行政書士試験 令和5年度問32 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

昨日、ボクシングボクシングWBA世界スーパーフライ級王者の井岡一翔選手の記事が出ていました。

 

長年熱望していたWBC王者のエストラーダ選手との王座統一戦消滅したと。キョロキョロ

 

ファイトマネー札束の問題と書かれていましたが、、、はたして、、、はてなマーク

 

玄人好みの試合をしても、名を上げるべく対戦したいとは思われない選手と言うことか。

 

強い相手と戦いたい、、、そう言っていながら全盛期のエストラーダ選手との対戦を避け、強い選手との対戦を避けてきたつけか。。。

 

有言実行していれば、井上選手のように他の階級からも対戦希望が来ただろうに。。。ショボーン

 

今日の過去問は、令和5年度問32の問題○×式でやりたいと思います。

 

AとBとの間でA所有の美術品甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本件売買契約が締結された。

この場合に関する次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

Aは、Bが予め甲の受領を明確に拒んでいる場合であっても、甲につき弁済期に現実の提供をしなければ、履行遅滞の責任を免れない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「売買契約」の問題。

 

ちょっと内容を確認しておきましょう。照れ

 

おじいちゃんAさんとお父さんBさんとの間でおじいちゃんAさん所有の美術品甲をお父さんBさんに売却する旨の売買契約を締結。

 

売主おじいちゃんAさん=美術品甲の所有者(債務者)

買主お父さんBさん(債権者)

 

1問目は、「お父さんBさんが予め甲の受領明確にパー拒んでいる場合」。

 

おじいちゃんAさんは、甲につき弁済期に現実の提供をしなければ、履行遅滞の責任を免れないと言っています。

 

これ、過去問ありです。ニヤリ

 

行政書士試験 平成27年度問32 民法の問題

行政書士試験 平成30年度問31 民法の問題

 

ポイントは、「予め、明確にパー拒んでいる」ですね。

 

弁済の提供の方法

第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならないただし債権者お父さんBさん)があらかじめその受領を拒み又は債務の履行について債権者の行為を要するとき弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる

 

条文上、弁済の準備をしたことを通知して、受け取るよう催告すれば足りるので、債務者(おじいちゃんAさん)は現実の提供をしなくても履行遅滞の責任問われることはありません

 

そのため、「弁済期に現実の提供をしなければ、免れない」と言っているこの肢は、間違いの記述です。

 

ちなみに、過去問では受領の催告(口頭の提供についても問われていますね。キョロキョロ

 

 

 

問題

Aは、Bが代金の支払を明確に拒んでいる場合であっても、相当期間を定めて支払の催告をしなければ、本件売買契約を解除することができない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。

 

2問目は、「お父さんBさんが代金の支払明確にパー拒んでいる場合」。

 

おじいちゃんAさんは、相当期間を定めて支払の催告をしなければ、本件売買契約を解除することができないと言っています。

 

1問目との違いははてなマーク

 

1問目は、の引渡し。

 

この問題は代金の支払い。

 

なにが違うかと言うと、、、キョロキョロ

 

債権者と債務者の立場が逆転する。

 

の引渡し

売主おじいちゃんAさん=美術品甲の所有者(債者)

買主お父さんBさん(債者)

 

札束代金の支払い

売主おじいちゃんAさん=美術品甲の所有者(債者)

買主お父さんBさん(債者)

 

行政書士試験 令和4年度問31 民法の問題

 

債務者(お父さんBさん)が債務(代金の支払)の全部について履行を拒絶する意思明確に示したとしても、債権者(おじいちゃんAさん)は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合でなければ、契約を解除することができない×

 

過去問で、こう書きました。

 

法律無駄なことをするように求めるのだろうかはてなマーク

 

催告によらない解除

第五百四十二条 次に掲げる場合には、債者(おじいちゃんAさん)は、前条の催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる

一 略。

二 債者(お父さんBさん)がその債務代金の支払の全部履行を拒絶する意思明確に表示したとき。

三~五 略。

2 略。

 

法律は無駄なことは求めない。

 

そう言うことです。ウインク

 

と言うことで、この肢は、間違いの記述です。

 

 

 

問題

Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、本件売買契約を解除することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

おじいちゃんAさんが弁済期甲を持参したが、お父さんBさんが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだ☜ポイント①

 

そのため、おじいちゃんAさんは甲を持ち帰ったが、笑い泣き隣人の過失によって生じたメラメラ火災により甲が滅失☜ポイント➁

 

問題では、このような場合であってもお父さんBさんは、本件売買契約を解除することができると言っています。

 

これも過去問ありです。

 

行政書士試験 令和4年度問30 民法の問題

 

おじいちゃんAさんが本件契約に基づき動産甲をお父さんBさんのもとに持参して引き渡そうとしたが、お父さんBさんがその受領を拒んだ①場合、その後におじいちゃんAさん・お父さんBさん双方の責めに帰すことができない事由笑い泣き隣人のメラメラ過失)によって甲が滅失したときは、お父さんBさんは、本件契約の解除をすることも、おじいちゃんAさんからの代金支払請求を拒絶することもできない

