こんにちは。
最近、「routine」が乱れてる。
夜中に気付くと大変。
青ざめるってのは、そんなときのことだろう。(笑)
まぁ、忘れてる時点で、「routine」ではないんだけどね。。。
今日の過去問は、令和元年度問24の問題を○×式でやりたいと思います。
地方自治法が定める監査委員に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
監査委員の定数は、条例により、法律上定められている数以上に増加させることはできない。
正解は?
×
今日は、「監査委員」に関する問題です。
1問目は、この問題なんですが、、、
「監査委員の定数」
問題では、「条例により、法律上定められている数以上に増加させることはできない。」と言っています。
これ、普通に考えれば、条例より上位の法律で定めがあれば増加させることは出来ないんですが、、、
その上位の法律に、「条例で増加できる」って規定があれば、問題はない訳で。。。
今日の問題は、「地方自治法が定める監査委員に関する記述について、」ですから、地方自治法に定めがあれば良い訳です。
早速、調べてみましょう。
第百九十五条 普通地方公共団体に監査委員を置く。
2 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
監査委員の定数は、
・都道府県・政令で定める市=4人
・その他の市・町村=2人
地方自治法に定数の定め、「あり。」です。
そして、2項ただし書きに「条例でその定数を増加することができる。」と規定があります。
と言うことは、「条例により、法律上定められている数以上に増加させることはできない。」と言っているこの肢は、間違いってことになります。
余談。
ちょっと調べてみますね。
条例での変更なし、定数通りで4人です。
問題
普通地方公共団体の議会の議員は、条例に特に定めのない限り、当該普通地方公共団体の監査委員となることができない。
正解は?
×
2問目はこの問題なんですが、
「普通地方公共団体の議会の議員は、監査委員となることができない。」
問題には、「条例に特に定めのない限り、」とありますね。
どうなんでしょうか
・・・・・・・・・
1問目、興味を持って、仙台市の監査委員を開いて見た方は、気付きましたよね。
「仙台市の監査委員は、識見を有する委員3名、議員のうちから選任された委員1名の4名で構成されています。」
この内容、法律に規定されています。
第百九十六条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。
2~6 略。
「及び」ですね。
つまり、選任するってのは決められている事項です。
そして、ただし書き。
「逆に、条例で選ばないようにすることができる。」ってことですね。
この問題は、間違いですね。
問題
都道府県とは異なり、政令で定める市においては、常勤の監査委員を置く必要はない。
正解は?
×
3問目は、この問題。
「政令で定める市」に関するもの。。。
問題では、政令で定める市は、「都道府県とは異なり、常勤の監査委員を置く必要はない。」と言っています。
こ、この内容
「政令で定める市」って、、、仙台市もそうですね。( ̄ー ̄)ニヤリ
仙台市の監査委員は4名。
常勤1名、非常勤3名が選任されていました。
と言うことは、、、
「規定あり」ってことですね。
第百九十六条
1~4 略。
5 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
6 略。
この肢も「及び」です。
ですから、「都道府県と政令で定める市」は、最低でも1人は「常勤」ってことです。
最低でも、、、「少なくとも一人以上は、」ですからね。
この肢は、間違いですね。
問題
監査委員は、普通地方公共団体の長が選任し、それについて議会の同意を得る必要はない。
正解は?
×
4問目は、この問題です。
「長が監査委員を選任するにあたって。」
問題では、「それについて議会の同意を得る必要はない。」と言っている訳なんですが、、、
どうですか って問題ですね。
Oさんどうですか
っと来ませんか
サラッと流してきたんですが、、、この内容は2問目で見てきています。
1度見ているので、少し略して、、、
第百九十六条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、~~~及び議員のうちから、これを選任する。ただし、略。
2~6 略。
監査委員の選任には、議会の同意を得る必要があります。
この肢は、間違いですね。
問題
普通地方公共団体の常勤の職員は、監査委員を兼務することができない。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
「普通地方公共団体の常勤の職員」に関する問題です。
問題では、「常勤の職員は、監査委員を兼務することができない。」と言っています。
はたして。。。(笑)
これはねぇ~、、、監査委員のお仕事を考えればおのずと答えは、、、
監査委員のお仕事は、多岐にわたります。
「必ず」、「任意に」、「長等の請求により、」
なかには、「職員」に関するものも含まれます。
と言うことは、監査する人と監査を受ける人が「同じ」になるってのはマズい訳です。
つまり、問題が言うように「兼務することができない。」ってのは、正しい記述ってことになりますよね。
第百九十六条
1、2 略。
3 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
4~6 略。
参考資料
気付くってのは、まだマシとも考えることは出来るんですが、
例えば、ブログをUpするってのを直前に気付いたら、、、
ゾッとしますよね。
これ、時間的な余裕を確保したいがために、「routine」を後回しにした結果です。
原因は、分かっているので、意識的に戻すってことになりそうです。
早速、今日から。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押してけせ。。。
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