子供のいない夫婦
お二人様、
終活において、
相続が、大きなポイントになります。
夫と妻。
それぞれの財産。
自分達の二人の財産
それぞれが、亡くなったときに、
相方に相続してもらう。
しかしながら、
法定相続の考え方は異なります。
夫の財産は、妻だけでなく、
夫の兄弟姉妹に相続させるのが
法定相続の考え方。
子供のいない夫婦。
親がいれば、
相続割合は、
妻が2/3、親が1/3
親が要らないと言えば別ですが。
遺産分割協議にて、その旨明記。
親がいない場合で、
兄弟姉妹がいる場合、
相続割合は、
妻が3/4
兄弟姉妹が、1/4
親に、1/3
あるいは、
兄弟姉妹に、1/4
納得できればそれでもいいです。
納得できないなら、
対策を。
妻に相続させたいなら、
遺言書を、書きましょう。
兄弟姉妹なら、
遺言書で妻にすべてと記載すれば、
兄弟姉妹には、渡りません。
親の場合は、
遺留分があるので、
妻にすべて相続とはなりません。
親には法定相続割合の半分の
1/6は相続させることになります。
逆に言えば、5/6は妻に。
遺言書をかいても、
親が相続にこだわれば、
1/6分は、
いかんともしがたいです。
生命保険や貯金などで、
その分を確保。
子供のいない夫婦。
もし、財産の流れを法定相続以外の
人や割合にしたいなら、
遺言書を書いて
準備しておきましょう
他に、自由度の高い
家族信託という方法でも
自分の財産の渡し先を指定できます。
大丈夫かは行政書士など専門家に
確認した方が良いと思います
家族信託普及協会のサイトで、
家族信託の専門家を
探すこともできます。
https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12600860991.html