こんにちは。
WBCが終わって2日。
いろいろと裏話も出てきて、やはり、大谷選手は、凄い。
27歳でWBC日本代表 MVP。
高校3年生のときに書いた「人生設計ノート」のひとつの目標。
目標を立てることで、それに計画的に取り組む。
今の大谷選手は、目標あってのものかと。
今日の過去問は、令和4年度問30の問題を○×式でやりたいと思います。
Aは、BにCから贈与を受けた動産甲を売却する旨の契約(以下「本件契約」という。)をBと締結したが、引渡し期日が過ぎても動産甲の引渡しは行われていない。
この場合についての次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
動産甲が、契約締結前に生じた自然災害により滅失していたために引渡しが不能である場合、本件契約は、その成立の時に不能であるから、Aは、Bに履行の不能によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
正解は?
×
今日の問題は、「売買契約」における履行遅滞とか不能の問題。
最初に問題の柱文、、、これ、最初の「Bに」又は、「Bと」って2ヶ所いる って思ったの私だけ
Aは、
「Cから贈与を受けた動産甲を売却する旨の契約をBと締結したが、
又は、
BとCから贈与を受けた動産甲を売却する旨の契約を締結したが、」
どっちかで良いんじゃない って愚痴を語りつつ、、、
なんか意味がよく解らなかったから。。。
問題の続きなんですが、「引渡し期日が過ぎても動産甲の引渡しは行われていない。」となっています。
この状況下で1問目。(笑)
問題のポイントは、
動産甲が、
・契約締結前に生じた自然災害により滅失していた
そのため、引渡しが不能な状態である。
問題では、「本件契約は、その成立の時に不能であるから、Aは、Bに履行の不能によって生じた損害を賠償する責任を負わない。」と言っている訳なんですが、、、
つまり、契約を締結する前に、動産が自然災害で消滅していたのに、それをわかっていて契約した訳です。
契約自体は意思表示で有効に成立する訳ですから、現実に引渡すことができなくても、Bさんは、損害賠償請求をすることはできる。
違いますか
(履行不能)
第四百十二条の二
1 略。
2 契約に基づく債務の履行(動産甲の引渡し)がその契約の成立の時に不能(自然災害により滅失)であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者(Aさん)がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者(Bさん)は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者(Bさん)は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
「損害を賠償する責任を負わない。」と言っているこの肢は、間違いの記述です。
問題
動産甲の引渡しについて、Aが履行補助者であるDを用いた場合、Dの過失により甲が滅失し引渡しができないときには、Aに当然に債務不履行責任が認められる。
正解は?
×
2問目は、この問題。
Aさんが履行補助者であるDさんを用いた場合。
履行補助者=債務者が債務の履行のために使用する者
この場合の「債務の履行」は、動産甲の引渡し。
つまり、Aさんに代わって、Bさんに動産甲の引渡しをする人。
問題では、
「Dさんの過失により甲が滅失し引渡しができないときには、Aさんに当然に債務不履行責任が認められる。」と言っています。
Dさんの過失、つまり、Dさんの不注意により甲が滅失し引渡しができない。
これ、使用者責任とかを想像させるための問題でしょうかね
「当然に」
これは、「ある事業のために」って訳ではありませんね。
先ほどの条文をもう一度。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者(Aさん)がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者(Bさん)は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 略。
ただし書き規定。
債務の発生原因=Dさんの過失で引渡しができない
債務者(Aさん)の責めに帰することができない事由である。
とすると「当然に」債務不履行責任が認められるってのは、酷。
結論としては、過失の内容を分析して、Aさんに認められることもあれば、責任が認められないこともある。
「当然に、認められる。」としているこの肢は、間違いです。
問題
本件契約に「Cが亡くなった後に引き渡す」旨が定められていた場合、Cの死亡後にBから履行請求があったとしても、Aが実際にCの死亡を知るまではAの履行遅滞の責任は生じない。
正解は?
×
3問目は、これ。
「Cさんが亡くなった後に引き渡す」
これは、「不確定期限」と言うものです。
「死」と言う必ず起きるけれども、それがいつ起こるかわからない場合に使われるもの。
これは、2つ定められています。
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条
1 略。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、①その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又は②その期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3 略。
①か②のどちらか一方の条件を満たせば、履行遅滞責任を負います。
そのため、問題では、Aさんが実際にCさんの死亡を知らなくても、Cさんの死亡後、Bさんから履行の請求があれば、Aさんの履行遅滞の責任は生じます。
今回の問題は、①の条件を満たしています。
この肢は、間違いです。
問題
動産甲が本件契約締結後引渡しまでの間にA・B双方の責めに帰すことができない事由によって滅失したときは、Aの引渡し債務は不能により消滅するが、Bの代金債務は消滅しないから、Bは、Aからの代金支払請求に応じなければならない。
正解は?
×
4問目は、この問題。
この問題は、バラして読んでみましょう。
①動産甲が本件契約締結後引渡しまでの間に
②AさんとBさん双方の責めに帰すことができない事由(例:肢1.自然災害)によって滅失した
③Aさんの引渡し債務は不能により消滅するが、
④Bさんの代金債務は消滅しない
だからBさんは、Aさんからの代金支払請求に応じなければならないと言っています。
「えぇ~。。。」
①と②は対等な関係。
これ、③だけ消滅するっておかしくないですか
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 当事者(AさんとBさん)双方の責めに帰することができない事由(自然災害等)によって債務を履行することができなくなった(Aさん)ときは、債権者(Bさん)は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 略。
当然ですよね。
と言うことで、この肢は、間違いの記述です。
問題
Aが本件契約に基づき動産甲をBのもとに持参して引き渡そうとしたが、Bがその受領を拒んだ場合、その後にA・B双方の責めに帰すことができない事由によって甲が滅失したときは、Bは、本件契約の解除をすることも、Aからの代金支払請求を拒絶することもできない。
正解は?
○
今日の最後の問題。
今日の問題で1番長い問題ですね。
ポイントは
「Aさんが本件契約に基づき、動産甲をBさんのもとに持参して引き渡そうとした」
Aさんは、一度履行をしようとしてるってところ。
それをBさんが、その受領を拒んだ場合。
そして、問題では、その後に、
AさんとBさん双方の責めに帰すことができない事由によって甲が滅失した
問題では、「Bさんは、本件①契約の解除をすることも、Aさんからの②代金支払請求を拒絶することもできない。」と言っています。
これの考え方は、一度履行をしたときに受け取っていたら、、、
Aさんの手元に動産甲はなく、Bさんの手元にあるはず。
その後に、双方の責めに帰すことができない事由によって甲が滅失したとしてもBさんの手元にあるはず。
と言うことは、問題の内容は、正しい記述。
条文を確認しておきます。
(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
第四百十三条の二
1 略。
2 債権者(Bさん)が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者(AさんとBさん)双方の責めに帰することができない事由(自然災害等)によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者(Bさん)の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
そして、①の契約の解除。
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第五百四十三条 債務の不履行が債権者(Bさん)の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者(Bさん)は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
前二条の規定
第五百四十一条(催告による解除)
第五百四十二条(催告によらない解除)
そして、②は肢4.で見た条文の2項。
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条
1 略。
2 債権者(Bさん)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者(Bさん)は、反対給付の履行(代金支払請求)を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
時間軸のズレがあってもいずれは叶えて行く、そんな気がする。
今回のWBCもある程度、大谷選手の描いたストーリーに副っているような気がしてならない。
決勝で投げる
最後のスライダー
子供の頃に見たダルビッシュ投手の最後の1球。
いろいろと思い描いていたんじゃなかろうかと。。。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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