こんにちは。
歯医者に通い始めて二年目に入っております。
月一、又は二ヶ月に一回なんですが、なかなか希望の時間帯が入らないってのも長くなってる原因です。
でも長すぎですよね。。。
それと、先日、定期健康診断を受信しましたので、健診の結果が出たら、きちんと身体のメンテナンスもする予定です。
楽しい人生を過ごすには、健康第一ですからね。。。
今年は結果から目をそらさず、向き合うと決めましたので。。。
何も出ないことを祈るばかりです。
今日の過去問は、平成20年度問22の問題を○×式でやりたいと思います。
条件
地方自治法の定める裁判所への出訴に関する問題で○×れって問題です。
それでは、早速。
問題
都道府県知事が所定の期限内に法定受託事務に関する是正勧告に係る事項を行わないときは、各大臣は、この不作為について出訴することができる。
正解は?
○
この平成20年問22は、細かいところで予備校さんも正誤判断が割れた肢です。
他の過去問で書かれていた内容が書かれていないけれどもって内容です。
確認してみましょう。
(代執行等)
第二百四十五条の八 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。
赤字になっている部分が、問題前半部分に関する勧告することが出来るって内容です。
この肢の前半部分「都道府県知事が所定の期限内に法定受託事務に関する是正勧告に係る事項を行わないときは、」は、次の2項が含まれた内容になっています。
確認しますね。
2 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに同項の規定による勧告に係る事項を行わないときは、文書により、当該都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。
1項の定めた期限までに勧告に係る事項を行わないとき、「文書により、都道府県知事に対し、期限を定めて当該事項を行うべきことを指示することができる。」となっています。
問題文では、「行わないとき、」ですので、この2項の「指示」が抜けているってところで問題になった訳です。
この「指示」、他の過去問では入ってたんですね。
同じ行政書士試験の問題で、同じ内容を問うて「指示」が入ってる問題と入っていない問題があるってところが問題な訳です。
まぁ、確かに条文を追って行くと抜けてるっちゃ抜けてるんですが、正直、ここまで細かいところを受験生が指摘してくるんでしょうか
そして結論の3項になります。
3 各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもつて、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
4~15 略。
3項にある「当該事項」は、「勧告に係る事項」を意味しますので、この勧告にかかる事項を行わないとき、この不作為について出訴(裁判を請求すること)することができると言うことです。
問題の経緯を知っておくことも記憶に定着させるには有効です。
問題
都道府県が担当する事務に関する国の是正の要求について国地方係争処理委員会が行った審査の結果に不服があるときは、当該都道府県の知事は、この是正の要求について出訴することができる。
正解は?
○
この問題は、都道府県が国から是正の要求を受けた訳です。
ところが都道府県としては、いやいやってことで審査を申し出たってことなんですが、その審査の結果に不服がある時はどうなのかってところですね。
まず、審査に関する条文から確認しますね。
(国の関与に関する審査の申出)
第二百五十条の十三 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるものに不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
一~四 略。
2 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
3~7 略。
1項で、是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるものに不服があるとき、2項で、国の不作為に不服があるときに審査の申し出ができると書かれていますね。
そして、次の条文なんですが、この二つに関して訴えが提起できると定めています。
(国の関与に関する訴えの提起)
第二百五十一条の五 第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、略。
一 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
二~四 略。
2~10 略。
第二百五十一条の五の第1項一号に委員会の審査の結果又は勧告に不服があるときに高等裁判所に出訴できると定めています。
問題
市町村の境界に関する争論について都道府県知事が行った裁定に不服があるときは、関係市町村は、境界の確定について出訴することができる。
正解は?
○
市町村の境界って都道府県知事が決めるんですね。
知ってました
この裁定に不服がある時ですが、、、
と、その前に、境界に争いがある場合の流れを見ながら結論まで確認しますね。
第九条 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。
1項で、まず調停に付するとあります。
調停=対立する両者の間にはいって、両者の妥協点を見いだし、争いがやむようにすること。
(調停)
第二百五十一条の二 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
2~10 略。
1.都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣
2.その他のものにあつては都道府県知事
総務大臣又は都道府県知事が、当事者の文書による申請又は職権により、紛争の解決のため、自治紛争処理委員を任命し、調停に付すことができると規定しています。
第九条
2 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。
3~7 略。
この調停により
1.境界が確定しないとき
2.境界に関し争論がある
この二つのケースで、すべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときに、都道府県知事が関係市町村の境界について裁定することができると定めています。
第九条
8 第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
9~11 略。
そして第九条第8項に不服がある場合、定められた期間内に裁判所に出訴することができると規定しています。
○の肢と言うことです。
問題
市町村議会議員選挙を無効とする旨の都道府県選挙管理委員会の裁決に不服があるときは、当該議会は、この裁決について出訴することができる。
正解は?
×
市町村議会議員選挙ですから地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟と言うことですね。
条文を確認してみます。
公職選挙法
(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)
第二百三条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
2 略。
ここで訴訟を提起できる者として、「都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者」としています。
この範囲なんですが、問題にある議会が含まれるのか
昭和38(オ)1081 参議院議員選挙無効確認請求 昭和39年2月26日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
選挙訴訟を提起しうる選挙人とは当該選挙区に所属する選挙人に限る趣旨であると解した原判決の判断は、正当である。
この内容から「不服がある者」には、議会は含まれないと言うことですね。
市町村議会は、選挙管理委員会の裁決に不服があっても、裁判所に出訴することはできないと言うことです。
それと、この問題、最初に条件がありましたね。
「地方自治法の定める裁判所への出訴」
市町村議会議員選挙を無効とする訴訟の根拠法は公職選挙法です。
そのため、条件にある「地方自治法の定める裁判所への出訴」という前提からも既に間違っていますね。
問題
市町村議会における条例制定の議決についての都道府県知事による裁定の結果に不服があるときは、当該市町村の議会又は長は、この裁定について出訴することができる。
正解は?
○
この問題は、内容は見たことがあると思いますので条文のみご紹介します。
第百七十六条
1~3 略。
4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
5 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
6 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
7 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。
8 略。
今日の五肢は細かいところが多かったですね。
まだ時間的な余裕もありますので、しっかりとものにしましょう。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
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