行政書士試験 令和元年度問13 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

ボクシングロマゴン、衝撃のTKO勝利で王座復帰。

 

昨年12月に横浜アリーナで復帰戦をやっていましたが、復帰2戦目がタイトル戦とは。。。

 

WBAのスーパーフライ級タイトルを保持したことで、WBO同級王者の井岡一翔選手が標的になるとか。

 

実現すれば楽しみな試合

 

勝てる相手を選んで防衛するより、やはり、「リアル」でしょ。ウインク

 

今日の過去問は、令和元年度問13の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政手続法に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

行政庁が、処分基準を定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の1問目は、「処分基準」です。

 

問題に書かれた内容を確認してみましょう。

 

問題を略してみると

 

行政庁が、処分基準定めたときは、公にしておかなければならない。」

 

それには、

 

・行政上特別の支障があるときを除く

 

そして、公にする方法

 

・法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他適当な方法による

 

書かれていることは、勉強していればよく見かける内容ですね。

 

と言うことは、正しいのかはてなマーク

 

これは、引っ掛ってはいけませんね。

 

処分の基準

第十二条 行政庁は処分基準を定めかつこれを公にしておくよう努めなければならない

2 略。

 

処分基準は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準です。

 

その不利益処分は、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分のことです。

 

つまり、違反違法行為がなされたときに行われるものです。

 

その行為がさまざまあり得るってことで、統一した基準を設けることが難しいので「努力義務になっているってことですね。

 

問題は、「法的義務」、条文は、「努力義務」です。

 

ですから、この肢は、間違いです。

 

これ、処分基準が不利益処分に対するものってのが分かっていれば、公にする方法にある申請の提出先」ってところで引っ掛るんですけどね。(

 

 

 

問題

申請に対する処分が標準処理期間内に行われない場合には、そのことを理由として直ちに、不作為の違法確認の訴えにおいて、その請求が認容される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、「標準処理期間」です。

 

問題は、「申請に対する処分が標準処理期間内に行われない場合」ですね。

 

問題では、その場合、

 

そのことを理由として直ちに不作為の違法確認の訴えにおいて、その請求が認容される。」と言っています。

 

これは、大丈夫ですね。

 

標準処理期間って何ですかはてなマーク

 

そうですね。

 

申請がその事務所に到達してから、当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間」のことです。

 

条文を確認しておきます。

 

標準処理期間

第六条 行政庁は申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともにこれを定めたときはこれらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他適当な方法により公にしておかなければならない

 

通常要すべき標準的な期間を定めるよう努める

 

つまり、努力義務です。

 

以前書いたんですが、申請を処理する目安」です。

 

ですから、その期間より、早くなること遅くなることあり得ます。

 

そのことを理由として直ちに不作為の違法確認の訴えにおいて、その請求が認容される。」ってのは、間違いです。

 

今までの経験上では、少し早目ってのがほとんどです。照れ

 

 

 

問題

申請により求められた許認可等を拒否する場合において、申請者に対する理由の提示が必要とされるのは、申請を全部拒否するときに限られ、一部拒否のときはその限りでない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の3問目です。

 

申請により求められた許認可等を拒否する場合の「理由の提示」について。。。

 

問題では、理由の提示が必要とされるのは、

 

申請を全部拒否するときに限られ一部拒否のときはその限りでない。」と言っています。

 

ちょっと細かいような感じがしますが、、、

 

許認可等の申請をしました。

 

全部拒否られました→理由の提示あり

 

一部拒否られました→理由の提示なし

 

問題は、こう言っている訳です。

 

ちょっと考えてみましょう。

 

Aさんが、許認可等の申請をしました。

 

行政庁おじいちゃんこのままでは、この部分は許可だせねぇべ。」

 

お父さん「理由はなんですかねはてなマーク

 

おじいちゃん( ̄ー ̄)ニヤリ、、、それは言えねぇ。」

 

お父さん「はぁ、ムカムカ。」

 

まぁ、こうならないように、一部の許否でも理由を示して、申請を進められるようになっています。

 

理由の提示

第八条 行政庁は申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に当該処分の理由を示さなければならないただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる

2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は書面により示さなければならない

 

理由の提示は、全部とか一部とか区別を定めてはいません

 

ですから、全部拒否処分に限らず、一部拒否処分が行われる場合理由の提示」は必要です。

 

この肢は、間違いですね。

 

 

 

問題

行政指導指針は、行政機関がこれを定めたときは、行政上特別の支障がない限り、公表しなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、「行政指導指針」に関する問題です。

 

行政指導指針とははてなマーク

 

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。」

 

ポイントは、「一定の条件に該当する複数の者」です。

 

複数の者に対し行政指導をする。

 

と言うことは、「公平に行政指導がされる必要がある訳です。

 

公平かどうかを指導された人が確認するにははてなマーク

 

行政指導指針が公表されている必要があるってことですね。

 

と言うことは、

 

問題が言うように、行政機関がこれを定めたときは

 

行政上特別の支障がない限り公表しなければならない。」

 

条文を確認しておきますね。

 

複数の者を対象とする行政指導

第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はあらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定めかつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

法律に基づく命令、審査基準、処分基準および行政指導指針を定める場合、公益上、緊急に定める必要がある場合など行政手続法が定める例外を除いて、意見公募手続をとらなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題は、「意見公募手続」です。

 

パブコメパブリックコメントと言われるものですね。

 

問題の意見公募手続は、どんな場合にする必要があるんでしょうかはてなマーク

 

条文を確認してみますね。

 

意見公募手続

第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない

2~4 略。

 

命令等を定めようとする場合に必要ってことです。

 

んじゃ、その「命令等」とははてなマーク

 

内閣又は行政機関が定める次のもの。

法律に基づく命令又は規則

審査基準

処分基準

行政指導指針

 

この4つです。

 

この4つ、問題の最初にそれぞれ書かれています。

 

ですから、前半は、正しい記述。

 

問題後半。

 

公益上、緊急に定める必要がある場合など行政手続法が定める例外を除いて意見公募手続をとらなければならない。」

 

まぁ、当然と言えば当然のような。。。

 

条文には、「広く一般の意見を求める」とうたってますので、意見提出者の資格は制限されていません

 

ですから、未成年者でも外国の方でも意見を提出することができます。

 

それと問題に書かれた例外なんですが、

 

・行政手続法の定める適用除外規定第三条及び第四条に該当する命令等

適用除外規定に該当しないものであっても行政手続法第三十九条第4項各号意見公募手続の適用除外規定に該当する命令等

 

問題後半は、「行政手続法が定める例外を除いて意見公募手続をとらなければならない。」ですから、正しい記述です。

 

 

 

新型コロナウイルスの影響がいたるところに、、、

 

スポーツ関係も延期無観客試合など。

 

頑張ってきた選手のためにも

 

楽しみに待っていたファンのためにも

 

早く終息することを祈ります。お願い

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

(株)コロナ、いい迷惑だろうな。。。ショボーン

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