行政書士試験 平成24年度問13 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は判例問題です。

 

いろんな科目で判例が取り上げられておりますが、最低限過去に出題されたものは見ておきましょう

 

新しいものに手を出す必要はないと思います。

 

もちろん時間も足りないと思いますけど。ガーン

 

予備校で紹介されたもの参考書に載っているものなんかは追加知識としておくようにしましょうね。

 

今日の過去問は、平成24年度問13の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

教育委員会の秘密会で為された免職処分議決について、免職処分の審議を秘密会で行う旨の議決に公開原則違反の瑕疵があるとしても、当該瑕疵は実質的に軽微なものであるから、免職処分の議決を取り消すべき事由には当たらない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

判例ですからね。

 

私がどうこう言う問題ではないんですが、公開原則違反って軽微なのはてなマークって思いますがどうなんでしょうね。

 

昭和44(行ツ)8 懲戒免職処分取消請求 昭和49年12月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所

 

判例の要旨にはこう書いています。

 

しかし、原審の認定するところによれば、被上告委員会においては、従来人事に関する案件はすべて秘密会で審議されていたものであつて、各委員ともこれを了知しており、さればこそ上告人らについての人事に関する本件処分案件も出席委員全員の賛成により秘密会で審議することとされたというのであるから、右秘密会で審議する旨の議決自体はいわば予定されていたところともいえるのであつて、これを公開の会議で行うことは、その議決の公正を確保する面からは実質的にさして重要な意義を有するものでなかつたということができる。

 

従来人事に関する案件はすべて秘密会で審議されていたものってことのようですね。

 

さらに、

 

被上告委員会において、本件処分案件を秘密会で審議する旨の議決全面的に非公開で行うこととする積極的な措置をとつたものとまでは認められず、むしろ、上告人ら旭ケ丘関係者だけが傍聴することができない状況のもとで会議が開かれたため、会議の完全な公開がその限度でされなかつたにとどまり、右秘密会で審議する旨の議決が全く秘密裡にされたものであるということもできないのである。

 

まぁ、公開はされていたってことですね、ただ、上告人だけが傍聴することができなかった

 

この辺が今回の公開原則違反が軽微って言うところにつながるんでしょうね。

 

そして結論です。

 

本件免職処分の議決には、その審議を秘密会でする旨の議決が完全な公開のもとにない会議で行われたという点において形式上公開違反の瑕疵があるとはいえ、右処分案件の議事手続全体との関係からみればその違反の程度及び態様は実質的に前記公開原則の趣旨目的に反するというに値いしないほど軽微であり、これをもつて右免職処分の議決そのものを取り消すべき事由とするにはあたらないものと解するのが、相当である。

 

 

 

問題

国税犯則取締法上、収税官吏が犯則嫌疑者に対し質問する際に拒否権の告知は義務付けられていないが、供述拒否権を保障する憲法の規定はその告知を義務付けるものではないから、国税犯則取締法上の質問手続は憲法に違反しない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

供述拒否権を保障する憲法の規定とははてなマーク

 

日本国憲法

第三十八条 何人自己に不利益な供述を強要されない

2、3 略。

 

この内容ですので、確かに告知は義務付けられてはいませんね。

 

昭和58(あ)180 所得税法違反 昭和59年3月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

国税犯則取締法上の質問調査の手続は、犯則嫌疑者については、自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項についても供述を求めることになるもので、「実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する」ものというべきであつて、前記昭和四七年等の当審大法廷判例及びその趣旨に照らし、憲法三八条一項の規定による供述拒否権の保障が及ぶものと解するのが相当である。

 

国税犯則取締法上の質問調査の手続には、供述拒否権の保障が及ぶって内容です。

 

しかしながら、憲法三八条一項は供述拒否権の告知を義務づけるものではなく右規定による保障の及ぶ手続について供述拒否権の告知を要するものとすべきかどうかは、その手続の趣旨・目的等により決められるべき立法政策の問題と解されるところから国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定を欠き収税官吏が犯則嫌疑者に対し同法一条の規定に基づく質問をするにあたりあらかじめ右の告知をしなかつたからといつて、その質問手続が憲法三八条一項に違反することとなるものでない

 

憲法三八条一項は供述拒否権の告知を義務づけるものではない。

 

供述拒否権の告知は、立法政策の問題であり、国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定を欠き、告知がなかったとしても憲法三八条一項に違反するものでもないと言うことです

 

 

 

問題

公害健康被害補償法*に基づく水俣病患者認定申請を受けた処分庁は、早期の処分を期待していた申請者が手続の遅延による不安感や焦燥感によって内心の静穏な感情を害されるとしても、このような結果を回避すべき条理上の作為義務を負うものではない。

 

(注) * 公害健康被害の補償に関する法律

 

正解は?

