行政書士試験 平成23年度問32 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

ちょっと前、 「嫌韓は高齢者に多い」って記事が有ったような気がします。

 

どう思いますかはてなマーク

 

これ、私的には、「約束は守る」、「嘘は吐いてはいけない」って教育がしっかりしていたからなんじゃないかと思うんですがいかがでしょうかはてなマーク

 

もちろん、今の若い人の教育がそうではないって言う訳ではないんですが、、、

 

高齢者=統一された基準はなく、WHO(世界保健機関)では65歳以上、後期高齢者医療制度では65歳以上を前期高齢者と言う。

 

私は65歳以上ではないんですが、約束は守る嘘を吐いてはいけないって点では、「韓国」に対しては良いイメージはありません

 

ん、「韓国」と言うよりも「韓国の政治家」です。ムキー

 

今日の過去問は、平成23年度問32の問題○×式でやりたいと思います。

 

契約類型に応じた契約解除の相違に関する記述について、判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

委任契約において、その契約が受任者の利益のためにもなされた場合であっても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等のやむを得ない事情があるときはもちろん、また、そのような事情がないときでも、委任者が解除権自体を放棄したとは解されないときは、委任者は、自己の利益のためになお解除権を行使することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の問題は、「契約類型に応じた契約解除の相違」に関するものです。

 

1問目は、「委任契約」ですね。

 

早速条文を確認してみます。

 

委任

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる

 

これは、今から取得する行政書士のお仕事を考えればわかりやすいですね。

・法律行為を委任する人・・・お客様

・承諾する人・・・行政書士

この関係性で、「契約解除」を考えれば良い訳です。

 

1度依頼したら「キャンセル」できませんかはてなマーク

 

そう言うことです。

 

委任の解除

第六百五十一条 委任は、当事者がいつでもその解除をすることができる

2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときその当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときはこの限りでない

 

問題には、

 

その契約が受任者の利益のためにもなされた場合であっても、

 

これを先ほどの例でいうと、

 

受任者の利益=行政書士の行政書士報酬

 

・受任者が著しく不誠実な行動に出た等

 

やむを得ない事情があるときでも、そのような事情がないときでも

 

委任者が解除権自体を放棄したとは解されないときは、委任者は自己の利益のためになお解除権を行使することができる。」と書かれています。

 

これは、条文に照らせば一目瞭然なんですが、問題には、「判例に照らし、」と書かれていますので、念のために確認しておきます。

 

昭和54(オ)353 譲受債権 昭和56年1月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

 

本件管理契約は、委任契約の範ちゆうに属するものと解すべきところ、本件管理契約の如く単に委任者の利益のみならず受任者の利益のためにも委任がなされた場合であつても、委任契約が当事者間の信頼関係を基礎とする契約であることに徴すれば、受任者が著しく不誠実な行動に出る等やむをえない事由があるときは、委任者において委任契約を解除することができるものと解すべきことはもちろんであるが、さらにかかるやむをえない事由がない場合であつても委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるときは

 

該委任契約が受任者の利益のためにもなされていることを理由として、委任者の意思に反して事務処理を継続させることは、委任者の利益を阻害委任契約の本旨に反することになるから、」

 

委任者は、民法六五一条に則り委任契約を解除することができ、ただ、受任者がこれによつて不利益を受けるときは、委任者から損害の賠償を受けることによつて、その不利益を填補されれば足りるものと解するのが相当である

 

どうですかはてなマーク

 

今日は、強制的にぶった切ってやりましたぜ。ニヒヒ

 

前段と後段の青字部分が問題に書かれた部分、そして、中段の赤い字の部分が理由みたいなもんですかね。。。

 

あとは、条文に書かれた賠償のことも書かれていますね。

 

この問題は、正しい肢です。

 

 

 

問題

建物の工事請負契約において、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合には、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、既施工部分については契約を解除することができず、未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、「請負契約」ですね。

 

早速条文を確認してみます。

 

請負

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによってその効力を生ずる

 

問題は、「建物の工事請負契約」です。

 

条文に照らすと建物を完成させることで報酬を支払うってことですね。

 

引き続き、、、

 

・工事全体が未完成の間

 

注文者が、請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合には、

 

工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、既施工部分については契約を解除することができず施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎない。」と言っています。

 

可分=分割が可能であること。

 

