こんにちは。
小中高校の臨時休校、ちょっと記憶にないですね。
「基本は自宅待機」を求めているようなんですが、このまま春休みに突入するようですので、期間が「長い」。
感染拡大を防ぐためってことらしいんですが、自由に出歩ける休みと違って過ごし方が問題。
過ごし方は考える必要がありそうです。
親としては、そっちも大変。
今日の過去問は、令和元年度問19の問題を○×式でやりたいと思います。
抗告訴訟に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
取消訴訟の訴訟物は、処分の違法性一般であるから、取消訴訟を提起した原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法についても、それを理由として処分の取消しを求めることができる。
正解は?
×
今日のメインテーマは、「抗告訴訟」。
1問目は、「取消訴訟」なんですが、、、
この肢は、すぐに判断できないといけませんね。
「自己の法律上の利益に関係のない違法についても、」
ここです。
(取消しの理由の制限)
第十条 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
2 略。
取消訴訟は、「違法な行政権の行使」から、原告の権利を守ることを目的としています。
ですから、「自己の法律上の利益に関係のない違法」を主張することが出来ません。
この肢は、間違いです。
問題
行政庁に対して一定の処分を求める申請を拒否された者が、処分の義務付けの訴えを提起する場合、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、処分の義務付けの訴えのみを単独で提起することができる。
正解は?
×
2問目は、この問題です。
「義務付けの訴え」
サイト内検索でも随分とヒットしますので、過去問でもかなりの数をこなしてきています。
問題を確認してみます。
問題には、「行政庁に対して一定の処分を求める申請を拒否された者が、処分の義務付けの訴えを提起する場合」とありますから、「申請型」ってのが分かります。
そして、
・重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき
問題では、「処分の義務付けの訴えのみを単独で提起することができる。」と言っています。
条文を確認してみましょう。
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2~5 略。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7 略。
一号は、非申請型、二号が申請型です。
次の条文を確認します。
第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
2 略。
3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、略。
一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
4~7 略。
この肢は、併合提起ってことになりますので、間違いですね。
それと、補足。
・重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき
この内容、第三十七条の二 第三条第六項第一号に掲げる場合です。
つまり、非申請型の要件です。
そして、この場合は、
一定の処分がされないことにより
重大な損害を生ずるおそれがあり、
かつ、
その損害を避けるため他に適当な方法がないとき です。
問題
処分の取消しの訴えにおいて、裁判所は職権で証拠調べをすることができるが、その対象は、訴訟要件に関するものに限られ、本案に関するものは含まれない。
正解は?
×
今日の3問目は、裁判所の「職権証拠調べ」です。
問題前半部分、「処分の取消しの訴えにおいて、裁判所は職権で証拠調べをすることができる」ってのは、大丈夫ですね。
これ、規定ありです。
問題は、その対象。
問題では、「訴訟要件に関するものに限られ、本案に関するものは含まれない。」と言っています。
この内容、覚えてますか
「あれ
」
こんなことをあらためて聞かれると戸惑ってしまいますよね。
そうです、条文ではとくに対象を限定していません。
(職権証拠調べ)
第二十四条 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
対象を「訴訟要件に関するもの」に限られるとしているこの肢は、間違いです。
問題
裁判所は、処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者または当該行政庁の申立てを待たず、当該行政庁を職権で訴訟に参加させることができる。
正解は?
○
4問目は、この問題。
「行政庁の訴訟参加」
問題では、裁判所が「職権」で参加させることができると言っています。
これ、規定がありましたよね。
確認してみましょう。
(行政庁の訴訟参加)
第二十三条 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。
3 略。
訴訟参加は、
訴訟当事者
処分行政庁以外の行政庁の申立て
裁判所の職権
この3パターンがあるってことです。
職権で訴訟に参加させるにしても2項にあるように、あらかじめ、「当事者及び当該行政庁」の意見を聞く必要があります。
この肢は、正しい肢ですね。
問題
裁判所は、処分の取消しの訴えにおいて、当該処分が違法であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮した上、当該処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、当該訴えを却下することができる。
正解は?
×
今日の最後の問題。
こ、この内容は、、、アレですね。
「事情判決」。
肢が長いんで、どこにが仕掛けられているか探すのが大変。
内容自体は読んでもおかしいところは見つかりません。
と言うことは、もっと基本的なところ。
訴えを「却下」する。
事情判決は、門前払い(却下)ですか
問題には、いろいろとあ~だこ~だと書かれています。
つまりは、内容を検討した上で、退けている訳です。
と言うことは、門前払いではない訳ですから「棄却」ですね。
条文を見ておきましょう。
(特別の事情による請求の棄却)
第三十一条 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2、3 略。
この肢は、間違いです。
子ども的には、「休みが増える」って感覚。
まぁ、出歩きたいでしょうね。
そこを説明するのが大変そう。。。
2、3日ならまだしも期間が長いとなるとなおさらです。
早く終息して、元気いっぱい外で遊べるようになることを切に願います。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
こんな時だけ、、、韓国人バレエダンサー、許せん。。。
ポチッと足跡残したって。