こんにちは。
メジャーの「Baseball」と日本の「野球」、いや熱いですね。
エンゼルスの大谷翔平投手
ロッテの佐々木朗希投手
2人の若い才能、どちらも自分の考えをもってやるべきことに集中している。
凄いのは、それを楽しんでいること。
どんな1年になるんだろうか
今日の過去問は、令和3年度問19の問題を○×式でやりたいと思います。
取消訴訟の原告適格に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定は、事業地の周辺に居住する住民の具体的利益を保護するものではないため、これらの住民であって騒音、振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのあるものであっても、都市計画事業認可の取消しを求める原告適格は認められない。
正解は?
×
今日は、「取消訴訟の原告適格」に関する問題です。
(原告適格)
第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(取消訴訟)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
2 略。
1問目は、この問題なんですが、
「事業地の周辺に居住する住民であって騒音、振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのあるもの」
これらの方に、「都市計画事業認可の取消しを求める原告適格は認められない。」と言っています。
過去問を検索してみたんですが、
「都市計画事業、都市計画法、騒音、振動」、、、
この問題の内容は初めてのようで、、、
結論部分のみ抜粋します。
平成16(行ヒ)114 小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件平成17年12月7日 最高裁判所大法廷 判決 その他 東京高等裁判所 |
都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該事業の認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有するものといわなければならない。
この肢は、間違いです。
ちなみに、抜粋部分以外で、
肢:住民の具体的利益を保護するものではないため、
↓
判:具体的利益を保護しようとするものと解される
そのような被害を受けないという利益
個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含む
問題
地方鉄道法(当時)による鉄道料金の認可に基づく鉄道料金の改定は、当該鉄道の利用者に直接の影響を及ぼすものであるから、路線の周辺に居住し、特別急行を利用している者には、地方鉄道業者の特別急行料金の改定についての認可処分の取消しを求める原告適格が認められる。
正解は?
×
2問目は、この問題。
これ、記憶にありませんか
肢:鉄道料金の改定
↓
鉄道の利用者に直接の影響を及ぼすものである
過去問に、
料金改定の認可処分
↓
公共の利益を確保することにある
↓
鉄道利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではない
いつも長いので結論部分のみ。
昭和60(行ツ)41 近鉄特急料金認可処分取消等請求事件 平成元年4月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
そうすると、たとえ上告人らがD鉄道株式会社の路線の周辺に居住する者であつて通勤定期券を購入するなどしたうえ、日常同社が運行している特別急行旅客列車を利用しているとしても、上告人らは、本件特別急行料金の改定(変更)の認可処分によつて自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができず、右認可処分の取消しを求める原告適格を有しないというべきであるから、本件訴えは不適法である。
この肢は、間違いです。
問題
航空機の騒音の防止は、航空機騒音防止法 * の目的であるとともに、航空法の目的でもあるところ、定期航空運送事業免許の審査にあたっては、申請事業計画を騒音障害の有無および程度の点からも評価する必要があるから、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受ける空港周辺の住民には、免許の取消しを求める原告適格が認められる。
(注) * 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
正解は?
○
3問目は、この問題。
これも2問目で紹介した過去記事に出てました。
問
定期航空運送事業に対する規制に関する法体系は、飛行場周辺の環境上の利益を一般的公益として保護しようとするものにとどまるものであり、運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることになる者であっても、免許取消訴訟を提起する原告適格は認められない。×
過去記事が×と言うことは、「原告適格が認められる。」は、正しい記述ですね。
昭和57(行ツ)46 新潟─小松─ソウル間の定期航空運送事業免許処分取消請求事件 平成元年2月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
新たに付与された定期航空運送事業免許に係る路線の使用飛行場の周辺に居住していて、当該免許に係る事業が行われる結果、当該飛行場を使用する各種航空機の騒音の程度、当該飛行場の一日の離着陸回数、離着陸の時間帯等からして、当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音によつて社会通念上著しい障害を受けることとなる者は、当該免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。
それと、「航空機の騒音」、空港周辺住民に国の賠償責任を認めた判例がありました。
公物(国営空港)の供用行為が利用者(飛行機に乗るお客様)との関係で適正であっても、第三者(空港周辺に住んでいる住人)に対して現実に危害(騒音被害)を生じさせた場合、公物(国営空港)の管理者(国)は損害賠償責任を負う。
問題
不当景品類及び不当表示防止法は、公益保護を目的とし、個々の消費者の利益の保護を同時に目的とするものであるから、消費者が誤認をする可能性のある商品表示の認定によって不利益を受ける消費者には、当該商品表示の認定の取消しを求める原告適格が認められる。
正解は?