これ、冷静に読んでみれば当然じゃねって内容が漢字をいっぱい使って難しく書かれています。(

 

工事内容がブロックのように分けられる訳です。

 

そして既施行部分、つまり、完成部分について注文者に利益が有る

 

であれば、その完成部分は解除できませんよね。

 

そして、未施行部分、つまり、工事に入っていない部分は一部解除ができる

 

どうですかはてなマーク

 

念のために条文を確認しておきます。

 

注文者による契約の解除

第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる

 

条文に照らしても問題はありませんよね。

 

いつでも損害を賠償して」=既施行部分の報酬を支払う

 

あっ、失礼、、、判例でした。

 

昭和52(オ)630 取立金 昭和56年2月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所

 

建物その他土地の工作物の工事請負契約につき工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に右契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、特段の事情のない限り、既施工部分については契約を解除することができず、ただ未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎないものと解するのが相当である

 

問題は、青字部分、ほぼほぼ判例通りです。

 

この問題も正しい肢と言うことです。

 

 

 

問題

賃貸借契約において、賃借人の賃借物に対する使用方法が著しく信頼関係を破壊するものである場合には、賃貸人は、催告を要せずにただちに契約を解除することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

3問目は、「賃貸借契約」です。

 

早速条文を確認してみます。

 

賃貸借

第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによってその効力を生ずる

 

問題では、「賃借人の賃借物に対する使用方法」について書かれています。

 

著しく信頼関係を破壊するような使用方法。。。

 

そんな場合に、問題では、「賃貸人は、催告を要せずにただちに契約を解除することができる。」と言っています。

 

う~ん、「著しく信頼関係を破壊するような使用方法」

 

賃借人の義務違反ってところでしょうかはてなマーク

 

賃借人は、おおむねこんな義務を負っています。

 

賃料支払い義務 第六百一条(賃貸借)

 

使用目的に合った使用をする義務 第六百十六条(使用貸借の規定の準用)=第五百九十四条第1項(借主による使用及び収益)

 

賃借権を無断で譲渡、転貸しない義務 第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

 

原状を回復する義務 第六百十六条(使用貸借の規定の準用)=第五百九十八条(借主による収去) 

 

善管注意義務 第四百条(特定物の引渡しの場合の注意義務)

 

使用方法って考えると2、3番目あたりでしょうか。。。

 

判例を確認してみます。

 

昭和24(オ)143 家屋明渡請求 昭和27年4月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

賃貸借は、当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その信頼関係を裏切つて、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は、賃貸借を将来に向つて、解除することができるものと解しなければならない、そうして、この場合には民法五四一条所定の催告はこれを必要としないものと解すべきである

 

履行遅滞等による解除権

第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をしその期間内に履行がないときは相手方は契約の解除をすることができる

 

問題に書かれているのは、書き方は違っていますが判例の青字の部分です。

 

判例は、「使用目的に合った使用」がなされなかったケースでした。

 

読んでみましたが、いや酷いですね、これはさすがに。(

 

躾、常識の問題のような気がしますが。。。

 

この問題も正しい記述です。

 

 

 

問題

売買契約において買主から売主に解約手付が交付された場合に、売主が売買の目的物である土地の移転登記手続等の自己の履行に着手したときは、売主は、まだ履行に着手していない買主に対しても、手付倍返しによる解除を主張することはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、「売買契約」ですね。

 

早速条文を確認してみます。

 

売買

第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによってその効力を生ずる

 

「売買契約」とは言いますが、普段、コンビニで買い物するのを想像すれば、そのままですね。

 

問題は、「買主から売主に解約手付が交付された場合」についてです。

 

解約手付=契約の当事者に解約を制約する効力を及ぼす手付のこと。売買・請負・賃貸などの契約を交わす際に履行の保証として当事者の一方から相手方に渡す金銭で、契約の解除権を保留する効果のある手付のこと。

 

問題では、、、

 

売主、土地の移転登記手続等の自己の履行に着手したときは、売主は、まだ履行に着手していない買主に対しても手付倍返しによる解除を主張することはできない。」と言っています。

 

条文を確認してみますね。

 

手付

第五百五十七条 買主売主手付を交付したときは当事者の一方が契約の履行に着手するまでは買主はその手付を放棄売主その倍額を償還して契約の解除をすることができる

2 略。

 

