こんにちは。
やっぱり、知名度ですかね、4/8(土)のプライムビデオ。
統一戦、王座決定戦もやるのに、なんでCMは、6回戦でプロデビュー戦の那須川天心なん
って思っていたんですが、統一戦消滅してたんですね。
毎日、ニュースはチェックしているんですが、、、記事らしい記事は見かけなかったような気が、、、
チャンピオン拳四朗選手の防衛戦の相手は、一階級上のWBA世界フライ級2位のアンソニー・オラスクアガ選手に。
近々に試合が決まっていた選手とは言え、減量が心配かな。
今日の過去問は、令和4年度問31の問題を○×式でやりたいと思います。
債務不履行を理由とする契約の解除に関する次の記述について、民法の規定および判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
建物賃貸借契約において、賃借人の用法違反が著しい背信行為にあたり、契約関係の継続が困難となるに至った場合であっても、賃貸人は相当の期間を定めて賃借人に利用態様を改めるよう催告をし、その期間が経過しても賃借人が態度を改めようとしない場合でなければ、賃貸人は、当該契約を解除することができない。
正解は?
×
今日は、「債務不履行を理由とする契約の解除」の問題。
1問目は、「建物賃貸借契約」。
問題で気になるところを抜き出すと
・賃借人の用法違反が著しい背信行為にあたる
それがもとで、契約関係の継続が困難となるに至った場合に
問題では、こんな場面でも
賃貸人は相当の期間を定めて賃借人に利用態様を改めるよう催告をし、その期間が経過しても賃借人が態度を改めようとしない場合でなければ、賃貸人は、当該契約を解除することができないと言っています。
これは、記憶にある内容ですね。
問
賃貸借契約において、賃借人の賃借物に対する使用方法が著しく信頼関係を破壊するものである場合には、賃貸人は、催告を要せずにただちに契約を解除することができる。○
昭和24(オ)143 家屋明渡請求 昭和27年4月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
賃貸借は、当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その信頼関係を裏切つて、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は、賃貸借を将来に向つて、解除することができるものと解しなければならない、そうして、この場合には民法五四一条所定の催告は、これを必要としないものと解すべきである。
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
賃借人の用法違反が著しい背信行為にあたると認められる場合には、賃貸人は、第五百四十一条の規定によることなく、直ちに契約を解除することができます。
この肢は、間違いの記述です。
問題
特定物の売買契約において、契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場合、買主は、履行不能を理由として契約を解除することができない。
正解は?
×
2問目は、この問題。
「特定物の売買契約」
「特定物ってなんだっけ
」
そうですね、特定物とは
契約をするに際して、当事者がその物の個性に着目して指定するもの。
分かりやすく言うと、「代えのないもの」のこと。
不動産だと仙台市太白区○○の○○丁目○○番○号の中古の家(建物の場所や状態)とか。
問題では、契約締結後に目的物(この中古)が不可抗力(例:地震)によって滅失した場合、買主は、履行不能を理由として契約を解除することができないと言っています。
不可抗力、、、思い出すのは、近々だとトルコ地震、そして、東日本大震災の津波もそうですね。
人の力ではどうすることもできないもの。
売主は、特定物の引渡しができなくなるので「履行不能」。
であれば、買主は、不可抗力で滅失した特定物の履行不能を理由として契約を解除することができるってことになりませんか
それとも契約はしてるんだからと受け取ることが出来ないものにだけ払いますか
(笑)
(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者(買主)は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二~五 略。
2 略。
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
問題
売買契約において、買主が代金の一部の支払を遅滞した場合、売主が相当の期間を定めてその支払の催告をし、その期間内に買主が代金を完済しなかったとしても、その時点における代金額の不足が軽微であるときは、売主の売買契約の解除が制限されることがある。
正解は?
