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CFP、行政書士、家族信託専門士、

FPそらです。

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相続トラブル事例として、

 
相続の専門家が気にする
最も発生するケースが、
 
「子供のいない夫婦」
 
夫と妻の2人夫婦。
 
夫が先に亡くなると、
夫の財産が相続財産となります。
 
夫婦二人で築いてきた財産であることから
夫の財産は、妻に全額相続するのが
普通の感覚ではないでしょうか。
 
夫の財産は、
子供がいなければ、
夫の親(父か母)が相続することになります。
 
法定相続分は夫の遺産の「1/3」となります。
妻(配偶者)は「2/3」となります。
 
 
親がいらないといえばいいでしょうが、
 
親子の血縁関係があることから、
 
息子の財産は自分が引き取り、
息子の兄弟などに
分配など考えるかもしれません。
 
 
また、
夫の親が両方とも亡くなっていた場合、
夫の兄弟姉妹が相続人となります。
 
法定相続分は、
兄弟姉妹に「1/4」となり、
妻は「3/4」となります。
 
 
 
 
ここで、よく問題になるのが、
夫の財産の事例。
 
 
相続財産は総額4000万円。
 
この相続財産のうち
マンションが価値のほとんどで、
 
たとえば 
マンション価値3500万円で、
現金などは500万のみ。
 
 
その場合、兄弟姉妹の場合、
4000万のうち
法定相続分1/4は1000万となります。
 
 
夫の兄弟姉妹から、
法定相続通りにと言われ
1000万円を兄弟姉妹にと迫られると、
現金が500万円しかないので、足りません。
 
 
すると、
せっかくのマンションを手放すのか、
500万借金するのか・・・
 
妻の生活費にも困ってしまいます。
 
 
 
 
この時に、夫に遺言書があり、
 
妻に全額を相続させるという内容で、
 
遺言書の形式に不備がなければ、
 
兄弟姉妹からの相続問題は発生しません。
 
 
 
兄弟姉妹には、
遺留分額減殺請求権という
法定相続分の半分は
相続させないといけないという
民法の法律が適用されないことから、
 
遺言書があれば、
遺留分問題も発生しません。
 
しかし、遺言書があっても、
遺言書も本人が本当に書いたのか?
認知症などで、
本人の意思ではないのではないか
 
など、問題が発生する可能性も
ありえます
 
 
 
専門家に事前に相談して、
公正証書遺言など
対策を講じておくことで
 
問題が発生しないように
手を打つことも可能です。
 
子供のいない夫婦は
最低限でも遺言書などを
準備しておくことをお勧めします。
 
 
相続専門の行政書士など士業に
お気軽に相談を
 
 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

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