この条文なんですが、、、

 

問題なのは、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、」って部分ですね。

 

問題では、「売主自己の履行に着手したときは、」となっていますから。

 

良いですかはてなマーク

 

条文を縮めると「一方が着手するまでは、~、~、契約の解除をすることができる。」です。

 

つまり、条文通りだと「売主が着手している」ので、契約の解除はできないってことになります。

 

では、この辺の判断を判例で見てみましょう。

 

昭和37(オ)760 所有権移転登記等請求 昭和40年11月24日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

解除権を行使する当事者は、たとえ履行に着手していても自らその着手に要した出費を犠牲にし、更に手附を放棄し又はその倍額の償還をしても、なおあえて契約を解除したいというのであり、それは元来有している解除権を行使するものにほかならないばかりでなく、これがため相手方には何らの損害を与えないのであるから、右五五七条一項の立法趣旨に徴しても、かような場合に、解除権の行使を禁止すべき理由はなく、また、自ら履行に着手したからといつてこれをもつて、自己の解除権を放棄したものと擬制すべき法的根拠もない

 

判例の「解除権を行使する当事者=問題の売主さん」です。

 

つまり、売主さん自ら履行に着手していても買主さんが履行に着手していなければ、「手付倍返しによる契約解除を主張することができるってことになります。

 

ですから、この問題は間違いってことになります。

 

条文と判例の違うところ、ハッキリと意識して下さいね。

 

条文当事者の一方が判例相手方が

 

んと、ホントはもう少し前の方から判例を紹介したかったんですが、、、

 

あまりにも長くなりすぎるんで、、、叫び

 

この条文の「第五百五十七条1項」の規定が設けられた立法趣旨とか。。。

 

時間があったら読んでみて下さいね。

 

 

 

問題

贈与契約において、受贈者が、受贈の見返りとして贈与者を扶養する義務を負担していたにもかかわらず、この扶養する義務の履行を怠る場合には、贈与者は、贈与契約を解除することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

最後の問題は、「贈与契約」です。

 

早速条文を確認してみましょう。

 

贈与

第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示相手方が受諾をすることによってその効力を生ずる

 

条文を読むと贈与を受ける側は、「受諾するだけですね。

 

では、問題を確認してみますね。

 

問題には、「受贈者が、受贈の見返りとして贈与者を扶養する義務を負担していた」と書かれていますね。

 

条文とはちょっと違うんですが、贈与には種類があります。

 

これは、「負担付贈与」ってものです。

 

負担付贈与

第五百五十三条 負担付贈与についてはこの節に定めるもののほかその性質に反しない限り双務契約に関する規定を準用する

 

双務契約に関する規定はてなマーク

 

双務契約=当事者の双方が互いに対価的な債務を負担する契約。

 

つまり、「贈与する見返りとして贈与者を扶養する」ってことです。

 

問題では、「負担付贈与にもかかわらず、この扶養する義務を受贈者が履行を怠る場合には、贈与者は、贈与契約を解除することができる。」と言っています。

 

条文にそって言うならば、「負担義務を守っていないってことになります。

 

であれば、解除できるでしょうね。

 

判例なんですが、、、

 

裁判所の判例検索では出てきませんでした。ショボーン

 

最判昭和53年2月17日判決

 

内容としては次のようなものです。

 

負担付贈与において受贈者が、その負担である義務の履行を怠るときは、民法五四一条、五四二条の規定を準用し、贈与者は贈与契約の解除をなしうるものと解すべきである

 

そして贈与者が受贈者に対し負担の履行を催告したとしても、受贈者がこれに応じないことが明らかな事情がある場合には、贈与者は、事前の催告をすることなく、直ちに贈与契約を解除することができるものと解すべきである

 

履行遅滞等による解除権

第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をしその期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる

 

定期行為の履行遅滞による解除権

第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる

 

問題としては、正しい記述と言うことです。

 

最後に、

 

贈与に種類があるって書いたんですが、、、

 

定期贈与

第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

 

死因贈与

第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

 

この2つと問題で見た「負担付贈与」の3つです。

 

 

 

いかがでしたかはてなマーク

 

今日はいろんな契約類型がありました。

 

初めてみた条文もあったんですが、ポイントを押さえとけばOKですからね。。。

 

 

今日も最後までありがとうございました。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

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