行政書士試験 平成25年度問26 国家公務員法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

本日は、行政法その他の法律です。

 

何とな~くですが、問われるツボのようなところが見えてきたんじゃないでしょうか。

 

必須の知識ってやつですね。

 

問われた法律を全て見なければならないってことではないと思うんですよね。

 

メインを優先に、他は必須の知識をもれなく入れておくってことで良いんではないかと。。。

 

今日の過去問は、平成25年度問26の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定が適用されるので、これを行うに当たっては、行政手続法の定める聴聞を行わなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題、少し問われ方は違いますが先週見ました。

 

覚えてますかはてなマーク

 

懲戒処分は、内閣が、任命権者の上申を経て行うみたいな内容でしたね。

 

行政書士試験 平成22年度問25 国家公務員法の問題

 

この内容は、適用除外規定ですね。

 

公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定が適用されませんので、これを行うに当たっては、行政手続法の定める聴間を行う必要はありません。

 

適用除外

第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない

一~八 略

九 公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導

十~十六 略

2、3 略。

 

私的なお偉いさんは~ってやつです。

 

 

 

問題

懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、任命権者は、同一事件について、懲戒手続を進めることができない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

こ、これは。

 

見たことある~~~。。。びっくり

 

これも先週の問題にありましたね。

 

な、なんて偶然。

 

ツボですかね。

 

必須ってことなんでしょう。

 

懲戒処分任命権者の懲戒権に基づいた行政の内部的な処分で、国家による一般的統治権に基づくものではないと言うことでしたね。

 

刑事事件での処分と、国家公務員法上の処分は別物と言うことです。

 

 

 

問題

人事院はその所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができるが、内閣の所轄の下に置かれる機関であるため、その案について事前に閣議を経なければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

内容を確認してみましょう。

 

人事院

第三条 内閣の所轄の下人事院を置く。人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。

2~4 略。

 

確かに、機関としては内閣の下に置かれてますね。

 

んでは、閣議は必要なのかはてなマーク

 

職員

第四条 

1~3 略。

4 人事院は、その内部機構を管理する国家行政組織法は人事院には適用されない

 

4項です。

 

自ら内部機構を管理できるんですね。

 

それと後段です。

 

国家行政組織法

目的

第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

 

内閣府以外のものですので、本来は人事院にも適用があるはずなんですが、国家公務員法の第四条4項により、国家行政組織法は適用が除外されています

 

と言うことで、内部機構を自ら管理することが出来ますので人事院規則を制定するのに事前に閣議を経る必要はありません

 

その内容が次です。

 

人事院規則及び人事院指令

第十六条 人事院は、その所掌事務について法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める人事院は、いつでも適宜に人事院規則を改廃することができる

2、3 略。

 

 

 

問題

懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分を受けた公務員は、当該懲戒処分に不服があるときは、当該懲戒処分を行った任命権者に対して異議申立てをすることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題も過去問で見てますね。

 

懲戒処分内閣が行う×任命権者

 

それと不服があるときははてなマーク

 

行政書士試験 平成21年度問25 国家公務員法の問題

 

国家公務員の懲戒免職は、行政処分であると解されており、行政不服審査法による不服申立ての対象となるって問題がありました。

 

この問題は、改正前の問題ですので異議申立てとなっておりますが、そこは今は審査請求です。

 

ですが、問題点はそこではありません

 

問題点は誰に対してかってところです。

 

懲戒処分は、任命権者が行います

 

処分を行うとき説明書の交付が必要でした。

 

職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付

第八十九条 職員に対しその意に反して、降給し、降任し、休職し、免職し、その他これに対しいちじるしく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行わうとするときは、その処分を行う者はその職員に対し、その処分の際処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない

2 略。

3 第一項の説明書には、当該処分につき人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

 

3項に不服の申立ては、人事院に対して審査請求ができるとありますね。

 

任命権者×→人事院

 

ってことです。

 

 

 

問題

国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けているが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は外せませんね。

 

問われ方は違ってますが2度目の登場です。

 

必須の知識と言ったところでしょうか。

 

行政書士試験 平成21年度問25 国家公務員法の問題

 

一般職及び特別職

第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ

2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する

3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。

一 内閣総理大臣

二 国務大臣

三~十二 略

十三 裁判官及びその他の裁判所職員

十四 国会職員

十五 国会議員の秘書

十六、十七 略

4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職に、これを適用する人事院は、ある職が国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する

5 この法律の規定はこの法律の改正法律により別段の定がなされない限り特別職に属する職にはこれを適用しない

6、7 略。

 

国家公務員は、一般職と特別職に分けられ、一般職は特別職以外の一切が含まれます

 

特別職、お偉いさんですね。

 

それと何故か惹かれる秘書さん(男性もいますけど・・・)もですね。照れ

 

4項(一般職に適用)と5項(別段の定がない限り、特別職には適用しない)に書かれてますね。

 

 

押さえるべきツボですね。

 

見えました、ツボはてなマーク

 

壺じゃないですよ。爆  笑

 

過去問参考書書かれている内容は最低限押さえておきましょう

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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