それでは、最後の問題をやっつけていきましょう。
バックナンバーはこちらです。
今回は、多選・記述式編です。
例のごとく、最終模試を未受験の方は、受験されてから読んでください。
それでは、参ります。
問題41
この問題は難しいです。
憲法24条とか…あんまり読んでないですよね。すると、ア、ウを埋めるのがかなり難しくなります。ここは、これを機会に見ておく程度でいいでしょう。
イは、法制度の内容→国会の裁量というのはよくある流れですから、ここは埋まらないとまずい。
エは、直接保障された権利とまではいえない○○というところから、「○○利益」が入るのはなんとなく想定できる。ここで、選択肢に目を通せば、人格的利益が最もしっくりくる。こんなイメージでしょうか。
2つくらい埋まっていれば、問題はないかなと思います。
問題42
アは、有名は話ですから、特に問題なく、実質的証拠法則という言葉が入ることはいいでしょう。
イは…家裁ではないことは分かりますが、地裁と高裁…知らないなと。
ウ、エは、あっせん、仲裁と並んでいることから、調停や裁定、和解などが入ることが容易に想定できます。あとは、それぞれの意味から埋めていけばよい。
ちょっと基礎法学的な出題でしたが、イ以外は埋めて欲しいと思います。
問題43
平成27年度の択一式過去問で相当詳しく聞かれた判例です。択一式の問題を検討していた方にとってみれば、そこまでは難しくないと思われます。なんとか、全部埋めて欲しいと思います。
多選は、4点、6点、8点=18点が得点目標です。
ここから、マイナス2点くらいまでは、許容されると思いますが、これ以上はまずいと思います。
問題44
教示内容までは覚えてない…と焦った方も多いと思いますが、問題文が上手くリードしてくれています。
問題文のリードに乗っかって、審査請求前置の話ね。と思えれば、クリア。
こういうのを落としてしまうと致命傷です。満点か、それに準ずる16点くらいは獲得していかないと厳しいです。特に、今回の最終模試は、択一式が難しいので。
問題45
こちらも、債権者代位権の場面だと認定できれば、あとは問題文のリードに乗っかっていけばよい。
債権者代位権は、記述式での出題が予想されますから、解説と併せてしっかりと復習しておきましょう。
問題46
去年の問題を想定した問題。おそらく、平均点は、4~6点くらいの問題になると思います。
(採点方法次第ですが)
こういう問題は、もう素直に思ったことを書くしかないです。たとえば、養子縁組の効果?そりゃあ、親子関係の創設だろ。という当たり前のことはちゃんと書きたいです。当たり前のことを書くことに抵抗があるという方もいらっしゃると思いますが、変なことを書くよりは100倍マシです。
親子=嫡出子、親権。と、ここのいずれかが書けていれば、十分に合格ラインに浮上することができると思います。氏まで書くのは…ちょっと無理だと思います。
以上です。
全問検討にお付き合い頂きありがとうございました。
本試験まで、あと3週間弱。
やれることを日々淡々と。
不安に思っても、淡々と。
これが何よりも重要です。
それでは、また。