行政書士試験 行政手続法 平成22年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

いよいよ今日ですね。。。ニヤリ

 

韓国韓国政府は、仲裁に応じるのかはてなマーク まぁ、応じないでしょうね、、、

 

何かアクションがあるのかはてなマーク 興味はありますが、今まで見てきたところでは「無策」でしょうね。(

 

国家としての体をなしていないように感じるのは私だけでしょうかはてなマーク

 

今日は、平成22年度の行政手続法の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題11

行政手続法に基づく意見公募手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導の基準は含まれない。

 

2 地方公共団体の行政庁が法律を根拠とする許認可等の審査基準を定める場合には、意見公募手続が義務付けられている。

 

3 意見公募手続において意見を提出できる者については、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できる。

 

4 意見提出の期間は同法で法定されており、これを下回る期間を定めることは認められていない。

 

5 意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要はない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成22年度問11 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題12

行政手続法による標準処理期間についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 地方公共団体がなす許認可等についても、法律に根拠を有するものの標準処理期間は、主務大臣が定めることとされている。

 

2 申請に対する処分と異なり、届出の処理については、標準処理期間が定められることはない。

 

3 申請の処理が標準処理期間を超える場合には、行政庁は、申請者に対して、その理由と処分の時期を通知しなければならないとされている。

 

4 標準処理期間とは、申請が行政庁によって受理されてから当該申請に対する処分がなされるまでに通常要すべき期間をいう。

 

5 標準処理期間を定めることは、法的な義務であるから、これを定めることなく申請を拒否する処分をすると、重大な手続上の違法として、それを理由に処分が取り消されることがある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成22年度問12 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題13

行政指導に関する次の記述のうち、法令に照らし、正しいものはどれか。

 

1 地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、法令に根拠を有する処分に関する行政指導の場合と条例に根拠を有する処分に関する行政指導の場合のいずれについても、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けない。

 

2 行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合には、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項についても行政指導を行うことができる。

 

3 行政指導に携わる者は、行政主体への負担金の納付を求める行政指導に相手方が同意したにもかかわらず、納期限までに当該納付がなされないときは、その実効性を確保するために、国税または地方税の滞納処分と同様の徴収手続を執ることができる。

 

4 申請に関する行政指導に携わる者は、申請の内容が明白に法令の要件を満たしていない場合であって、申請内容の変更を求める行政指導について申請者が従う意思のない旨を表明したときは、申請の取り下げがあったものとみなすことができる。

 

5 行政指導に携わる者は、複数の者に対して同一の目的で行政指導をしようとする場合には、指導の指針を定めるにあたり公聴会を開催しなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成22年度問13 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

いかがでしたかはてなマーク

 

問11からの行政三法(手続、不服審査、事件)たったの10問ですが試験の流れを決める重要なところだと思います。

 

その最初が、行政手続法です。

 

良い流れを掴むためには、3問を確実にGETできるようにしましょう。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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