行政書士試験 基礎法学 令和5年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

基礎法学の問題は、2問なんですが、、、

 

使用許可は、1問

 

もう1問は、、、別途使用許可を得なければ使えないショボーン

 

著作権の関係。

 

問題は、勝手に使える訳ではありませんので、注意注意して下さいね。

 

今日は、月曜日にやった問題の復習になる。

 

たんに○×の判断をするだけではなく、×の̪肢が大切。

 

なぜ、×なのか言えること、意識しましょうね。照れ

 

今日は、令和5年度の基礎法学の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題1

使用許諾がありません。

 

 

 

問題2

法人等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

 

ア いわゆる「権利能力なき社団」は、実質的には社団法人と同様の実態を有するが、法人格がないため、訴訟上の当事者能力は認められていない。

 

イ 法人は、営利法人と非営利法人に大別されるが、合名会社やそれと実質的に同様の実態を有する行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は非営利法人である。

 

ウ 一般社団法人および一般財団法人は、いずれも非営利法人であることから、一切の収益事業を行うことはできない。

 

エ 公益社団法人および公益財団法人とは、一般社団法人および一般財団法人のうち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいう。

 

オ 特定非営利活動法人(いわゆる「NPO法人」)とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事または指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいう。

 

 

1 ア・ウ

2 ア・エ

3 イ・ウ

4 イ・オ

5 エ・オ

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和5年度問2 基礎法学の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

過去問は、なんどか解くと記憶する。ショボーン

 

これが悪くて、、、解けるではなくて、答えを覚えてしまってる

 

結果、模試本試験思ったほど解けない

 

肢を見て、正しいのは問題なくて、間違ってる肢を意識して解くことが大切。

 

なにがどこが、、、言えることで記述にも役立つ

 

過去問を記憶した≠解けるではない

 

答えを覚えて解けると思ってませんかはてなマーク

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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