こんにちは。
青森山田高校、チャンスを掴めませんでした、残念。
今年の東北の春は終わりましたが、
東北勢に勝った、石川県代表の星稜、そして、千葉県代表の中央学院に期待したい。
幸いなことに両校は別ブロック。
決勝はこの2校で、、、そう願いたいが。。。
今日の過去問は、令和5年度問30の問題を○×式でやりたいと思います。
連帯債務者の一人について生じた次の事由について、民法の規定に照らし、他の連帯債務者に対して効力が生じないものについて、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
連帯債務者の一人がした代物弁済
正解は?
×
今日の問題は、「他の連帯債務者に対して効力が生じないもの」、つまり、相対効かどうかです。
これは、私が受験勉強をしていたときから、法改正で変わったところ。
ほんの数年前だと思っていましたが、世の中は動いている、そう感じますね。
1問目は、「代物弁済」。
代物弁済は、読んで字のごとく、代わりの物で弁済すること。
つまり、200万円のお金を借りた人がお金で返せない場合に、代わりに同程度の価値がある車などを代わりに引き渡して弁済に代えることです。
いま、書いちゃいましたね。(笑)
弁済に代える=絶対効
絶対効は、「他の連帯債務者に対して効力が生じるもの」。
効力が生じる=影響を及ぼす
つまり、この肢は、間違いの記述です。
(代物弁済)
第四百八十二条 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
連帯債務者の一人が代物弁済をした場合、その限度で債務が消滅します。
その分の債務が減る訳ですから、他の債務者に影響を及ぼす。
先ほどの例で、「お金を借りた人」=条:弁済をすることができる者(「弁済者」。)
借りた人に限られないんですね。
問題
連帯債務者の一人と債権者との間の混同
正解は?
×
2問目は、この問題。
「混同」
混同は、債権と債務が同一人に帰属すること。
例えば、
・土地の抵当権者が、その土地を買い受けて所有者になった場合
・親からお金を借りている子が、親の相続人になる場合など
とすると
これは、絶対効。
1問目と同じように、その分の債務が減りますよね。
(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
この肢は、間違いの記述です。
問題
債権者がした連帯債務者の一人に対する債務の免除
正解は?
○
3問目は、これ。
「免除」。
債務の免除=債権者がその連帯債務者に対して請求をしない意志
これ、昔は、、、絶対効だったけど。
(連帯債務者の一人に対する免除)
旧第四百三十七条 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
これね。
今の第四百三十七条は、旧第四百三十三条の連帯債務者の一人についての法律行為の無効等。
んじゃ、今の「免除」の規定は
(相対的効力の原則)
第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条(肢2:混同)に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
その効力を生じない=影響を及ぼさない
つまり、「相対効」。
債権者が連帯債務者の一人に対して債務の免除をする
↓
その連帯債務者に対して請求しないという意思
他の連帯債務者に対してまでという意思ではない
この肢は、正しい記述です。
問題
債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
正解は?
○
4問目は、この問題。
「履行の請求」
これは、そのまんま。
履行=決めたこと、言ったことなどを実際に行うこと。実行。
これを請求すること。
これも旧法規定は、絶対効だったもの。
(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
旧第四百三十四条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
つまり、旧法規定では、連帯債務者の誰か一人に対して請求した場合、他の連帯債務者にも履行の請求をしたことになった訳ですね。
今の第四百三十四条は、連帯債権者の一人との間の相殺。
新しく出来た第三款 連帯債権の規定。
今の規定は
(連帯債務者に対する履行の請求)
第四百三十六条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
可分=分割できること。
今は、「相対効」の規定。
これは、3問目で見た第四百四十一条の規定に照らしても明らかです。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
旧法規定の場合、
履行の請求を受けていない連帯債務者が、
知らない間に
履行遅滞に陥ったり、
消滅時効の完成猶予や更新がされるなど
不利益を被ることがあるから改正されたってことですね。
問題
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
正解は?
×
今日の最後の問題。
「相殺」
相殺は、 二人の者が相互に同種の債務を負っている場合に、互いに弁済する代わりに、一方の意思表示により、双方の債務を対当額だけ差し引いて消滅させること。
債務が消滅
と言うことは、絶対効。
(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十九条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
「相殺を援用した」ときに、絶対効。
しなかったら2項で、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債務の履行を拒むことができる。
いずれにしても債権者に対して「債権を有する」場合には、その分が消滅するか、履行を拒める訳です。
と言うことは、問題の内容は、間違いの記述。
ちなみに、
(相対的効力の原則)
第四百四十一条 第四百三十八条(更改)、第四百三十九条第一項(肢5:相殺)及び前条(肢2:混同)に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
絶対効は、条文上は、「更改」「相殺」「混同」の3つ。
それと当然ながら、1問目で見た弁済(代物弁済や供託など)も絶対効です。
さすがにベスト4ともなるとそうそうたる顔ぶれです。
甲子園ではよく名を聞く高校ばかり。
決勝は、
星稜 VS 中央学院 このカードで、、、
そして、最後は、明治神宮大会を制した星稜に、全力プレーで、被災地に勇気や希望を。。。
そんな流れを期待したい。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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