線部分は、平成22年度・問題21でも出てきております。
その他なんですが、、、
確認するまでもないですね、「地方公共団体が設置する施設」であり、下線部分の目的のために「住民」が利用に供する施設です。
これは、正しい記述ですね。
(公の施設)
第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2、3 略。
具体例
問題
公の施設の設置およびその管理に関する事項は、条例により定めなければならない。
正解は?
○
2問目は、この問題。
「公の施設の設置及びその管理に関する事項」。
問題としては、ハッキリ言って鉄板です。(笑)
先ほどご紹介した科目別の中にも「設置」、「管理」いたるところに書かれています。
対抗馬として挙げられるのは、
「地方公共団体の長が規則でこれを定めなければならない。」
これですね。
この肢も正しい記述です。
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
2~11 略。
問題
普通地方公共団体は、公の施設の管理を行わせる法人その他の団体の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
正解は?
○
今日の3問目は、この問題。
平成29年度・問題22、肢3に同じような問題がありました。
この問題に書かれている「公の施設の管理を行わせる法人その他の団体の指定をしようとするとき」ってのは、指定管理者のことです。
以前の問題を掲載して見ますね。
「普通地方公共団体は、公の施設を管理する指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。」
結論として書かれている「あらかじめ、議会の議決を経る。」ってのは、同じです。
さぁ、正誤判定はどっち(笑)
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二
1~5 略。
6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7~11 略。
この問題も正しい記述です。
問題ありませんね。
問題
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、公の施設の管理を行わせることができるが、そのためには長の定める規則によらなければならない。
正解は?
×
4問目は、この問題なんですが、、、
先ほど書いた「対抗馬」が出てきましたね。
と言うことは、この肢は、間違いです。
科目別の記事でも平成22年度・問題21、平成29年度・問題22で似たような肢が出題されています。
一応念のため、条文を。
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二
1、2 略。
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
4~11 略。
「条例の定めるところにより、」
「長の定める規則によらなければならない。」では、あきまへん。
問題
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、その管理する公の施設の利用に係る料金をその者の収入として収受させることができる。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
「利用料の収受」に関するものなんですが、、、
問題を確認してみます。
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、
普通地方公共団体が指定する法人その他の団体=指定管理者
「指定管理者に、その管理する公の施設の利用に係る料金をその者の収入として収受させることができる。」と言っています。
この内容は、以前過去問で見ています。
その時は、「委託料」云々と言う出題のされ方でしたが、、、
この問題のポイントは、「適当と認めるときは、」。
つまり、その施設の状況により、契約でってことでしょうね。
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二
1~7 略。
8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(利用料金)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9~11 略。
「させることができる。」
と言うことは、公の施設の利用料金は、地方公共団体の収入とし、委託料を支払うことも、指定管理者に収入として収受させることもできるってことですね。
この問題は、正しい記述です。
普段の生活を考えると、、、
「あぁ~1週間疲れた。。。」
そして、週末感覚で日曜を休み、週明け、月曜から仕事って感覚が、「ある」。
人それぞれなのかな
でも、仕事とかで、「んじゃ、週明けにします。」なんて言うときは、月曜からスタートって感じじゃあ~りませんか(笑)
休みから1週間が始まるって感覚がどうにも。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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