行政書士試験 令和元年度問16 行政不服審査法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

弾劾=罪や不正を調べ上げて公開し、責任を問うこと。

 

辞書を調べると、こう出てきますね。

 

韓国ではよく請願が出されるようなんですが、、、これ、頻繁に出すものなのはてなマーク

 

大統領弾劾を求める請願が、29日現在、130万人びっくり

 

そもそも一国の長が弾劾の対象になる国って。。。

 

今日の過去問は、令和元年度問16の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政不服審査法の規定に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

問題にある(注) * 行政不服審査機関とははてなマーク

 

行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、地方公共団体に置かれる機関をいう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

地方公共団体は、行政不服審査法の規定の趣旨にのっとり、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「行政不服審査法の規定」に関する問題です。

 

1問目は、この問題なんですが、、、

 

見たことがある内容が書かれてはいるんですが、、、

 

国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で

 

調べてみましょう。

 

目的等

第一条 この法律は行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする

2 略。

 

やっぱり。(

 

この問題は、「地方公共団体、」から始まってますので、同じような規定があるってことを言っている訳です。

 

規定=法令、規則などの中に個々の条文として定めること。また、その条文、条項。

 

調べてみたところ、行政不服審査法には、「地方公共団体、」から始まる規定はありません。

 

あるのは、第八十一条に、「地方公共団体、」から始まる、第五章・行政不服審査会等の第二節、「地方公共団体に置かれる機関」の規定だけです。

 

ですから、この問題は、間違いです。

 

 

 

問題

地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、それについて当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題なんですが、、、「審理員となるべき者の名簿」。

 

問題では、作成したときは、「議会の議決を経る」と言っていますね。

 

名簿」に関する規定がありますので、確認してみます。

 

審理員となるべき者の名簿

第十七条 審査庁となるべき行政庁は審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともにこれを作成したとき当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他適当な方法により公にしておかなければならない

 

条文には、「議会」の「」の字も出てきません。(

 

書かれていることは、

 

名簿の作成努力義務

 

名簿を作成したとき

 

適当な方法」で公にしておく法的義務があるってことです。

 

ですから、この問題は、間違いですね。

 

 

 

問題

地方公共団体の議会の議決によってされる処分については、当該地方公共団体の議会の議長がその審査庁となる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の3問目は、この問題。

 

地方公共団体の議会の議決によってされる処分」に関する問題です。

 

問題では、「当該地方公共団体の議会の議長がその審査庁となる。」と言っている訳なんですが、、、

 

こ、これは、、、m(__)m

 

1問目にちょこっと書いちゃいましたね。

 

地方公共団体

 

これから始まる規定は、「地方公共団体に置かれる機関の規定だけで、この問題に関するような突っ込んだ内容の規定はありません

 

ですから、この問題も間違いです。

 

 

 

問題

不服申立ての状況等に鑑み、地方公共団体に当該地方公共団体の行政不服審査機関*を設置することが不適当または困難であるときは、審査庁は、審査請求に係る事件につき、国の行政不服審査会に諮問を行うことができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の4問目です。

 

この問題も「地方公共団体」絡みですね。

 

と言うことは、「規定はないはてなマーク

 

う~ん、ただ、「地方公共団体の行政不服審査機関」ですよ。

 

と言うことは、先ほど書いた条文がある地方公共団体に置かれる機関」ってことです。

 

問題に関する」条文を見てみましょう。

 

第八十一条 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く

2 前項の規定にかかわらず地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは条例で定めるところにより事件ごとに執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる

3、4 略。

 

この書き方ですから、「審査庁は、審査請求に係る事件につき、国の行政不服審査会に諮問を行うことができる。」って訳ではないですね。

 

要約すると「条例で定めれば事件ごとに臨時の機関を置くことができる」って内容です。

 

この問題も肢の規定「なし」で、間違いってことです。

 

 

 

問題

地方公共団体におかれる行政不服審査機関*の組織及び運営に必要な事項は、当該地方公共団体の条例でこれを定める。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

最後も「地方公共団体」絡み。(

 

この問題も「地方公共団体におかれる行政不服審査機関」。

 

と言うことは、前の問題で見た条文があります。

 

この肢の内容はいかにはてなマーク ってことなんですが、、、

 

問題を確認してみます。

 

・地方公共団体におかれる行政不服審査機関

 

これの「組織及び運営に必要な事項

 

問題では、「地方公共団体の条例でこれを定める。」と言っています。

 

こ、これ、、、当然のような、、、気がする。爆  笑

 

第八十一条 

1~3 略。

4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の機関の組織及び運営に関し必要な事項当該機関を置く地方公共団体の条例で定める

 

前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の機関

執行機関の附属機関行政不服審査機関

 

条文にあてはめて、読み直してみます。

 

地方公共団体におかれる行政不服審査機関組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例で定める

 

肢の内容そのものですね。

 

ってことで、この肢は、正しい記述です。

 

 

 

声を上げることは大切なことではあるんですが、

 

仮にも選挙で選出した人を簡単に弾劾」って。。。ゲッソリ

 

いろいろやらかしている人とは言え、どうなんだろはてなマーク

 

政権が安定しない理由ってのもその辺にあるかも知れませんね。

 

国民の顔色をうかがって、、、

 

その時々で、あっちいったりこっちいったり

 

あっ、、、。。。

 

 

今日のところはここまで。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

皆さんのを政治に生かしますニヒヒ

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