行政書士試験 令和元年度問10 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

昨日の記事で、買い物カートからトイレットペーパーが盗まれたってのがありました。ムキー

 

品薄感で盗んだのかはてなマーク 安い商品だから盗んだのかはてなマーク 定かではありませんが、ホントに世も末ガーン

 

静岡の製紙メーカー、業界団体など、在庫に不安がないことを呼びかけているのに、、、ショボーン

 

自分のとった行動一生後悔することになるんじゃないだろうか。。。

 

今日の過去問は、令和元年度問10の問題○×式でやりたいと思います。

 

次の文章は、公有水面埋立てに関する最高裁判所判決の一節です。下線を引いた(ア)~(オ)の用語について、正誤判定をしてみましょう。

尚、誤っているものは、正しい用語も答えてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

 (1)海は、特定人による独占的排他的支配の許されないものであり、現行法上、海水に覆われたままの状態でその一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させるという制度は採用されていないから、海水に覆われたままの状態においては、私法上所有権の客体となる土地に当たらない(略)。

 

また、海面を埋め立てるために土砂が投入されて埋立地が造成されても、原則として、埋立権者が竣功認可を受けて当該埋立地の所有権を取得するまでは、その土砂は、海面下の地盤に付合するものではなく、公有水面埋立法・・・に定める原状回復義務の対象となり得るものである(略)。

 

これらのことからすれば、海面の埋立工事が完成して陸地が形成されても、同項に定める原状回復義務の対象となり得る限りは、海面下の地盤の上に独立した動産たる土砂が置かれているにすぎないから、この時点ではいまだ当該埋立地は私法上所有権の客体となる土地に当たらないというべきである。

 

 (2)公有水面埋立法・・・に定める上記原状回復義務は、海の公共性を回復するために埋立てをした者に課せられた義務である。そうすると、長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、公共用財産としての形態、機能を完全に喪失し、その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、これを公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、もはや同項に定める原状回復義務の対象とならないと解すべきである。

 

したがって、竣功未認可埋立地であっても、上記の場合には、当該埋立地は、もはや公有水面に復元されることなく私法上所有権の客体となる土地として存続することが確定し、同時に、明示的に公用が廃止されたものとして、消滅時効の対象となるというべきである。

 

(最二小判平成17年12月16日民集59巻10号2931頁)

 

 

 

(ア)の正解は?

 

 

 

今日の問題は、判例です。

 

ですから、書かれている内容自体は正しいものです。

 

ただ、(ア)~(オ)に判例では言っていない用語が含まれていると言うことですね。

 

それを正誤判定し、間違っている用語は正しいものを答えられればOKです。

 

判例は、読みやすいように、(1)は3ブロックに、(2)は2ブロックに分けてあります。

 

それでは、(ア)から見ていきましょう。

 

(ア)は、いずれも(1)の3ブロックに入っていて、用語は、「所有権」です。


(ア)をじっくり読んでみても「そうだろうな照れ」と納得できる内容なんではないでしょうかはてなマーク

 

ポイントとなる内容が2回書かれています。

 

それは、「海水に覆われたままの状態においては、」ですね。

 

それでは、この部分に関する判例を見てみます。

 

昭和55(行ツ)147 土地滅失登記処分取消昭和61年12月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所

 

海は古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であつて、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないものであるから、そのままの状態においては、所有権の客体たる土地に当たらないというべきである

 

問題の判例部分。

 

海水に覆われたままの状態においては、」

 

判例抜粋部分。

 

古来より自然の状態のままで」、「そのままの状態においては、

 

(ア)の「所有権」は、正しい記述ですね。

 

 

 

(イ)の正解は?

