こんにちは。
ドジャースの大谷翔平投手、打撃が上向いてきましたね。
打率は.345、本塁打は最近5試合で3本塁打。
メジャー通算174本、松井秀喜選手の持つ日本人選手記録にあと1本。
なにげにしたのが、あの打撃で鳴らした松井さんが10年で175本なのに、今年6年目ってとこ。
凄すぎますよね。
今日の過去問は、令和5年度問31の問題を○×式でやりたいと思います。
相殺に関する記述について、民法の規定に照らし。。。
それでは、早速。
問題
相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。
正解は?
○
今日は、「相殺」に関する問題。
民法の規定に照らし、ですから条文でしょうね。
1問目は、「相殺禁止特約」のついた債権。
問題では、債権を譲り受けた者が、
当該特約について悪意又は重過失である場合には、
当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができると言っています。
ここで言う「悪意」は、法律上の効力に影響を及ぼす事情を知っていると言うこと。
「重過失」は字の通りで、重い過失、普通に要求される程度の注意を著しく欠くこと。
問題を素直に読めば、「相殺禁止特約」のついた債権を譲り受けて、それを譲受人が知っていたら、、、
当該譲渡債権の債務者は、「あんた特約のこと、知ってるでしょ。。。」って言える(対抗することができる)はず。
(相殺の要件等)
第五百五条
1 略。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
この肢は、正しい記述です。
問題
時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。
正解は?
○
2問目は、この問題。
「時効によって消滅」した債権。
時効=一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態を尊重し、これに対して権利の「取得・喪失」という法律効果を認めるための制度。
んでは、相殺適状とは
相殺は、2人がお互いに同種の目的を有する債務を負っている場合に、どちらかの意思表示により、各債務を対等額で消滅させる制度のこと。
意志表示は、「さん、相殺しますから。」。
適状は、「可能な状態」って意味です。
それと
自働債権=相殺の意思表示をする人(例:)が有している債権のこと
反対は、
受働債権=相殺の意思表示を受ける人(例:)が有している債権のこと
問題では、時効によって消滅した債権が、
その消滅以前に相殺適状にあった場合、
つまり、消滅する前に相殺できる状態にあった。
その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができると言っていますが、、、この肢は、正しい記述です。
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
問題
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、その第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
正解は?
○
3問目は、この問題。
「差押えを受けた」債権。
この問題、、、イメージできますか ()
例えば、AさんとBさんが取引をしていて、Bさんの支払いが滞った。
Bさんは、Cさんに多額の融資をしていた。
Aさん(差押債権者)は、そのCさん(第三債務者)の返済すべき融資金を差し押さえた。
いろいろと言いたいことは有るかも知れませんが、細かいことは気にしないでくださいね。(笑)
問題に当てはめますね。
差押えを受けた債権の第三債務者(Cさん)は、
差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、
その第三債務者(Cさん)が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、
その債権による相殺をもって差押債権者(Aさん)に対抗することができる。
なんとかイメージできますか
これがなければ分かりやすいんですが、
これ→「その第三債務者(Cさん)が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、」
差押えを受けた債権の第三債務者(Cさん)は、
差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、
その債権による相殺をもって差押債権者(Aさん)に対抗することができる。
(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者(Cさん)は、「差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる」。☜基本
2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者(Cさん)は、その債権による相殺をもって差押債権者(Aさん)に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
問題は、下線部分。
基本部分がアレンジされたような内容。
差押え前に取得した債権による相殺をもって
対抗することができる
↓
差押え前の原因に基づいて生じたものであるとき
対抗することができる
これは、正しい記述です。
問題
債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。
正解は?
○
4問目は、この問題。
これは、、、判断できたかなと。
債務者に対する貸金債権(自働債権)の回収が困難
↓
債権者がその腹いせに悪意で
債務者の物を破損した
↓
債権者は、当該行為による損害賠償債務(受働債権)として自己が有する貸金債権(自働債権)と相殺することはできない。
これは禁止行為ですね。
この肢は、正しい記述です。
珍しく記述式で。
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
債権者と債務者は逆転します。
悪いことをしたが債務者、被害を被ったが債権者ですね。
過去記事にも書いてあるんですが、被害者側からの相殺は禁止されていません。
問題
過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。
正解は?
×
今日の最後の問題。
こ、これは、、、
い、一応見ときましょうかね。
過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、
その加害者は、
その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、
被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。
前の問題と同じで、
加害者が債務者、被害を被ったが債権者ですね。
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
この肢は、間違いの肢ですね。
クリケットのバット
カブス戦の今永投手との対戦後、室内練習場で使って練習していたとか。
違う競技の道具。
「握った時に練習の一環として良さそうだなと思ったのでやりました」
野球に関して貪欲だなって印象。
試験に合格する。
貪欲にいろいろ目線を変えてやってみるのは良いかも知れません。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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