行政書士試験 令和5年度問10 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

さすがに、メジャーへ行く選手は違いますね。ニヤリ

 

デビュー戦で、6回2安打無失点無四球毎回の9奪三振の快投で初勝利

 

カブス野球今永昇太投手が本拠地開幕戦でメジャーデビューです。

 

ストライクを先行させて、スプリットでバットを空に切る。

 

空振り率は驚異の80%だったとか。びっくりハッ

 

メジャーボールへもちゃんとアジャスト。

 

一流は違いますわ。照れ

 

今日の過去問は、令和5年度問10の問題○×式でやりたいと思います。

 

在留期間更新の許可申請に対する処分に関する次の記述について、最高裁判所の判例(マクリーン事件判決〔最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223頁〕)に照らし、検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、まるまる1問が、「マクリーン事件判決」。

 

結構な数の過去問が出てくるんですが、まるまる1問と言うことは、いままで問われなかったところが多いってことですね。ショボーン

 

判例は、

 

昭和50(行ツ)120 在留期間更新不許可処分取消 昭和53年10月4日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

1問目は、「在留期間更新の法定要件」。

 

この問題は、全9ページある中の4~5ページ目。

 

条文部分

出入国管理令は、当該外国人が在留期間の延長を希望するときには在留期間の更新を申請することができることとしているが(二一条一項、二項)、その申請に対しては法務大臣が「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限りこれを許可することができるものと定めている(同条三項)のであるから、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新権利として保障されているものでないことは、明らかである。

 

結論

出入国管理令二一条三項所定の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由あるどうかの判断における法務大臣の裁量権の範囲広汎なものとされているのは当然のこと:裁量が認められる)であつて、所論のように上陸拒否事由又は退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることは許されないと解すべきものではない

 

:不許可にすることはできない。

不許可にすることは許されない

解すべきものではない

 

問題は、「不許可にすることはできない。」ですから、言い方を変えれば、許可しなければならない

 

判例は、「不許可にすることは許されない」と同じことを言ってはいますが、それを「解すべきものではない」と否定していますので、許可しなければならないものではないと言うことです。

 

つまり、上陸拒否事由や退去強制事由に準じる事由に該当しなくても、更新申請を不許可にすることはできると言うことになります。

 

そのため、この肢は、間違いの記述ってことですね。キョロキョロ

 

 

 

問題

在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、他事考慮にも当たり許されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。

 

在留期間更新の判断にあたって

 

この判例、過去問を確認すると結構な長さで見たところもあるんですが、ここもありませんでした。ショボーン

 

つまり、ここもお初キョロキョロ

 

この問題の部分は、5ページ目。

 

法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたつては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立つて申請者の申請事由の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情をしんしやくし、時宜に応じた的確な判断をしなければならないのであるが、このような判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければとうてい適切な結果を期待することができないものと考えられる。

 

問題では、下線部分を斟酌しと言っていますが、、、キョロキョロ

 

斟酌しんしゃく)=他の事情を考慮に入れること。

 

国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情斟酌することが出来ます。

 

それと、問題で聞いている下線部分、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情等考慮すること許されるかどうかという点については、判例では述べていません。

 

この肢は、間違いの記述ですね。ショボーン


 

 

問題

在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

3問目は、「裁量審査」。

 

在留期間の更新適当と認めるに足りる相当の理由

 

問題では、

 

当該判断(裁量審査)が全く事実の基礎を欠く場合、

または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと

当該判断(裁量審査)が

社会通念に照らし

著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り

裁量権の逸脱、濫用として違法とされる

 

これは、読んでみてもおかしなところはないかと。。。ウインク

 

この問題の部分は、6ページ目。

 

裁判所は、法務大臣の右判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあたつては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたものとして違法であるとすることができるものと解するのが、相当である。

 

右判断=出入国管理令二一条三項に基づく法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかの判断

 

この肢は、正しい記述ですね。照れ

 

 

 

問題

外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的事情として考慮することも許される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、この問題。

 

外国人の政治活動

 

これは過去問多数ですね。照れ

 

行政書士試験 平成28年度問9 行政法の問題

行政書士試験 平成29年度問3 憲法の問題

 

他にも平成18年問6、平成23年問4、平成27年問3など。

 

この問題は、6~7ページ目。

 

憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除きわが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由について、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除きその保障が及ぶものと解するのが、相当である。

 

問題では、「政治活動の自由に関する憲法の保障外国人には及ばず、」と言っていますので、この肢は、間違いです。

 

それと問題に書かれた「消極的事情」とははてなマーク

 

7ページ目に、

 

「すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為在留期間の更新の際消極的な事情としてしんしやくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。」と書かれていますので、

 

憲法の基本的人権の保障を受ける行為」ってことでしょうね。

 

 

 

問題

外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題。

 

これは過去問ありです。照れ

 

前の問題の平成28年問9

 

外国人が在留期間中に日本で行った政治活動のなかに、わが国の出入国管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれていたとしても、それらは憲法の保障が及ぶ政治活動であり、このような活動の内容を慎重に吟味することなく、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断した法務大臣の判断は、考慮すべき事項を考慮しておらず、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものであり、裁量権の範囲を越える違法なものとなる×

 

過去問が×と言うことは、この肢は、正しい記述。

 

判例部分を。

 

しかしながら、上告人の右活動のなかには、わが国の出入国管理政策に対する非難行動、あるいはアメリカ合衆国の極東政策ひいては日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に対する抗議行動のようにわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものも含まれており

 

被上告人が、当時の内外の情勢にかんがみ、上告人の右活動を日本国にとつて好ましいものではないと評価し、また、上告人の右活動から同人を将来日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者と認めて在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、

 

その事実の評価が明白に合理性を欠き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえず、他に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたことをうかがわせるに足りる事情の存在が確定されていない本件においては、被上告人の本件処分を違法であると判断することはできないものといわなければならない。

 

 

 

ドジャース山本由伸投手同じ

 

オープン戦、韓国での開幕第2戦と乱調でしたが、、、キョロキョロ

 

グラブの位置1つ修正、それで本拠地デビュー戦では、初回に3者連続三振

 

5回まで無失点と好投。

 

球数は68球を投げて、ヒット2本、三振5つ、無四球

 

ピッチングフォームを少し変えるだけで、、、

 

高いレベルで戦うのは、大変だ。ショボーン

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

いつもありがとう。。。照れ

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