こんにちは。
昨日、夕方のニュースで、、、
とある車のドラレコ映像が流れていました。
映像には、直進(青)信号の車の前に、歩行者信号(赤)で車の前に出てきて反対車線の車の通行を窺っている自転車。
つまり、車両の通行を妨げる行為。
直進(青)信号、後ろからも車が来ている状況となれば、仕方なくクラクションを鳴らさらざるを得ない。
これが信号無視の自転車の方の怒りをかってしまったようで、、、
車に近づき、睨みながら信じられない一言を発する。
「歩行者優先って知らねぇのか」とか。(笑)
いまどき、小学生でも赤信号は止まることを知っている世の中。
どんな世界からいらしているのか 不思議です。
今日の過去問は、令和5年度問27の問題を○×式でやりたいと思います。
消滅時効に関する記述について、民法の規定に照らし、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないときは、その債権は、時効によって消滅する。
正解は?
◯
今日の問題は、「消滅時効」に関する問題です。
1問目はこの問題なんですが、「債権」の消滅時効。
ここは、私が試験を受けた頃は、少し違ってたところですね。
ここのポイントは、2つ。
・権利を行使できることを知った時から
・5年間行使しないとき
条文を確認してみます。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使「することが」できることを知った時から五年間行使しないとき。
二 略。
2、3 略。
ちょっと言い回しが違いますが、、、
旧法では、第百六十七条、当時は、「十年間行使しないとき」でした。
この肢は、正しい記述です。
問題
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
正解は?
◯
2問目は、この問題です。
「債権又は所有権以外の財産権」。
前の問題で書いたポイントは、
・権利を行使することができる時から☜1問目とは違う
・20年間行使しないとき
条文を確認してみましょう。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条
1 略。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 略。
ここは、旧法でも「二十年間行使しないとき」でした。
と言うことで、この肢も正しい記述です。
問題
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
正解は?
×
3問目は、この問題。
「不法行為による損害賠償請求権」。
この問題は、私が試験を受けたときとは変わっていて、、、
「人の生命又は身体を害する不法行為」。
下線部分ですね。
問題のポイントは、
・被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
・3年間行使しないとき
条文を見てみましょう。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 略。
ん 号建てになっていますが、ここの内容は変わっていないですね。
と言うことは、、、
別に規定がある。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
合わせて考えると
・被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
・3年間5年間行使しないとき
と言うことで、この肢は、間違いの記述ですね。
問題
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その債権を行使できる時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。
正解は?
○
4問目は、これ。
3問目同様、「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」。
違いは、、、3問目は、「不法行為による」。
とするとこの問題は
債務不履行に基づく損害賠償請求権。
債務不履行=契約責任
イメージしやすいのは、医療事故とか。
同じように問題のポイントを、
・その権利について行使することができることを知らない場合でもその債権を行使できる時から
・20年間行使しないとき
さて、条文は、、、
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 略。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2、3 略。
これも条文を合わせて読み込まないといけないもの。
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
問題
不法行為による損害賠償請求権以外の債権(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を除く)は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その権利を行使できる時から10年間行使しないときには、時効によって消滅する。
正解は?
◯
今日の最後の問題。
最後は、、、
不法行為による損害賠償請求権以外の債権
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を除く)
と言うことは、第七百二十四条絡みではない。
とすると
第百六十六条関係
と言うことは、前の問題で確認した条文。
・その権利について行使することができることを知らない場合でも、その権利を行使できる時から
・10年間行使しないとき
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 略。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2、3 略。
この肢は、正しい記述ですね。
まずは一言言っておきましょう。。。
「歩行者優先って知らねぇのか」☜これはあなたが言う台詞ではありません。(笑)
道交法上、自転車は、「軽車両」で、歩行者ではありませんから~~~、、、残念。
道交法違反だけでなく、すれ違いざまに、手でドアミラーを破壊しているようで、、、器物損壊罪も。
無知って怖いなと思った出来事。
知らずのうちに自分の恥を晒すことになる。
令和の今は、そんな時代。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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