こんにちは。
昨日、ボクシングWBA世界スーパーフライ級王者の井岡一翔選手の記事が出ていました。
長年熱望していたWBC王者のエストラーダ選手との王座統一戦が消滅したと。
ファイトマネーの問題と書かれていましたが、、、はたして、、、
玄人好みの試合をしても、名を上げるべく対戦したいとは思われない選手と言うことか。
強い相手と戦いたい、、、そう言っていながら全盛期のエストラーダ選手との対戦を避け、強い選手との対戦を避けてきたつけか。。。
有言実行していれば、井上選手のように他の階級からも対戦希望が来ただろうに。。。
今日の過去問は、令和5年度問32の問題を○×式でやりたいと思います。
AとBとの間でA所有の美術品甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本件売買契約が締結された。
この場合に関する次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
Aは、Bが予め甲の受領を明確に拒んでいる場合であっても、甲につき弁済期に現実の提供をしなければ、履行遅滞の責任を免れない。
正解は?
×
今日は、「売買契約」の問題。
ちょっと内容を確認しておきましょう。
AさんとBさんとの間でAさん所有の美術品甲をBさんに売却する旨の売買契約を締結。
売主Aさん=美術品甲の所有者(債務者)
買主Bさん(債権者)
1問目は、「Bさんが予め甲の受領を明確に拒んでいる場合」。
Aさんは、甲につき弁済期に現実の提供をしなければ、履行遅滞の責任を免れないと言っています。
これ、過去問ありです。
ポイントは、「予め、明確に拒んでいる」ですね。
(弁済の提供の方法)
第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者(Bさん)があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
条文上、弁済の準備をしたことを通知して、受け取るように催告すれば足りるので、債務者(Aさん)は現実の提供をしなくても、履行遅滞の責任を問われることはありません。
そのため、「弁済期に現実の提供をしなければ、免れない」と言っているこの肢は、間違いの記述です。
ちなみに、過去問では受領の催告(口頭の提供)の有無についても問われていますね。
問題
Aは、Bが代金の支払を明確に拒んでいる場合であっても、相当期間を定めて支払の催告をしなければ、本件売買契約を解除することができない。
正解は?
×
2問目は、この問題。
2問目は、「Bさんが代金の支払を明確に拒んでいる場合」。
Aさんは、相当期間を定めて支払の催告をしなければ、本件売買契約を解除することができないと言っています。
1問目との違いは
1問目は、物の引渡し。
この問題は代金の支払い。
なにが違うかと言うと、、、
債権者と債務者の立場が逆転する。
物の引渡し
売主Aさん=美術品甲の所有者(債務者)
買主Bさん(債権者)
代金の支払い
売主Aさん=美術品甲の所有者(債権者)
買主Bさん(債務者)
問
債務者(Bさん)が債務(代金の支払)の全部について履行を拒絶する意思を明確に示したとしても、債権者(Aさん)は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合でなければ、契約を解除することができない。×
過去問で、こう書きました。
法律が無駄なことをするように求めるのだろうか
(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者(Aさん)は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 略。
二 債務者(Bさん)がその債務(代金の支払)の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三~五 略。
2 略。
法律は無駄なことは求めない。
そう言うことです。
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
問題
Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、本件売買契約を解除することができる。
正解は?
