こんにちは。
いや、先日24日のトリプル世界戦。
3戦全勝、しかも、2KOと言う日本ボクシングここにありと世界に示すことができました。
とくに、バンタム級は熱かった。
WBAの王者・井上拓真選手は、元IBF世界スーパーフライ級王者時代に9度の防衛に成功した難敵を9回KOで下し、初防衛。
バンタム級転向初戦で、WBCの世界王者に挑戦した中谷潤人選手は、王者を圧倒し、6回TKOでベルトを奪取。
これは、今後のバンタム級の展開が楽しみだ。
今日の過去問は、令和5年度問25の問題を○×式でやりたいと思います。
空港や航空関連施設をめぐる裁判に関する記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
いわゆる「新潟空港訴訟」(最二小判平成元年2月17日民集43巻2号56頁)では、定期航空運送事業免許の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、飛行場周辺住民には、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けるとしても、原告適格は認められないとされた。
正解は?
×
今日は、空港や航空関連施設をめぐる裁判に関する問題です。
ときどき出題がある判例。
1問目は、この問題なんですが、
「新潟空港訴訟」
予備校なんかでは聞く人はいるのかも知れませんが、過去問だけだと記憶に残るのは、
飛行場周辺住民、騒音被害、原告適格
問
定期航空運送事業に対する規制に関する法体系は、飛行場周辺の環境上の利益を一般的公益として保護しようとするものにとどまるものであり、運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることになる者であっても、免許取消訴訟を提起する原告適格は認められない。×
問
航空機の騒音の防止は、航空機騒音防止法 * の目的であるとともに、航空法の目的でもあるところ、定期航空運送事業免許の審査にあたっては、申請事業計画を騒音障害の有無および程度の点からも評価する必要があるから、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受ける空港周辺の住民には、免許の取消しを求める原告適格が認められる。○
判例は、
昭和57(行ツ)46 新潟─小松─ソウル間の定期航空運送事業免許処分取消請求事件 平成元年2月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
新たに付与された定期航空運送事業免許に係る路線の使用飛行場の周辺に居住していて、当該免許に係る事業が行われる結果、当該飛行場を使用する各種航空機の騒音の程度、当該飛行場の一日の離着陸回数、離着陸の時間帯等からして、当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音によつて社会通念上著しい障害を受けることとなる者は、当該免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
問題
いわゆる「厚木基地航空機運航差止訴訟」(最一小判平成28年12月8日民集70巻8号1833頁)では、周辺住民が自衛隊機の夜間の運航等の差止めを求める訴訟を提起できるかが争点となったところ、当該訴訟は法定の抗告訴訟としての差止訴訟として適法であるとされた。
正解は?
○
2問目は、この問題。
「厚木基地航空機運航差止訴訟」
これの過去問は、
問題にも書かれているんですが、「差止訴訟」の訴えの訴訟要件の空欄問題。
空欄問題は、差止めの訴えの訴訟要件である~~~から始まり、
問題の内容のような被害は、事後的にその違法性を争う[B:取消訴訟]等による救済になじまない性質のものということができるで結んでいます。
と言うことは
平成27(行ヒ)512 各航空機運航差止等請求事件平成28年12月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
全12ページの6ページ目~7ページ目にかけて。。。
自衛隊機の運航により生ずるおそれのある損害は、処分がされた後に取消訴訟等を提起することなどにより容易に救済を受けることができるものとはいえず、本件飛行場における自衛隊機の運航の内容、性質を勘案しても、第1審原告らの自衛隊機に関する主位的請求(運航差止請求)に係る訴えについては、上記の「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められる。
この肢は、正しい記述です。
過去問を一部抜粋。
差止めの訴えの訴訟要件
↓
処分がされることにより
『[A:重大な損害]を生ずるおそれ』がある
↓
処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、
処分がされた後に[B:取消訴訟]等を提起して
[C:執行停止]の決定を受けることなどにより
容易に救済を受けることができるものではない
↓
処分がされる前に
差止めを命ずる方法によるのでなければ
救済を受けることが困難なものであること
問題
いわゆる「成田新幹線訴訟」(最二小判昭和53年12月8日民集32巻9号1617頁)では、成田空港と東京駅を結ぶ新幹線の建設について、運輸大臣の工事実施計画認可の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、建設予定地付近に居住する住民に原告適格が認められるとされた。
正解は?