○
3問目は、この問題。
具体的に金額をあてはめてみましょう。
100万円の売買契約において、
買主が代金の一部(2万円)の支払を遅滞した場合、
売主が相当の期間を定めてその支払の催告をし、
その期間内に買主が代金を完済しなかったとしても、
その時点における代金額の不足が軽微(98万円は支払済み)であるときは、
売主の売買契約の解除が制限されることがある。
ほぼほぼ完済に近い状態まで支払いが済んでる訳で、2万円不足してるから、、、
買主としたら、「えぇ~~~。」って思うでしょうし、売主
にしても2万円のために98万円の返金(売上が減る)。
とすれば、「売主の売買契約の解除が制限されることがある。」は、正しい記述ですね。
条文は、1問目のただし書き部分。
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
代金額の不足が、「契約」及び「取引上の社会通念に照らして軽微である」ときは、売主の売買契約の解除が制限される(契約が解除できない)ことがある。
問題
債務者が債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に示したとしても、債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合でなければ、契約を解除することができない。
正解は?
×
4問目は、この問題。
3問目同様にバラしてみます。
債務者が
債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に示した
債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、
その期間内に履行がない場合でなければ、契約を解除することができない。
法律が無駄なことをするように求めるのだろうか
そんなところです。
こう言った場合、法律的には、前の問題のように、~~~この限りでないとか、~~~場合を除くとか、次に掲げる場合にはとか、そんな決め方がされている。
この問題は、最後。
(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者(買主)は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 略。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三~五 略。
2 略。
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
債務者が債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に示した場合には、「催告をした上で、履行がない場合」でなければ解除できない訳ではなく、直ちに契約解除ができると言うことです。
問題
売買契約に基づいて目的物が引き渡された後に契約が解除された場合、買主が売主に対して負うべき原状回復義務には、目的物の返還に加えて、それまでに生じた目的物に関する使用利益の返還も含まれるが、当該契約が他人物売買であったときは、買主は売主に対して使用利益の返還義務を負わない。
正解は?
×
今日の最後の問題。
売買契約に基づいて
目的物が引き渡された後に契約が解除された場合
当然に、「原状回復義務」を負う。
この場合には、
・目的物の返還に加えて、
・それまでに生じた目的物に関する使用利益の返還も含まれる
ここまでは、ですね。
過去問では、レンタカーを例にして説明しました。
問題は、ここから。。。
問題では、「当該契約が他人物売買であったときは、買主は売主に対して使用利益の返還義務を負わない。」と言っています。
問
Aが、B所有の自動車をCに売却する契約を締結し、Cが、使用していたが、その後、Bが、所有権に基づいてこの自動車をCから回収したため、Cは、A・C間の売買契約を解除した。この場合、Cは、Aに対しこの自動車の使用利益(相当額)を返還する義務を負う。○
Aさんが、BさんのをCさんに売却する契約をしていますので、この問題が言う「他人物売買」ですね。
とするとまず目的物の、それと使用利益相当額(例:ガソリン代とか)返さなきゃいけないんじゃないでしょうか
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 略。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実(肢:使用利益)をも返還しなければならない。
4 略。
これは、他人物売買であっても同様です。
昭和49(オ)1152 損害賠償請求 昭和51年2月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所
売買契約が解除された場合に、目的物の引渡を受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うものであり、この理は、他人の権利の売買契約において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転することができず、民法五六一条の規定(当時)により該契約が解除された場合についても同様であると解すべきである。
当時の第五百六十一条は、(他人の権利の売買における売主の担保責任)って規定でした。
ちなみに、判例の「この理」は、この考え方は、です。
「買主は売主に対して使用利益の返還義務を負う。」ので、この肢は、間違いの肢です。
5戦全勝(3KO)
試合数のわりにWBA世界フライ級2位と言うことは、
強豪に勝ってのランキングと言うこと。
元WBO世界フライ級王者の中谷選手とスパーリング経験もある。
それが彼を強くしたらしい。
拳四朗選手もなめてかかれる相手ではない。
それと井上拓真選手。
兄、尚哉選手のWBAのベルトを獲ることが出来るのか
これも楽しみ。
第3試合は、与那覇勇気選手に頑張ってもらいたい。
大きな舞台での試合経験はないけど、アマチュア経験もある基本がしっかりしている選手。
プロの厳しさを思い知らせてほしいもんです。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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