こんにちは。
「引退を決意。。。」
ほうほう、、、49歳、、、まだ若いですよね。
これからどうすんだろ 働かないでやっていけるんだろうか
今回の件、オフホワイト疑惑、、、芸能の仕事をしていると引退したあとが大変ですよね。
自分が知らない人でも、こんな出来事があったってことを知っている訳ですから。
それなりに稼いだんだとは思いますが、家族の心中やいかに、、、
今日は、平成22年度の行政不服審査法の問題をやりたいと思います。
それでは早速。
問題14
行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 不服申立て(審査請求)は、他の法律や条例において書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き、口頭ですることができる。
2 不服申立て(審査請求)は、代理人によってもすることができるが、その場合は、不服申立人(審査請求人)が民法上の制限行為能力者である場合に限られる。
3 代理人は、不服申立人(審査請求人)のために、当該不服申立て(審査請求)に関する一切の行為をすることができるが、不服申立て(審査請求)の取下げについては特別の委任を要する。
4 処分について不服申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、法律に特別の定めがない限り、不服申立適格を有しない。
5 行政不服審査法に基づく不服申立ては、行政庁の処分の他、同法が列挙する一定の行政指導についても行うことができる。
正解は?
3
解説記事は、行政書士試験 平成22年度問14 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題15
行政不服審査法における手続の終了に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 行政不服審査制度には権利保護機能の他に行政統制機能があるため、審査庁の同意(審理員の同意)がなければ、審査請求人は審査請求を取り下げることができない。
2 事実行為に関する審査請求を認容する場合、審査庁は違法又は不当な当該事実行為を自ら撤廃することができる。
3 上級行政庁としての審査庁は、処分庁の処分を変更する旨の裁決をすることができず、処分庁の処分を取り消した上で、処分庁に当該処分の変更を命じなければならない。
4 不作為に関する異議申立てが適法になされた場合、不作為庁は、一定の期間内に、申請に対する何らかの行為をするかまたは書面で不作為の理由を示さなければならない。
5 行政不服審査法には、それに基づく裁決について、行政事件訴訟法が定める取消判決の拘束力に相当する規定は設けられていない。
正解は?
なし(法改正前は、4が正解でした。異議申立ては廃止された制度です。)
解説記事は、行政書士試験 平成22年度問15 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
不服、、、
全然関係ない話ですが、「輸出管理体制の見直し」に対して某国は不服があるようで、、、
不買運動、、、
国民 いや違うな、、、某国独特の運動家でしょうね、、、
率先してTVでアピールしてますが、、、それだけ日本製品が身近にあり、質が良いってことを言っちゃってる訳で、、、
日本人が某国の商品を不買運動するって考えると
何も・・・「ない。」
つまり、日本人にはそう言う運動ができない訳で、、、(笑)
一度は、私も「買わん。」とは思ったんですが、何もなくて普段と変わりません。
一般庶民としては、「某国」との付き合いがなくても困らないんですが、お仕事で結びつきの強いところは困るんでしょうね。
なかなか難しいところではあるんですが、政府の出方に注目する自分がいます。
嘘を吐く
なぜか上から目線でものを言う
相手を無視しておいて、自分が困ると協議と言う
教育に問題ありの国と言う気がしてなりません。
今後の動向に注目です。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
ポチッと押して気分の良い1日を。。。(笑)
ポチッとお願いしゃす。。。