×

 

 

 

この問題、申請者は早く認定を受けたいでしょうね

 

処分がなされなければ、不安になったり焦りなども出てきますよね。

 

そうならないように処分庁には義務はないのかはてなマークってことです。

 

昭和61(オ)329 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償 平成3年4月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所

 

一般に処分庁が認定申請を相当期間内に処分すべきは当然でありこれにつき不当に長期間にわたって処分がされない場合には、早期の処分を期待していた申請者が不安感焦燥感を抱かされ内心の静穏な感情を害されるに至るであろうことは容易に予測できることであるから、処分庁にはこうした結果を回避すべき条理上の作為義務があるということができる。そして、処分庁が右の意味における作為義務に違反したといえるためには、客観的に処分庁がその処分のために手続上必要と考えられる期間内に処分できなかったことだけでは足りずその期間に比してさらに長期間にわたり遅延が続きかつその間処分庁として通常期待される努力によって遅延を解消できたのにこれを回避するための努力を尽くさなかったことが必要であると解すべきである。

 

書いてますね。

 

処分庁には、こうした結果を回避すべき条理上の作為義務があるということができると。

 

それと作為義務違反要件も書かれてます。

 

処分庁が手続上必要と考えられる期間内に処分できなかったこと

+

その期間に比してさらに長期間にわたり遅延が続くこと

+

処分庁として遅延を回避すべき努力を尽くさなかったこと

 

 

 

問題

一般旅客自動車運送事業の免許拒否処分につき、公聴会審理において申請者に主張立証の機会が十分に与えられなかったとしても、運輸審議会(当時)の認定判断を左右するに足る資料等が追加提出される可能性がなかった場合には、当該拒否処分の取消事由とはならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

申請者に主張立証の機会が十分に与えられなかった

 

これは問題ですね。

 

裁判の判決はいかにはてなマーク

 

昭和42(行ツ)84 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求 昭和50年5月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

仮に運輸審議会が公聴会審理においてより具体的に上告人の申請計画の問題点を指摘し、この点に関する意見及び資料の提出を促したとしても上告人において運輸審議会の認定判断を左右するに足る意見及び資料追加提出しうる可能性があつたとは認め難いのである。してみると、右のような事情のもとにおいて、本件免許申請についての運輸審議会の審理手続における上記のごとき不備は、結局において、前記公聴会審理を要求する法の趣旨に違背する重大な違法とするには足りず、右審理の結果に基づく運輸審議会の決定(答申)自体に瑕疵があるということはできないから、右諮問を経てなされた運輸大臣の本件処分を違法として取り消す理由とはならないものといわなければならない。

 

結果は、意見や資料の提出促したとしても認定判断を左右するに足る意見資料追加で出てくる可能性があつたとは認め難かったと言うことですね。

 

そして今回の件は、申請者に主張立証の機会が少なかったとしても法の趣旨に違背する重大な違法とするには足りず、拒否処分を取り消す理由にはならないと言うことです。

 

 

 

問題

行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があることから、常に必ず行政処分の相手方等に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるなどの一定の手続を設けることを必要とするものではない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題の判例はきちんと把握してくださいね。

 

行政手続と刑事手続、性質的には違います。

 

そのため、行政手続においては、行政目的に応じて、処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を必ず与えることを必要とするものではないと判断致しました。

 

昭和61(行ツ)11 工作物等使用禁止命令取消等 平成4年7月1日 最高裁判所大法廷 判決 その他 東京高等裁判所

 

憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続についてはそれが刑事手続ではないとの理由のみでそのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではないしかしながら同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知弁解防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容性質制限の程度行政処分により達成しようとする公益の内容程度緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要するものではないと解するのが相当である。

 

常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない

 

常に必ずそのような機会を与えなければならないって問題もありそうですね。

 

間違っちゃダメですよ。

 

 

今日は、文字が多かったですね。

 

普段から一肢ごとにを選んだ理由×を選んだ理由をきちんと説明できることを意識して問題を解くようにして下さいね。

 

説明できるってことは重要記述式対策にも有用です

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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