×
3問目は、この問題。
Aさんが弁済期に甲を持参したが、Bさんが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだ。☜ポイント①
そのため、Aさんは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失。☜ポイント➁
問題では、このような場合であっても、Bさんは、本件売買契約を解除することができると言っています。
これも過去問ありです。
問
Aさんが本件契約に基づき動産甲をBさんのもとに持参して引き渡そうとしたが、Bさんがその受領を拒んだ①場合、その後にAさん・Bさん双方の責めに帰すことができない事由(肢:隣人の過失)によって甲が滅失➁したときは、Bさんは、本件契約の解除をすることも、Aさんからの代金支払請求を拒絶することもできない。○
根拠となる条文は、
(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
第四百十三条の二
1 略。
2 債権者(Bさん)が債務の履行を受けることを拒み①、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由(肢:隣人の過失)によってその債務の履行が不能となった➁ときは、その履行の不能は、債権者(Bさん)の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
責任は、債権者(Bさん)にありです。
問題では、このような場合であっても、Bさんは、本件売買契約を解除することができると言っていた訳なんですが、、、
(目的物の滅失等についての危険の移転)
第五百六十七条
1 略。
2 売主(Aさん)が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主(Bさん)がその履行を受けることを拒み①、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由(肢:隣人の過失)によってその目的物が滅失➁し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
前項と同様とは
1 売主(Aさん)が買主(Bさん)に目的物(売買の目的として特定したもの(肢:美術品甲)に限る。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由(肢:隣人の過失)によって滅失し、又は損傷したときは、買主(Bさん)は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
問題
Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が損傷した。このような場合であっても、Bは、Aに対して甲の修補を請求することができる。
正解は?
×
4問目は、この問題。
こ、これは、、、
前の問題との違いは、「滅失」か「損傷」か。
この問題は、損傷なので最後は、「Bさんは、Aさんに対して甲の修補を請求することができる。」。
これは3問目でしっかり見ましたので大丈夫ですね。
責任は、債権者(Bさん)にありです。
問題の「甲の修補」は、前項と同様でみた条文中の「履行の追完の請求」のこと。
と言うことは、「することができない。」です。
1 売主(Aさん)が買主(Bさん)に目的物(売買の目的として特定したもの(肢:美術品甲)に限る。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由(肢:隣人の過失)によって滅失し、又は損傷したときは、買主(Bさん)は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
そのため、この肢は、間違いの記述です。
問題
Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、代金の支払を拒むことはできない。
正解は?
○
今日の最後の問題。
これは、、、
3問目の過去問でもありましたね。
問
Aさんが本件契約に基づき動産甲をBさんのもとに持参して引き渡そうとしたが、Bさんがその受領を拒んだ①場合、その後にAさん・Bさん双方の責めに帰すことができない事由(肢:隣人の過失)によって甲が滅失➁したときは、Bさんは、本件契約の解除をすることも、Aさんからの代金支払請求を拒絶することもできない。○
根拠も確認済です。
(目的物の滅失等についての危険の移転)
第五百六十七条
1 売主(Aさん)が買主(Bさん)に目的物(売買の目的として特定したもの(肢:美術品甲)に限る。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由(肢:隣人の過失)によって滅失し、又は損傷したときは、買主(Bさん)は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主(Bさん)は、代金の支払を拒むことができない。
2 略。
この肢は、正しい記述です。
そのエストラーダ選手の対戦相手は、、、
IBF・WBOフライ級統一王者のジェシー・ロドリゲス選手。
6月に対戦が決定しているようで。
19戦19勝12KO
元WBC世界スーパーフライ級王座で2階級制覇王者。
ライトフライ級時代に病欠の選手の代役として挑戦し、タイトル獲得。
この時点で2階級上の王者に勝ち、しかもその後に、当初、王者と対戦予定だった病欠選手にも、8回TKO勝ちしている実力者。
ちなみに、ボクシングの階級は、
ライトフライ級☜ここで代役出場し、2階級上のタイトルを獲る
フライ級☜現在、ここの2団体統一王者
スーパーフライ級☜2度防衛し、タイトルを返上、階級を下げる
もちろん、お金の問題もあるとは思いますが、同じ条件を用意できたとして、どちらを選んだか
エストラーダ選手は、ピークを過ぎたとも言われているので若手の台頭者をねじ伏せて、まだできるってところもみせたいでしょうし、、、
強い相手と戦いたい
どちらの選手も井上選手と同じで「誰とでも対戦する」、そんな選手達。
戦いたいと思う相手を選ぶ井岡選手の順番待ちはまだまだ続く。。。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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