重要保安部品 | taka@GH-AP1のグラとS2000とPerfumeと

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アラ還おじさんが名古屋グランパスとS2000とPerfumeをメインに仕事の愚痴、日々の出来事などを交えて、思いつくままに書き綴っていきます。

車に興味のない方には、全く役に立たない記事ですのでスルーして下さいね。


さて、先日S2000のブレーキキャリパOHの記事の冒頭で、ちょっこと書いた重要保安部品について。



その前に、元になる記事は、


リアブレーキキャリパOH・・・その①


リアブレーキキャリパOH・・・その②


リアブレーキキャリパOH・・・その③


リアブレーキキャリパOH・・・その④


フロントブレーキキャリパOH・・・その①


フロントブレーキキャリパOH・・・その②


ブレーキローター交換


ブレーキホース交換・・・フロント編


ブレーキホース交換・・・リア編


全9部作ですwww




実際、自分でブレーキ周りの分解整備をするに当たって、気になったのは重要保安部品と言う言葉。


整備士の資格がないと、手を付けてはいけないような響き。




でも、色々と調べて見ると「重要保安部品」と言う呼称は、いわゆる業界用語である事が分かった。


自動車メーカーや整備工場で使われる呼称で、車の基本性能である走る、曲がる、止まる事に支障をきたす部品を重要保安部品として、より厳しい品質管理の対象としているようだ。


当然、止まるを担うブレーキ、すなわち制動装置は重要保安部品に当たる。


そう、この言葉は法律用語ではない。




該当する法律としては「道路運送車両法」になるだろう。


ここには、重要保安部品はおろか、保安部品と言う記述もない。




厳密には保安基準があって、その保安基準を満たすために装着を義務付けられている装置を、便宜上、保安部品と呼んでいるようだ。




さて、それらの保安部品の分解整備に資格はいるのか?


「道路運送車両法」から、抜粋して見た。



第四章 道路運送車両の点検及び整備  




第四十七条  自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。


第四十七条の二  自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

  次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。

  自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。


はい、「自動車の使用者は、」が主語になっている。


特に第用十七条の二、3 自動車の使用者は、・・・中略・・・当該自動車について必要な整備をしなければならないとあり、必ずしも整備士がやらなければいけない事はない。



義務付けられているのは、



第四十九条  自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  点検の年月日
  点検の結果
  整備の概要
  整備を完了した年月日
  その他国土交通省令で定める事項

  自動車(第五十八条第一項の検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第二項において準用する第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として当該分解整備をしたとき及び第七十八条第四項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施したときは、この限りでない。


整備記録を残す事のみである。


従って、ブレーキであっても、オーナー自ら分解整備しても、法律上は問題ない。




また、こう言う記述もある。



第五十七条の二  自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(第六十三条の二、第六十三条の三及び第六十三条の四第一項において「自動車製作者等」という。)は、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、当該自動車の使用者が第四十七条の規定による点検及び整備(第四十七条の二及び第四十八条の規定によるものを除く。)をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該自動車の使用者に提供するよう努めなければならない



整備に関する情報の提供に努めなければならない、とある。(国土交通省令で定めるものを)の部分が、ちょっと引っかかるところではあるが。

整備に必要なサービスマニュアルの提供を求める権利はあると思ってもいいんじゃないのか。




と、まぁ、読みにくい法律文書ではあるが、自分の車を自分で分解整備する事には問題はないと理解していいのでは。



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