第474条【第三者の弁済】

① 債務の弁済は、第三者もすることができる。

② 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

③ 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

④ 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

 

 債務者は弁済をしなければならない者であるから、弁済は債務者によってなされるのが通常である。しかし、有効に弁済をなし得る者が債務者に限られるわけではなく、債務者から弁済権原を与えられた物のほか、原則として第三者も弁済をなし得る。

 

 第三者も弁済をなし得るということは、例外ではなく原則である。通常、第三者の弁済は何ら債権者の利益を害さないからである。ただ、ここで注意すべきは、第三者の意義である。第三者というのは、他人の債務を自己の名で弁済する者をいうので、債務者の履行補助者や代理人は含まれない。

 

 【第三者弁済が許されない場合】

 

①債務の性質がこれを許さないとき(474条4項)

 ・他人が給付を代替することが許されない場合(音楽の演奏等)

 ・債権者の同意がなければ第三者によることが許されない場合(雇用契約における労務等)

 

②当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたとき(474条4項)

 

③正当な利益を有する者でない第三者によるもので、債務者又は債権者の意思に反するとき(474条2項本文、474条3項本文)

 ただし、債務者の意思に反することを知らなかった債権者が、その旨を立証した場合、弁済は有効となる(474条2項但書)。

また、第三者は、債権者の意思に反して弁済することはできないが、第三者が債務者の委託を受けて弁済する場合で、そのことを債権者が知っていたときは、受領を拒絶することができない(474条3項但書)。

 

※正当な利益を有する者~弁済をするについて法律上の利害関係を有する者。保証人、連帯保証人、物上保証人、担保不動産の第三取得者、後順位抵当権者、借地上建物の賃借人等

※利害関係を有しない者~債務者と親族関係・友人関係にあるにすぎない者


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