こんにちは。
ちょっと前に、「。(まるハラ)」ってのを書いたんですが、、、
いまの若い方は結構、細かいんですね。
型にはめると言うか、なんと言うか、そこ気にするんってのを多々感じる。
「よろしくお願いいたします」の「いたします」部分について、平仮名で「いたします」と書く人の方が“仕事ができる”と感じるひとがいるらしい。
平仮名で。
そんな視点、昭和のおっちゃんは持ち合わせてないわ。。。
今日の過去問は、令和5年度問26の問題を○×式でやりたいと思います。
地方公共団体に対する法律の適用に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
公文書管理法*は、地方公共団体が保有する公文書の管理および公開等に関して、各地方公共団体は条例を定めなければならないとしている。
* 公文書等の管理に関する法律
正解は?
×
今日は、地方公共団体に対する「法律」の適用に関する問題。
1問目は、公文書管理法、正式名称は、公文書等の管理に関する法律。
問題では、
公文書管理法は、
地方公共団体が保有する公文書の管理及び公開等に関して、
各地方公共団体は条例を定めなければならないとしていると言っています。
「定めなければならない」は、法的義務。
このケースは、
法律の趣旨にのっとり、~~~努めなければならないパターン。
確認してみます。
公文書等の管理に関する法律
(地方公共団体の文書管理)
第三十四条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
問:法的義務×→条:努力義務○
それと 公文書の管理及び公開等 も間違い。
公文書等の「管理」に関する法律ですからね、公開に関する条文はありません。
この肢は、間違いです。
問題
行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分に関して、その根拠が条例に置かれているものについても行政手続法が適用されると定めている。
正解は?
×
2問目は、この問題。
これは、なんども見てきていて、過去問もいっぱいある。
問題では、
地方公共団体の機関がする処分
↓
その根拠が条例に置かれているもの
行政手続法が適用される
そうでしたっけ
行政手続法
(適用除外)
第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。
一~十六 略
2 次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
一~六 略
3 第一項各号(一~十六)及び前項各号(一~六)に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
まとめると
地方公共団体の機関がする
処分(根拠条例又は規則)、
行政指導、
地方公共団体の機関に対する
届出(根拠条例又は規則)
地方公共団体の機関が
命令等を定める行為
次章から第六章までは、適用しない。
第二章 申請に対する処分
第三章 不利益処分
第四章 行政指導
第四章の二 処分等の求め
第五章 届出
第六章 意見公募手続等
つまり、根拠に「条例」と書かれた2つ(処分、届出)は、行政手続法の適用除外。
裏を返せば、国の法律に基づくものであれば、行政手続法が適用される。
そのため、条例に置かれている「処分」について、適用されると言っている、この肢は、間違いです。
ちなみに、1問目と同じような規定が。。。
(地方公共団体の措置)
第四十六条 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章(第六章)までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
問題
行政代執行法は、条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならないとしている。
正解は?
×
3問目は、「行政代執行法」。
「条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保」に関して。
問題では、条例だけに、各地方公共団体が「条例により定めなければならないとしている。」と言っています。
さて
行政代執行法は、全六条。
そのため、細かい定めはなく、もちろん、肢のような定めはありません。
あるのは
行政代執行法
第一条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
つまり、「条例」云々ではなく、
ほかの法律に定めがあればそれが優先し、なければ、行政代執行法でってこと。
そのため、この肢は、間違い。
問題
行政不服審査法は、地方公共団体には、それぞれ常設の不服審査機関(行政不服審査会等)を置かなければならないと定めている。
正解は?
×
4問目は、行政不服審査法の不服審査機関の設置。
問題では、地方公共団体には、それぞれ常設の不服審査機関(行政不服審査会等)を置かなければならないと定めがあると。。。
これはちょっと引っ掛るところが、、、「常設」。
たしか、過去問で確認したのがありましたよね。
問
不服申立ての状況等に鑑み、地方公共団体に当該地方公共団体の行政不服審査機関を設置することが不適当または困難であるときは、審査庁は、審査請求に係る事件につき、国の行政不服審査会に諮問を行うことができる。×
この問題のときに。。。
行政不服審査法
第八十一条 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。
3、4 略。
この書き方ですから、「常設」って訳ではなく、「条例で定めれば、事件ごとに、臨時の不服審査機関を置くことができる」って内容です。
常設だった場合、不服申立がなければ、費用が出ていくだけで税金の無駄使いになりますから、当然と言えば当然ですね。
この肢は、間違いの記述です。
問題
行政機関情報公開法*は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めている。
* 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
正解は?
○
今日の最後の問題。
行政機関情報公開法、正式名称は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律。
問題の内容なんですが、、、これは、
1問目と2問目で見た内容では
同法の趣旨にのっとり、~~~努めなければならないと定めている。
んね。
ただ、定めがあるのか ってところなんですが、、、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(地方公共団体の情報公開)
第二十五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
この肢は、正しい記述ですね。
書き方で仕事ができるのが分かるんであれば、、、
わたしはできない部類に入る。
「致します。」
よく書いてるな。(笑)
そこで評価されるのか、、、
世代間ギャップが広がってるような気が、、、
最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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