行政書士試験 令和5年度問43 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

昨日は、ボクシングボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者井上尚弥選手の31歳の誕生日。クラッカー

 

その日に東京ドーム決戦に向けた練習を公開。

 

減量も順調、表情も良い

 

黒ヒョウを狩るホワイトタイガーになると。。。ニヤリ

 

井上選手のモチベーションが高いときは良い試合になる。

 

これは楽しみだ。

 

今日の過去問は、令和5年度問43の問題をやりたいと思います。

 

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、穴埋め式で検討してみましょう。照れ

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

 処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が[ ア ]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。

 そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、[ イ ]がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が[ ア ]か否かが争われ得るところ、この訴えは[ ウ ]と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。

 最高裁判所の判例は、処分が[ ア ]であるというためには、当該処分に[ エ ]な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。

 

 

 

多肢選択式は、最初に文章全体サラッと見る。

 

そして、選択肢にも目を通して見る、いいですね。キョロキョロ

 

今日の内容は、できれば4つすべて正解したい問題です。

 

サラッと読んだ感じでなんとな~く、空欄が見えてくるところはあると思いますが、、、照れ

 

 

それでは、早速。。。

 

 

 

[ ア ]と[ エ ]は?

ア:14 無効、エ:9 重大かつ明白

 

 

 

最初に[ ア ]と[ エ ]から確認して見ますが、

 

行政書士試験 平成29年度問9 行政法の問題

○○の行政行為に関する問題爆  笑

 

理解していれば、、、4つ取れた。キョロキョロ

 

[ ア ]は、3ヶ所あるんですが、分かりやすい2ヶ所を。照れ

 

・出訴期間が経過したでも、当該処分が[  ]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる

 

処分が[  ]であるというためには、当該処分に[  ]な瑕疵がなければならない

 

出訴期間を経過したでも争えると言うことは、出訴期間に縛られないもの。

 

過去記事では、「時機に後れた取消訴訟」ってことを書いた記憶があります。

 

そもそも取消訴訟を提起すると言うのは、その行政処分が瑕疵ある行政行為であると言うこと。

 

瑕疵がある行政行為を訴えると言うことは、

 

おじいちゃん「①取り消してけろ。。。」って訴えか

or 

お父さん「➁そいずは無効だべ。。。」って訴え

 

取消しの訴えとは別の訴えと言うことは、、、はてなマーク

 

①ではなく、➁。

 

と言うことは、[ ア ]は、「14 無効」。

 

それでは、無効の行政行為とははてなマーク

 

重大かつ明白な瑕疵を有する行政行為のことですね。キョロキョロ

 

当該処分に[  ]な瑕疵がなければならない

 

[ エ ]は、「9 重大かつ明白」。照れ

 

 

 

[ イ ]は?

イ:6 無効確認の訴え

 

 

 

次は、[ イ ]ですが、ここは、1ヶ所。

 

ただ、ここは、、、キョロキョロ

 

・出訴期間が経過したでも、当該処分が[無効]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる

 

そのような訴えとしては複数のものがある

 

まず行政事件訴訟法法定抗告訴訟としては、[  ]がこれに当たる

 

[ イ ]は、抗告訴訟

 

無効と言えば、無効確認の訴え

 

[ イ ]は、「6 無効確認の訴え」です。

 

条文上は、「無効確認の訴え」、、、なぜ省略されているんでしょうねはてなマーク ムキー

 

 

 

[ ウ ]は?

19 争点訴訟

 

 

 

最後に、[ ウ ]。

 

[ ウ ]は、1ヶ所です。

 

私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が[無効]否かが争われ得るところ、この訴えは[ ウ ]と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される

 

私法上」と言うことは、民事訴訟

 

これは、行政事件訴訟法一部が準用されると書かれているのでも分かりますね。

 

ここはアレなんですが、、、キョロキョロ

 

選択肢から見てみます。

 

4 住民訴訟 6 無効確認の訴え 

8 実質的当事者訴訟 10 差止めの訴え

13 形式的当事者訴訟 15 義務付けの訴え

19 争点訴訟 20 不作為の違法確認の訴え

 

訴訟は、これだけあるんですが、民事訴訟は1つです。

 

そうですね、[ ウ ]は、「19 争点訴訟」です。

 

 

 

参照

 処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が[14 無効]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。

 そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、[6 無効確認の訴え]がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が[14 無効]か否かが争われ得るところ、この訴えは[19 争点訴訟]と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。

 最高裁判所の判例は、処分が[14 無効]であるというためには、当該処分に[9 重大かつ明白]な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。

 

 

 

1 原始的不能 2 行政不服申立て

3 外観上客観的に明白 4住民訴訟

5 撤回可能 6 無効確認の訴え

7 不当 8 実質的当事者訴訟

9 重大かつ明白 10 差止めの訴え

11 実体的 12 仮の救済申立て

13 形式的当事者訴訟 14 無効

15 義務付けの訴え 16 重大又は明白

17 客観訴訟 18 手続的

19 争点訴訟 20 不作為の違法確認の訴え

 

 

 

参考条文等

行政事件訴訟

第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟実質的当事者訴訟形式的当事者訴訟民衆訴訟住民訴訟及び機関訴訟をいう。

 

抗告訴訟

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 処分の取消しの訴え

3 裁決の取消しの訴え

4 無効確認の訴えとは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

5 不作為の違法確認の訴え

6 義務付けの訴え

7 差止めの訴え

 

↑項建てです。照れ

 

この2つの赤字下線付きが、[ ウ ]の選択肢です。

 

2+3を取消訴訟と言います。

 

処分の効力等を争点とする訴訟

第四十五条 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定準用する

2~4 略。

 

行政庁の訴訟参加

第二十三条 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。

3 略。

 

出訴の通知

第三十九条 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。

 

最後に判例を。照れ

 

昭和35(オ)759 国税賦課処分無効請求昭和36年3月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

 

 行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、ここに重大かつ明白な瑕疵というのは、「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な瑕疵がある場合を指すものと解すべきことは、当裁判所の判例である。

右判例の趣旨からすれば、瑕疵が明白であるというのは、処分成立の当初から誤認であることが外形上、客観的に明白である場合を指すものと解すべきである。

 

 

 

世界4団体統一王者

 

いままで9人誕生しているんですが、4団体王座の防衛に成功しているのは約半数の5人

 

その中でKO防衛を果たしたのは、1人だけ

 

世界戦、しかも4団体ですから、当然、TOPコンテンダーが相手。

 

相手が弱い訳がなく、KOは難しい。ショボーン

 

井上選手の相手は、WBCのTOPコンテンダー悪童ルイス・ネリ

 

36戦35勝27KO)1敗

 

回転力、そして、ハードパンチ

 

侮れない相手ではある。

 

あと3週間とちょっと、盛り上がってきたぞ。ニヤリ

 

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

押して欲しいな。。。叫び

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

モチベUpポチッと。お願い

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村