子供のいない夫婦

 
お二人様、
 
終活において、
相続が、大きなポイントになります。
 
 
夫と妻。
それぞれの財産。
自分達の二人の財産
 
 
それぞれが、亡くなったときに、
相方に相続してもらう。
 
 
しかしながら、
法定相続の考え方は異なります。
 
 
夫の財産は、妻だけでなく、
夫の兄弟姉妹に相続させるのが
法定相続の考え方。
 
 
子供のいない夫婦。
 
 
親がいれば、
 
相続割合は、
妻が2/3、親が1/3
 
親が要らないと言えば別ですが。
遺産分割協議にて、その旨明記。
 
 
 
 
親がいない場合で、
兄弟姉妹がいる場合、
 
相続割合は、
妻が3/4
兄弟姉妹が、1/4
 
 
親に、1/3
あるいは、
兄弟姉妹に、1/4
 
 
納得できればそれでもいいです。
 
 
納得できないなら、
対策を。
 
 
 
妻に相続させたいなら、
遺言書を、書きましょう。
 
 
兄弟姉妹なら、
 
遺言書で妻にすべてと記載すれば、
兄弟姉妹には、渡りません。
 
 
 
親の場合は、
遺留分があるので、
妻にすべて相続とはなりません。
 
 
親には法定相続割合の半分の
1/6は相続させることになります。
 
 
逆に言えば、5/6は妻に。
 
 
遺言書をかいても、
 
親が相続にこだわれば、
1/6分は、
いかんともしがたいです。
 
生命保険や貯金などで、
その分を確保。
 
 
 
子供のいない夫婦。
 
 
もし、財産の流れを法定相続以外の
人や割合にしたいなら、
 
 
遺言書を書いて
準備しておきましょう
 
 
他に、自由度の高い
家族信託という方法でも
自分の財産の渡し先を指定できます。
 
 
 
大丈夫かは行政書士など専門家に
確認した方が良いと思います
 
 
家族信託普及協会のサイトで、
家族信託の専門家を
探すこともできます。
 
 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

永福おおくぼ行政書士事務所

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