こんにちは。
今年はスルーしてしまったんですが、、、
4月1日、エイプリルフールに、マクドナルドの公式Xが投稿した「マックの内弁当」。
なかなか洒落が効いてて良いですよね。
若い頃なら食べきる自信がありますが、さすがに今は、、、
話題になる嘘、時期に乗っかった良い宣伝方法かと。
今日は、令和5年度問50の過去問を○×式で検討してみましょう。
日本の法人課税に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
OECD(経済協力開発機構)では、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS:税源浸食と利益移転)に対処するため、BEPSプロジェクトを立ち上げて、日本もこれに参加している。
正解は?
○
今日は、「日本の法人課税」に関する問題です。
1問目は、この問題なんですが、、、
「BEPSプロジェクト」
OECD(経済協力開発機構)では となっていますが、その点も含めて書かれた資料を。
OECD日本政府代表部:「税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクト」
TOPに、近年、各国がリーマンショック後に財政状況を悪化させ、より多くの国民負担を求めている中で、グローバル企業(肢:多国籍企業)が国際的な税制の隙間や抜け穴を利用した節税対策(肢:その課税所得を人為的に操作し、課税逃れ)により税負担を軽減している問題が顕在化しているとあります。
それと、このBEPS行動計画は、G20サミット(2013年9月、サンクトペテルブルク)に報告され、日本をはじめとするG20諸国から全面的な支持を得たと書かれています。
G20参加国の日本は、当然、これに参加しているってことになります。
そのため、この肢は、正しい記述です。
問題
法人税は法人の所得に対して課税する所得課税であり、企業の所得水準に応じて税率が決まる累進税率が採用されている。
正解は?
×
2問目は、この問題です。
「法人税」
法人税は、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税のことです。
累進税率とは、収入(課税標準)が増加するほど、高い税率を課する課税方式のことですが、日本は、累進課税制ではありません。
ちなみに、日本の税率は、財務省の「法人課税に関する基本的な資料」のページに、
法人税の税率は、
普通法人、一般社団法人等又は人格のない社団等については23.2%(資本金1億円以下の普通法人、一般社団法人等又は人格のない社団等の所得の金額のうち年800万円以下の金額については15%)とされていると書かれています。
法人の形態や規模で、税率が変わると言うことです。
この肢は、間違いの記述です。
問題
子育てを社会全体で支える観点から、法人税の税率が引き上げられ、その財源を次世代育成支援に充当することとなった。
正解は?
×
3問目は、この問題。
「法人税の税率」
問題では、
子育てを社会全体で支える観点
↓
法人税の税率が引き上げられ、
その財源を次世代育成支援に充当することとなった
こう言っていますが、、、
これ、2問目の財務省の資料に、税率の推移が出ています。
昭和59年(1984年)に高止まりして、維持しては下がるを繰り返しています。
つまり、以降は引き上げられてはいない状態。
言い方を変えると徐々に下がり続けている状態。
この肢は、間違いの記述ですね。
ちなみに、問題に書かれた「次世代育成支援」の財源は、租税と社会保険料です。
問題
地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きいが、その一部を国税化する改革が実施されたことはない。
正解は?
×
4問目は、この問題。
地方自治体による法人事業税や法人住民税、これらは、地方税です。
問題では、地域間での偏在性が大きいが、その一部を国税化する改革が実施されたことはないと言っていますが、、、
偏在性の偏在は、かたよること。
地域間での差が大きいと言うことですね。
参照
総務省:地方法人課税の偏在是正
地方法人課税については、平成20年度税制改正において、税制抜本改革により偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離して地方法人特別税(国税)とし、その全額を譲与税として譲与する仕組みが創設されたと書かれています。
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
問題
地方自治体が課税する法人事業税には、法人の所得や収入に応じる課税だけではなく、法人の資本や付加価値に応じて課税される外形標準課税も導入されている。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
「外形標準課税」
「これはなに、、、」
と言うことで、調べてみたところ、
外形標準課税は、法人が事業規模に応じて広く薄く負担するものであり、
・税負担の公平性の確保
・応益課税としての事業税の性格の明確化
・地方分権を支える基幹税の安定化
・経済の活性化等
これらの観点から重要な意義を有しているそうな。。。
問題の前半の「法人の所得や収入に応じる課税だけではなく」、この部分は、法人の規模を問わず、所得の額に応じた課税標準(所得割)のことです。
問題は、後半部分。
参照
総務省:法人事業税における外形標準課税
東京都主税局:法人事業税に係る外形標準課税の概要
平成16年度以後、法人事業税のうち、
資本金1億円超の普通法人には、所得の額に応じた課税標準(所得割)のほかに、下記の外形標準課税が課されています。
収益配分額(*)+単年度損益=課税標準(付加価値割)
資本金等の額=課税標準(資本割)
*収益配分額=報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料合計額
資本割は、その法人が黒字なのか、赤字なのかに関係なく、税金を納めることになりますね。
資本金1億円以下の普通法人等に対しては、所得の額に応じた課税標準(所得割)のみで、外形標準課税は課されません。
この肢は、前半部分も後半部分も、正しい記述です。
今年は、企業も頑張りましたね。
他にも笑えるエイプリルフールのネタが。
松屋と吉野家のシンクロネタ。
お互いへのリスペクトを感じるコラボネタ。
それぞれ、牛めし・牛丼を仕入れ2,929円で販売。(笑)
こちらはライバル店の商品を4月1日「本日限定」の文字とともに投稿。
競い合うライバル同士。
こう言う関係、良いですよね。
今日のところはここまでです。