行政書士試験 平成22年度問25 国家公務員法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

行政法その他の法律も今回で三回目になりますが、本日も国家公務員法です。

 

現役時代は意識していませんでしたが、結構出てるんですね。

 

細かい知識もありますが、常識の範囲ってのもありますので、過去問レベル参考書レベルってことで頭に入れておきましょう。

 

今日の過去問は、平成22年度問25の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

職員は、公務員としての身分が保障されているので、定員の改廃等によって廃職又は過員が生じたとしても、そのことを理由として免職されることはない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題、チラッと記憶にありませんかはてなマーク

 

詳細にふれた訳ではないんですが。。。

 

行政書士試験 平成27年度問26 国家公務員法の問題 の3問目の分限処分が出来るケースの四号です。

 

本人の意に反する降任及び免職の場合

第七十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところによりその意に反して、これを降任又は免職することができる

一~三 略

四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

 

問題のケースは、定員の改廃等によって廃職又は過員が生じた場合ですので、分限処分として、人事院規則の定めるところにより、職員の意に反して、免職することができます

 

分限処分=降任又は免職

 

過員で免職ですね。

 

民間だと人の足りていない部署へ移動ですかね、そう考えるとシビア

 

それも含めての好待遇ってことなんでしょうかね。

 

 

 

問題

懲戒処分の要件としては、「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合」や「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」などがある。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

こ、これははてなマーク

 

何とな~く、見えてきましたね。

 

この問題も前回見た内容ですね。

 

最低限懲戒処分と分限処分の違いは知ってますかってことのようですね。

 

これは分限処分です。

 

本人の意に反する降任及び免職の場合

第七十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところによりその意に反して、これを降任又は免職することができる

一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合

二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三、四 略

 

問題の内容は、後任も免職もあるパターンでしょうか。

 

ちなみに、

 

懲戒=不正または不当な行為に対して制裁を加えるなどして、こらしめること。

 

は、【懲らしめる】です。

 

悪いことをした人に罰を与えて、二度とするまいという気持ちにさせる訳です。

 

と言うことは、

 

心身の故障のために懲らしめられるというのはちょっとってなりませんはてなマーク

 

懲らしめられる内容かどうかで判断できそうですね。

 

 

 

問題

懲戒処分は、行政手続法上の不利益処分に関する手続を経た上で、任命権者の上申を経て、内閣がこれを行う。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は二つの見方ができますね。

 

懲戒処分に行政手続法が適用されるのかはてなマーク

懲戒処分は内閣が行うのかはてなマーク

 

内容を確認してみましょう。

 

公務員の数ですが、平成29年度国家公務員が約58万人地方公務員が274万人いるそうです。

 

結構な数の公務員がいる訳ですが、ご存知の通り結構な公務員の事件もありますよね。

 

内閣が処分を行っていたら行政が滞りませんかはてなマーク

 

懲戒処分を行うのは任命権者ですね。

 

それでは、行政手続法はどうでしょうかはてなマーク

 

これ、私的にはお偉いさんねって部類です。(←過去記事


行政手続法

適用除外

第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない

一~八 略

九 公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導

十~十六 略

2、3 略。

 

公務員=国家公務員法第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法第三条第一項に規定する地方公務員をいう。

 

国家公務員法第二条第一項

国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ

 

地方公務員法第三条第一項

地方公務員の職は、一般職と特別職とに分ける

 

お偉いさんは、適用除外ですね。。。

 

私的なお偉いさん。

 

国会等国の機関、裁判所や検察官、学校関係や公務員など公的機関ですかね。

 

なんか偉そうですよね。

 

 

 

問題

懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、普段公務員の方が事件を起こしたときのニュースなんかを見ていればわかりますよね。

 

「7時のニュースです

最初に飲酒運転に関するニュースです。

仙台市○○に住む市役所職員○○は酒に酔ったうえ事故を起こしたため懲戒処分になりました。当時○○は、~~~」

 

ちょっと違いますかね。()

 

まぁ、刑事裁判所に係属していても懲戒手続を進めることができるってことです。

 

懲戒処分は任命権者の懲戒権に基づいた行政の内部的な処分です。

 

国家による一般的統治権に基づくものではありません

 

刑事事件での処分と、国家公務員法上の懲戒処分別物と言うことです。

 

刑事裁判との関係

第八十五条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても人事院又は人事院の承認を経て任命権者は同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができるこの法律による懲戒処分は、当該職員が同一又は関連の事件に関し重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない

 

 

 

問題

懲戒処分として停職が命じられた場合、停職処分を受けた公務員は、停職期間中、公務員としての身分を失うが、停職期間終了後、復職を命ぜられることによって、公務員としての身分を回復する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

最初に辞書です。

 

=とまる、とどまる、とめる、とどめる

 

停職職員としての身分は保有させながら一定期間職務に従事させないこと。公務員では懲戒処分の一つで、原則としてその期間は無給。

 

字の意味からも身分を失うってのは間違いですね。

 

停職期間中は仕事はできませんが、「公務員」であることに変わりはないと言うことですね。

 

懲戒の効果

第八十三条 停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める

2 停職者は、職員としての身分を保有するがその職務に従事しない停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない

 

 

今日の内容である程度押さえるべきツボのようなものが解ったんじゃないでしょうか。

 

あくまで、ガッチリやる必要はなく過去問レベル参考書など書かれている内容は押さえておきましょうってことですね。

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

是非、是非、ポチッとお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

来たよって方はこちらをポチッと。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村