×
3問目は、この問題。
「成田新幹線訴訟」
このの判例は、調べてみたところでは、お初。
ポイントは、
成田空港と東京駅を結ぶ新幹線の建設
取消訴訟の原告適格が争点
↓
建設予定地付近に居住する住民に原告適格が認められるか
原告適格と言う点からすると今日の1問目と同じではあるんですが、違いは、被害があるか、建設予定地付近に居住すると言うだけか。
昭和49(行ツ)8 行政処分取消昭和53年12月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
本件認可は、いわば上級行政機関としての運輸大臣が下級行政機関としてのD建設公団に対しその作成した本件工事実施計画の整備計画との整合性等を審査してなす監督手段としての承認の性質を有するもので、行政機関相互の行為と同視すべきものであり、行政行為として外部に対する効力を有するものではなく、また、これによつて直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果を伴うものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらない
↓
近隣住民に原告適格は認められない
この肢は、間違いです。
問題
いわゆる「成田新法訴訟」(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)では、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(当時)の合憲性が争点となったところ、憲法31条の法定手続の保障は刑事手続のみでなく行政手続にも及ぶことから、適正手続の保障を欠く同法の規定は憲法31条に違反するとされた。
正解は?
×
4問目は、「成田新法訴訟」に関する問題。
この平成4年7月1日の判例は、いくつか出てきますね。
印象に残るところは、「憲法31条の法定手続の保障は刑事手続のみでなく行政手続にも及ぶ」。
問題では、「適正手続の保障を欠く同法の規定は憲法31条に違反するとされた。」と言っています。
判例は、
昭和61(行ツ)11 工作物等使用禁止命令取消等 平成4年7月1日 最高裁判所大法廷 判決 その他 東京高等裁判所
全15ページの6ページ目~7ページ目にかけて。。。
憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。
本法三条一項に基づく工作物使用禁止命令により制限される権利利益の内容、性質は、前記のとおり当該工作物の三態様における使用であり、右命令により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等は、前記のとおり、新空港の設置、管理等の安全という国家的、社会経済的、公益的、人道的見地からその確保が極めて強く要請されているものであって、高度かつ緊急の必要性を有するものであることなどを総合較量すれば、右命令をするに当たり、その相手方に対し事前に告知、弁解、防御の機会を与える旨の規定がなくても、本法三条一項が憲法三一条の法意に反するものということはできない。
この肢は、間違いです。
問題
いわゆる「大阪空港訴訟」(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)では、空港の供用の差止めが争点となったところ、人格権または環境権に基づく民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用についての差止めを求める訴えは適法であるとされた。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
「大阪空港訴訟」
この判例は過去問がいくつか出てくるんですが、、、
出てくるのは、「国家賠償」に関するものばかり。
問題の「民事上の請求」の部分を確認してみます。
昭和51(オ)395 大阪国際空港夜間飛行禁止等 昭和56年12月16日 最高裁判所大法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
ぜ、全98ページの7ページ目の結論部分。。。
本件空港の離着陸のためにする供用は運輸大臣の有する空港管理権と航空行政権という二種の権限の、総合的判断に基づいた不可分一体的な行使の結果であるとみるべきであるから、右被上告人らの前記のような請求は、事理の当然として、不可避的に航空行政権の行使の取消変更ないしその発動を求める請求を包含することとなるものといわなければならない。
したがつて、右被上告人らが行政訴訟の方法により何らかの請求をすることができるかどうかはともかくとして、
上告人に対し、いわゆる通常の民事上の請求として前記のような私法上の給付請求権を有するとの主張の成立すべきいわれはないというほかはない。
以上のとおりであるから、前記被上告人らの本件訴えのうち、いわゆる狭義の民事訴訟の手続により一定の時間帯につき本件空港を航空機の離着陸に使用させることの差止めを求める請求にかかる部分は、不適法というべきである。
私法上の給付請求権=人格権又は環境権に基づく妨害排除又は妨害予防の請求に対する不作為の給付請求権
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
セミセミだったWBO世界スーパーフライ級王座決定戦は、同級1位の田中恒成選手が、同級2位クリスチャン・バカセグアに3―0の判定勝利。
この勝利で、日本男子3人目の世界4階級制覇を達成。
しかもプロ21戦目での世界最速記録付き。
いままでの記録は、24戦目、“ゴールデンボーイ”ことオスカー・デラホーヤの記録。
これを抜く選手が日本から出てくるとは、、、
WBC世界バンタム級王者になった中谷潤人選手も日本人で7人目の世界3階級制覇。
転級初戦でKO、バンタム級の中心的存在かな。
2階級4団体統一王者になった兄・尚弥選手の陰に隠れるような存在になりつつあった井上拓真選手のKO防衛は、KO量産への転機になるか
今回の防衛で、次戦、東京ドームでの兄弟防衛戦も有り得るか
ボクシング好きにはなんて良い時代なんだ。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
ポチッと足跡残したって。