こんばんは。
ホント一週間が早いですね。
これ、感覚的なものなんでしょうが、よく充実していると時間の経過が早いとかどうとか
う~ん、充実してるかなぁ~
はなはだ疑問ですが、、、
年齢的に時間が早く過ぎるのはご勘弁ですね。
今日の過去問は、平成19年度問46の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
金銭債務の不履行については、履行不能や不完全履行の観念を入れる余地はなく履行遅滞のみが問題となると考えられているところ、民法は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」と規定している。(419条1項)。それでは、この点のほか、金銭債務の特則二つを、「金銭債務の不履行の損害賠償については、」に続けて、40字程度で記述しなさい。
なお、「金銭債務の不履行の損害賠償については、」は、字数に算入しない。
今日の問題は、金銭債務の特則です。
問題文を少し見てみますね。
金銭債務の不履行については、履行不能や不完全履行の観念を入れる余地はなく履行遅滞のみが問題となる。
この文章は大丈夫ですよね
履行不能=契約成立後に、債務者の故意又は過失によって債務を履行することが不可能になること
不完全履行=債務の履行はなされたものの、その内容が不完全であること
金銭債務の不履行については、これらは認められないと言うことです。
それは何故か
金銭債務です。
金銭、お金ですからね。
経済が回っている限り、この世からお金がなくなる可能性はないんじゃないでしょうか。
死ぬ気で働く、借金する、まぁ、いつかは何とかしてでも払えるでしょうからね。
そのため、不能にはなりませんし、不完全と言うことも観念として入れる余地はないと言うことです。
まぁ、書いてある通りで履行遅滞はあるってことです。
履行遅滞=履行が可能であるにもかかわらず、履行期が過ぎても履行しないこと
この辺の内容は以前記事にしています。
時間があったら読んでみて下さい。
本題に戻しますね。
利率云々の内容も書かれていますが、そのほかに金銭債務の特則を二つ、40字以内で書けってことです。
金銭債務の不履行の場合、通常の債務不履行による損害賠償責任とは異なった内容を定めた特則が設けられています。
その内容ですね。
違いを意識して学習した方は書けたんでしょうね。
それでは、考えましょう。
1.債務不履行による損害賠償請求をするためには、原則として、債権者が損害の証明をすることが必要です。
これに対して、金銭債務の不履行の場合には、特則が定められています。
と言うことは
2.債務不履行による損害賠償請求の場合、債務者が債務不履行について自らに帰責事由がないことを主張できます。
帰責事由=非難されるべき原因。
これに関しての特則とは
そして問題にある内容です。
債務不履行による損害賠償の額は、原則として、実際に発生した損害の額です。
これに対して、金銭債務の不履行の場合は、「その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」とされています。
ようは、金銭債務の損害賠償は、利息のみに制限されると言うことです。
この内容は問題文に書かれていますから、1.2.について違い(特則)を書ければ良い訳ですね。
ヒントは出ていますが、言葉が出てくるかですね。
普段から口に出す、話す、説明するってのは大切です。
口に出したときにちょっと恥ずかしかったりしますからね。
さぁ、考えましょう
文章にするのが難しいけど、頑張って、
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
作成できたら正解を確認しましょう。
「金銭債務の不履行の損害賠償については、」
正解例
債権者は、損害の証明を要せず、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。(41字)
「金銭債務の不履行の損害賠償については、」
試験センターの正解例1
債権者は、損害の証明をする必要がなく、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。(45字)
「金銭債務の不履行の損害賠償については、」
試験センターの正解例2
債権者は、損害の立証は不要であり、債務者は、無過失でも責任を負う。(33字)
参考
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
問題文には1項の内容が既に書かれています。
ですので、この1項のほかの特則を二つ書ければ良い訳です。
2項と3項ですね。
1.損害の証明をすることを要しない。
何か手続きをしたり証明したりすることなく損害が認められると言うことです。
2.不可抗力をもって抗弁とすることができない。
言い訳は認めませんと言うことです。
ヒントで書いた内容を考えて頂ければそれらしいのは出てくるんですが、ヒントの2の言葉が出てきたかが問題ですね。
不可抗力、抗弁
う~ん、普段使いませんもんね。
ちなみに、
抗弁=被告が相手方の申し立てや主張を排斥するために、別個の事項を主張すること。
普段使わない言葉はときどき声に出して言ってみましょうね。
声に出すことで、耳からも記憶に残りますから。。。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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