 

根拠となる条文は、

 

履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由

第四百十三条の二

1 略。

2 債権者(お父さんBさん)が債務の履行を受けることを拒み①又は受けることができない場合において、履行の提供があった以後当事者双方の責めに帰することができない事由笑い泣き隣人のメラメラ過失によってその債務の履行不能となった➁ときは、その履行の不能は、債権者(お父さんBさん)の責めに帰すべき事由によるものみなす

 

責任は、債権者(お父さんBさん)にありです。

 

問題では、このような場合であってもお父さんBさんは、本件売買契約を解除することができると言っていた訳なんですが、、、

 

目的物の滅失等についての危険の移転

第五百六十七条

1 略。

2 売主(おじいちゃんAさん)が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主(お父さんBさん)がその履行を受けることを拒み①、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった以後当事者双方の責めに帰することができない事由笑い泣き隣人のメラメラ過失)によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする

 

前項と同様とははてなマーク キョロキョロ

 

1 売主(おじいちゃんAさん)が買主(お父さんBさん)に目的物売買の目的として特定したもの(美術品甲限る。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後その目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由笑い泣き隣人のメラメラ過失によって滅失し、又は損傷したときは買主(お父さんBさん)は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払拒むことができない

 

と言うことで、この肢は、間違いの記述です。

 

 

 

問題

Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が損傷した。このような場合であっても、Bは、Aに対して甲の修補を請求することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、この問題。

 

こ、これは、、、キョロキョロ

 

前の問題との違いは、「滅失」か「損傷」か。

 

この問題は、損傷なので最後は、「お父さんBさんは、おじいちゃんAさんに対して甲の修補を請求することができる。」。

 

これは3問目でしっかり見ましたので大丈夫ですね。

 

責任は、債権者(お父さんBさん)にありです。

 

問題の「甲の修補」は、前項と同様でみた条文中の「履行の追完の請求」のこと。

 

と言うことは、「することができない。」です。

 

1 売主(おじいちゃんAさん)が買主(お父さんBさん)に目的物売買の目的として特定したもの(美術品甲限る。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後その目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由笑い泣き隣人のメラメラ過失によって滅失し、又は損傷したときは買主(お父さんBさん)は、その滅失又は損傷を理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

 

そのため、この肢は、間違いの記述です。

 

 

 

問題

Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、代金の支払を拒むことはできない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題。

 

これは、、、キョロキョロ

 

3問目の過去問でもありましたね。

 

おじいちゃんAさんが本件契約に基づき動産甲をお父さんBさんのもとに持参して引き渡そうとしたが、お父さんBさんがその受領を拒んだ①場合、その後におじいちゃんAさん・お父さんBさん双方の責めに帰すことができない事由笑い泣き隣人のメラメラ過失)によって甲が滅失したときは、お父さんBさんは、本件契約の解除をすることおじいちゃんAさんからの代金支払請求を拒絶することもできない

 

根拠も確認です。照れ

 

目的物の滅失等についての危険の移転

第五百六十七条

1 売主(おじいちゃんAさん)が買主(お父さんBさん)に目的物売買の目的として特定したもの(美術品甲限る。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後その目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由笑い泣き隣人のメラメラ過失によって滅失し、又は損傷したときは買主(お父さんBさん)は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主(お父さんBさん)代金の支払拒むことができない

2 略。

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

そのエストラーダ選手の対戦相手は、、、はてなマーク

 

IBF・WBOフライ級統一王者ジェシー・ロドリゲス選手

 

6月に対戦が決定しているようで。

 

19戦19勝12KO

 

WBC世界スーパーフライ級王座で2階級制覇王者

 

ライトフライ級時代に病欠の選手の代役として挑戦し、タイトル獲得。

 

この時点で2階級上の王者に勝ち、しかもその後に、当初、王者と対戦予定だった病欠選手にも、8回TKO勝ちしている実力者。

 

ちなみに、ボクシングの階級は、

 

ライトフライ級☜ここで代役出場し、2階級上のタイトルを獲る

フライ級現在、ここの2団体統一王者

スーパーフライ級2度防衛し、タイトルを返上、階級を下げる

 

もちろん、お金札束の問題もあるとは思いますが、同じ条件を用意できたとして、どちらを選んだかはてなマーク

 

エストラーダ選手は、ピークを過ぎたとも言われているので若手の台頭者をねじ伏せて、まだできるってところもみせたいでしょうし、、、

 

強い相手と戦いたい

 

どちらの選手も井上選手と同じで「誰とでも対戦する」、そんな選手達。

 

戦いたいと思う相手を選ぶ井岡選手の順番待ちまだまだ続く。。。キョロキョロ

 

 

 

今日も最後までありがとうございました。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

 

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