×
4問目は、「消費者が誤認をする可能性のある商品表示」。
問題では、「不利益を受ける消費者には、当該商品表示の認定の取消しを求める原告適格が認められる。」と言っています。
これはある意味で2問目の鉄道利用と同じ
鉄道利用者=商品の消費者
不当景品類及び不当表示防止法で過去問はあるんですが、、、
過去問から問題に関する部分を抜粋。
昭和49(行ツ)99 審決取消 昭和53年3月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
同法の規定にいう一般消費者も国民を消費者としての側面からとらえたものというべきであり、
景表法の規定により一般消費者が受ける利益は、公正取引委員会による同法の適正な運用によつて実現されるべき公益の保護を通じ国民一般が共通してもつにいたる抽象的、平均的、一般的な利益、換言すれば、同法の規定の目的である公益の保護の結果として生ずる反射的な利益ないし事実上の利益であつて、本来私人等権利主体の個人的な利益を保護することを目的とする法規により保障される法律上保護された利益とはいえないものである。
もとより、一般消費者といつても、個々の消費者を離れて存在するものではないが、
景表法上かかる個々の消費者の利益は、
同法の規定が目的とする公益の保護を通じその結果として保護されるべきもの、換言すれば、公益に完全に包摂されるような性質のものにすぎないと解すべきである。
公益>個々の消費者の利益
肢:個々の消費者の利益の保護を同時に目的とするものである ×
したがつて、仮に、公正取引委員会による公正競争規約の認定が正当にされなかつたとしても、
一般消費者としては、景表法の規定の適正な運用によつて得られるべき反射的な利益ないし事実上の利益が得られなかつたにとどまり、
その本来有する法律上の地位には、なんら消長はないといわなければならない。
そこで、単に一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定につき景表法一〇条六項による不服申立をする法律上の利益をもつ者であるということはできない
法律上の利益=原告適格
と言うことは、この肢は、間違い。
問題
文化財保護法は、文化財の研究者が史跡の保存・活用から受ける利益について、同法の目的とする一般的、抽象的公益のなかに吸収・解消させずに、特に文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしている規定を置いているため、史跡を研究の対象とする学術研究者には、史跡の指定解除処分の取消しを求める原告適格が認められる。
正解は?
×
今日の最後の問題。
文化財保護法、学術研究者、、、過去問はないようで。。。
原告適格に関する判例を確認してみます。
条例及び法(文化財保護法)は、文化財の保存・活用から個々の県民あるいは国民が受ける利益については、本来本件条例及び法(文化財保護法)がその目的としている公益の中に吸収解消させ、その保護は、もつぱら右公益の実現を通じて図ることとしているものと解される。
肢:法の目的とする(略)公益のなかに吸収・解消させずに ×
これは、肢4.の「公益に完全に包摂されるような性質のものにすぎない」と同じ意味合いですね。
本件条例及び法(文化財保護法)において、文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしていると解しうる規定を見出すことはできないから、
そこに、学術研究者の右利益について、一般の県民あるいは国民が文化財の保存・活用から受ける利益を超えてその保護を図ろうとする趣旨を認めることはできない。
文化財の価値は学術研究者の調査研究によつて明らかにされるものであり、その保存・活用のためには学術研究者の協力を得ることが不可欠であるという実情があるとしても、そのことによつて右の解釈が左右されるものではない。
したがつて、上告人らは、本件遺跡を研究の対象としてきた学術研究者であるとしても、本件史跡指定解除処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有せず、本件訴訟における原告適格を有しないといわざるをえない。
この肢は、間違いです。
判例は長い、、、ただ、1度読んどけば、、、んね。
オリンピックで金メダルを獲って、プロに入って世界のトップに立った村田諒太選手。
世界チャンピオンとして勝たなきゃいけないプレッシャー。。。
プロになってからは全然楽しくなかったとか。
同じ時代に生きて、
プレッシャーの感じ方が違うのか
古い言い方だけど、「新人類」の2人にはのびのびと楽しんで野球(Baseball)をやってほしいと思う。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
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