 

 

 

次に、(イ)を見てみましょう。

 

(イ)には、「公共用」と言う用語が入れられております。

 

2ヶ所あるんですが、どちらも続く用語は、「財産」。

 

つまり、「公共用財産」ってことなんですが、、、

 

気付いてますよね、、、ここは、正しい記述です。

 

何故かはてなマーク

 

(ア)の抜粋判例部分に「公共用物」って言葉が出てますもんね。

 

判例にも書かれているんですが、

 

公共用物=公物のうち、直接に一般公衆の共同使用に供されるもの。道路、公園、河川など。

 

一般公衆共同使用に供されるもの☚ポイント

 

それでは、参考までに考えてみましょう。

 

又は公共団体公用になるものはてなマーク

公用物

 

それでは、(イ)の埋め立て地が放置されたってところの判例を。。。

 

平成15(受)1980 土地所有権確認請求事件平成17年12月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

 

長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、「公共用財産としての形態、機能を完全に喪失し、~~~。

 

おっと、危ないですね。。。ニヤリ

 

公物のうち、

 

公共用物=直接に一般公衆の共同使用に供されるもの

 

公用物=直接に国又は公共団体の使用に供される有体物。 

 

 

 

(ウ)の正解は?

 

 

 

次に、(ウ)を検討してみましょう。

 

(ウ)は、(イ)の「公共用財産に囲まれています。

 

しかも、文章としては、「その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、」です。

 

占有=ある人が土地や物を事実上支配している状態。

 

ここは、正しい記述です。

 

(イ)の判例の続きを見てみます。

 

先ほどの部分と合わせて見てみますね。

 

「長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、(イ)公共用財産としての形態、機能を完全に喪失し、」その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、これを公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、もはや同項に定める原状回復義務の対象とならないと解すべきである

 

(ウ)の「占有」は、民法でもおなじみのフレーズですね。

 

所有権の取得時効

第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 

 

 

(エ)の正解は?

×(黙示)

 

 

 

(エ)を見てみましょう。

 

(エ)は、明示、続く用語は、「」で、明示的にです。

 

明示=あきらかに示すこと。はっきりと示すこと。

 

該当する所を見てみましょう。

 

・同時に、明示的に公用が廃止されたものとして

 

これは、前後の文章、明示の意味と照らしても明らかにおかしいですよね。

 

(ウ)の抜粋部分。

 

長年にわたり埋立地が事実上公の目的に使用されず放置

公共用財産としての形態、機能完全に喪失

 

その上に他人の平穏かつ公然の占有(事実上の支配)が継続

公の目的が害されるようなこともなかった

 

これを公共用財産として維持すべき理由がない

もはや原状回復義務の対象にもならない

 

(ウ)の判例の続きですから、「対象にもならない」の続きです。

 

したがって、竣功未認可埋立地であっても上記の場合には当該埋立地は、もはや公有水面に復元されることなく私法上所有権の客体となる土地として存続することが確定し、同時に、黙示的に公用が廃止されたものとして、~~~。危ない危ないニヤリ

 

ってことで、(エ)は、間違いで「黙示」が正しい記述です。

 

ここは、記憶している方も多かったかも。。。

 

 

 

(オ)の正解は?

×(取得時効)

 

 

 

今日の最後。

 

(オ)は、同時に、明示黙示的に公用が廃止されたものとして、消滅時効の対象となるというべきである。

 

(オ)は、消滅時効と言ってますが、、、

 

公共用財産としての形態、機能完全に喪失

その上に他人の平穏かつ公然の占有(事実上の支配)が継続

公の目的が害されるようなこともなかった

 

この流れ、、、どう考えても「取得時効」ですね。(

 

(エ)で無理矢理切った続きを合わせて見てみます。。。(

 

したがって、竣功未認可埋立地であっても、上記の場合には、当該埋立地は、もはや公有水面に復元されることなく私法上所有権の客体となる土地として存続することが確定し、同時に、(エ)黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の対象となるというべきである

 

 

 

トイレットペーパーの品薄。。。

 

これは、車の自然渋滞のようなもので理解できる。

 

いっとき記事が出たので、別に買わなくても良いんだけど、「買っとくか。」って感覚で購入する人が多いから店頭からなくなる。

 

それを見ることによって、「あれはてなマークやっぱりないのかな。」って気持ちが芽生えることで購入意識がまわりで働く

 

在庫があっても仕入れる側の供給量が少し足りていないから、店頭から消える

 

ハッキリ言って、これの在庫は場所をとる。(

 

ただ、他人のカートからってのは、いただけない。。。

 

自分のことしか考えない行動は、ムカムカ争い暴動を生むと思うんですが、、、

 

冷静に考えて行動しましょうね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

いつもご訪問ありがとう。。。m(__)m

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