こんにちは。
受験生の皆さん、試験勉強は順調ですか
それと試験は受けないけど法律に興味があるって方、書かれている内容で「わからない。」って内容はないですか
書く時に注意はしているつもりなんですが、いかがでしょうか
「つもり、つもりじゃいかんでしょう、、、」
確かにそうなんですけど解らないところって人それぞれですからね。
「私が解っても他の人が解らない。」、「他の人が解っても私が解らない。」って当たり前にあることじゃないですか。
だから書く時に考える訳なんですが、そうすると書く時に必然的に時間がかかっちゃうんですよね。
もう少し知識があって説明が上手ければ良いんですけど、これには少し時間は必要なんだと思います。
でも、できる限り頑張りますよ~~~、わたしは。。。
今日の過去問は、平成22年度問46の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
以下の【相談】に対して、〔 〕の中に適切な文章を40字程度で記述して補い、最高裁判所の判例を踏まえた【回答】を完成させなさい。
【相談】
私は、X氏から200万円を借りていますが、先日自宅でその返済に関してX氏と話し合いをしているうちに口論になり、激昂したX氏が投げた灰皿が、居間にあったシャンデリア(時価150万円相当)に当たり、シャンデリアが全損してしまいました。X氏はこの件については謝罪し、きちんと弁償するとはいっていますが、貸したお金についてはいますぐにでも現金で返してくれないと困るといっています。私としては、損害賠償額を差し引いて50万円のみ払えばよいと思っているのですが、このようなことはできるでしょうか。
【回答】
民法509条は「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」としています。その趣旨は、判例によれば〔 〕ことにあるとされています。ですから今回の場合のように、不法行為の被害者であるあなた自身が自ら不法行為にもとづく損害賠償債権を自働債権として、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることは、禁止されていません。
今日の問題は、不法行為です。
問題の内容を少し確認してみます。
相談者は、Xさんから200万円を借りている私さんです。
仮にOさんとしましょう。
Oさんの自宅で返済について話し合いをしていたところ、Xさんが怒っちゃったんですね
そして怒ったXさんが投げた灰皿が、150万円で買ったOさんちの高級シャンデリアに命中して全損してしまった訳です。
Xさんはきちんと誤った訳なんですが、これと貸したお金の返済は別で、直ぐに200万円返して欲しいと言った訳です。
Oさんとしては、借りたお金と壊されたシャンデリアの価格を相殺して50万円を払えばいいと思っている訳ですが、法的にはどうかってことを聞いています。
これは難しいですね。。。
なぜ
それは、最高裁判所の判例を踏まえた【回答】を完成させると言うことだからですね。
独学だと判例はなかなか勉強しませんから。
せいぜい過去問知識です。。。
それでも過去問を押さえて、私は合格しましたので最低限は、「過去問の知識は押さえる。」と言うことです。
引き続き、【回答】者の内容を見てみましょう。
民法
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
この内容について判例があると言っています。
これに当てはめてみますね。
債務が不法行為によって生じた=シャンデリアを弁償すると言う債務
その債務者(Xさん)は、シャンデリアを弁償すると言う債務と貸金を返済してもらうと言う債権の相殺をもって債権者(私であるOさん)に対抗することができない。
この内容を踏まえて判例がある訳です。
そして、回答者は続けるんですが、、、
今回の場合のように、不法行為の被害者であるあなた自身が自ら不法行為にもとづく損害賠償債権を自働債権①として、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権②として相殺をすることは、禁止されていません。
①自働債権=相殺を主張する側、相殺しようとする側=私であるOさん=壊されたシャンデリアの150万円の損害賠償債権
②受働債権=相殺を主張される側、相殺される側=Xさん=Oさんに貸した200万円の貸金債権
書かれている内容は以上ですね。
ですが、ここで重要なことが書かれていることに気づきますね。
「ですから今回の場合のように、」です。
ですので、①と②の内容が民法の第五百九条の内容を受けて判例が示した内容の反対のことを言っているのが解りますよね。
それでは、考えましょう。
今日の問題は、不法行為です。
と言うことは、やってはいけない訳ですよね。
そして、不法行為の場合に考えられるのは損害賠償。。。
それと
ヒントは、そう言った行為を繰り返しなされては困りますよね。
これは判例ってことを考えていると「えぇ~。」ってなりますが、凄くシンプルに自分が不法行為をされたときのことを考えながら検討すると良いと思うます。
まずは、1.弁償してもらう。
2.不法行為に対して報復措置をとる。
ですよね。
あっ、2.は「やっちゃいけないこと」ですね。
さぁ、考えましょう
この内容は不法行為から始まりますので、相殺が禁止される場合の事例と言うことです。
判例ですから難しいですけど、書かれている内容をじっくり考えて頑張ってみましょう。
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
作成できたら正解を確認しましょう。
正解例
不法行為の被害者に現実に弁済を受けさせることで、損害を填補し、不法行為の誘発を防止する。(44字)
試験センターの正解例
不法行為の被害者に現実の弁済により損害の填捕を受けさせるとともに、不法行為の誘発を防止する。(45字)
参考
昭和40(オ)437 家屋明渡等請求 昭和42年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
民法五〇九条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであるから、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止する趣旨ではないと解するのを相当する。
もう一度、第五百九条を見てみます。
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
この民法第五百九条の規定は、不法行為の加害者側(債務者)から、被害者(債権者)に対して相殺を主張することはできないと言う内容のものです。
具体例
Oさんがコンビニにで入るときに、近所の友人のTさんのとってしまいました。
Tさんは骨折してしまいました。
当然、Tさんは慰謝料を請求します。☚損害賠償請求ですね。
Oさんは、以前、Tさんにを貸していることを思い出しました。(忘れるくらい裕福なんですね、このOさんは。)
Oさん「あれ、Tさんに○○万貸してるよね。」
Oさん「○○万とTさんの慰謝料相殺するから。」
民法第五百九条は、これは、ダメってことを言っています。
ようは、債務者(をぶつけたOさん)から債権者(に乗っていた骨折したTさん)に相殺すること。
これが、認められたら、Tさん治療費を自腹で払うようになりますよね。
この内容を受けて判例を示しています。
1.不法行為の被害者に現実の弁済により損害の填補をうけさせること
填補=不足を補うこと。埋め合わせ。補塡。
Oさんに、現実の弁済をさせて、Tさんに損害の填補をうけさせること
2.不法行為の誘発を防止すること
不法行為をやった時には、実際に損害を弁償させることで繰り返し発生することのないように誘発を防止しなければなりません。
判例が示した内容は、この2点です。
ですので、この内容を45字以内にまとめれば良い訳です。
それと最後にポイントです。
今回の問題は、シャンデリアを壊された被害者であるOさんからの相殺はOKってことですからね。
ですので、具体例では、骨折したTさんが返済するお金に困って相殺することはできると言うことになります。
最後に、問題にある債権者Oさんと具体例の債務者Oさん、逆の事案ですが同名を使用したことご容赦下さい。
まぁ、こんな時に言う言葉、覚えてますか~
「あやややや、へぐった。」
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
是非、是非、ポチッとお願いします。
来たよって方はこちらをポチッと。