こんにちは。
昨日、私の住む町で、、、全国規模のニュースになってしまった事件が2つ。
1つは、店舗が不衛生だって内容をSNSで投稿し、保健所の立ち入り検査なども行われた末に、その後閉店した大阪王将の事件。
威力業務妨害の疑いで逮捕・送検、容疑を認めているとか。
もう1つは、、、
同じ支部の先輩行政書士が、、、「建設業法違反の疑いで逮捕」。
問題にされたのが、2021年から22年にかけて、建設業者など3社の代理人として、申請した部分。
虚偽の工事経歴書などを提出し、不正に許可を取得した疑い。
行政書士の信用が落ちる、、、気を引き締めなければ。
今日の過去問は、令和5年度問22の問題を○×式でやりたいと思います。
地方自治法が定める普通地方公共団体に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないが、当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる。
正解は?
×
今日は、「普通地方公共団体」に関する問題。
1問目は、「人口要件」。
問題では、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないと言っていますが、、、はたして。。。
問
地方自治法が定める一定の人口要件を下回った市は、町または村となる。×
この過去問のときに人口要件を確認しました。
地方自治法それ自体に具体的な数を示した人口要件が規定されています。
第八条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 人口五万以上を有すること。
二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
2、3 略。
過去記事には、この人口要件は維持する必要はなく、当時、3,500人となっている市があるってのを書いています。
そのため、この肢は、×です。
問題
市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき又は職権で当該争論を裁判所の調停に付すことができる。
正解は?
×
2問目は、「境界論争」。
問題は、市町村の境界論争。
と言うことは、「都道府県知事」は、ってのはうなずける書き方。
問題では、
関係市町村の申請に基づき又は職権で
当該争論を裁判所の調停に付すことができると言っています。
この内容、詳しくやった記憶がある。
問
市町村の境界に関する争論について都道府県知事が行った裁定に不服があるときは、関係市町村は、境界の確定について出訴することができる。○
第九条 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。
2~11 略。
ん、問題に書かれた「職権で」は
続けて見ていきましょう。
(調停)
第二百五十一条の二 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
2~10 略。
問題は、「市町村の境界に関し争論がある」ですから、下線部分ですね。
ここまでの条文を2つ合わせて考えると問題前半部分は、正しいんですが、調停は、「裁判所」ではなく、自治紛争処理委員ですね。
そのため、この肢は、間違いです。
過去記事では、この調停で境界が確定しないところから裁判所への出訴までを書いていました。
問題
普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となる。
正解は?
○
3問目は、「普通地方公共団体の区域」についての問題。
問題では、「地方自治法において「従来の区域」によるとされて おり、同法施行時の区域が基準となる。」と言っています。
法にこう言う規定があるかって問題ですね。
「従来の区域」による
ほ、ほんとだ
第五条 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。☜これ
2 都道府県は、市町村を包括する。
問題に書かれた、「従来の区域」は、同法施行時の区域が基準となっていますので、この肢は正しい記述です。
問題
市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、国会が承認することによって成立する。
正解は?
×
4問目は、「市町村の境界変更」。
問題をバラしてみます。
市町村の境界変更は、
関係市町村の申請に基づき、
都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、
国会が承認することによって成立する。
国会が承認するんであれば、ニュースで聞くこともあったんでは
第七条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2~6 略。
7 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
8 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
やはり、 「国会の承認」ではなく、届出、そして、総務大臣が告示することで効力が生じる。
この肢は、間違いですね。
問題
都道府県の境界変更は、関係都道府県がその旨を定めた協定を締結し、総務大臣に届け出ることによって成立する。
正解は?
×
今日の最後の問題。
これもバラしてみます。
都道府県の境界変更は、
関係都道府県がその旨を定めた協定を締結し、
総務大臣に届け出ることによって成立する。
前の問題に照らすと正しそうな、、、
市町村より大きなくくりですから「関係都道府県が」、そして、「協定を締結」し、「総務大臣に届け出る」。
確認してみましょう。
第六条 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。☜これ
2 略。
3 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。
4 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
こ、これだけ。
と言うことで、この肢は、間違いです。
まぁ、都道府県ですからね、境界が変わると影響が大きいってことでしょうか。
法律を成立させていろいろな決め事を定めた上で、境界変更がなされる、そう言うことでしょうね。
ときどき事務所の前を通ったんですが、、、太白区役所のそばで立地の良い所。
家賃高そう、、、そう思っていたところ。
今回はきっかけに過ぎず、、、
警察は、少なくても8年前から40社以上の代行業務で不正な申請を繰り返していたとみて、全容解明を急いでいるとか。
資料が残る8年前から、建設業許可関連の申請を代行する業務をおよそ700件受注し、1億3,000万円ほどの収益を上げていたとか。
単純計算で1件当たり、185,714円。
高すぎでは
気になるのは、事件を聞かれた建設関係会社社長の話、「うちの会社は3項目の申請で108万円振込してまして、」の部分。
この3項目が工事の種類のことだとすると、、、ぼったくってる。
同じような手に引っ掛ってるお会社様もいるのかな
お医者さんには、セカンドオピニオンってのがある。
1度、他の行政書士さんに問い合わせてみるのは有りかと。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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