遺言書、
終活のひとつのテーマ。
遺言により相続の指定。
法定相続分よりも、優先されます。
誰に、何を、どのくらい
相続させるか、指定することが
できます。
遺言により、できること。
全部では、ありませんが、
書き出してみました。
●財産処分、誰に何を相続させるか指定
●相続人の排除、相続権を奪うこと
排除の取消、
遺言執行者が、 家庭裁判所に申請
●認知、親子関係を創設するもの。
遺言による認知は遺言執行者が
手続きします
●未成年後見人の指定、
未成年の子供。親権のかわりの後見人
を誰にするか指定します。
●相続分の指定
法廷相続分の割合と異なる割合を指定。
遺留分侵害には留意必要、
●遺産分割方法の指定、
複数の相続人に、どのように分けるか
指定します。
●遺産分割の禁止、
5年間、遺産分割を禁止することができます
●遺言執行者の指定、
相続の円滑、確実な実施のために、
遺言執行者を指定できます。
認知や排除など、相続人の変更を
伴うときは、指定する必要があります。
●遺留分侵害額請求方法の指定
遺留分を侵害しているときは、
どの遺贈から先に行使するのか、
指定できます。
他にも、特別受益の持ち戻し、
担保責任など、することができます
誰に自分の財産を引き継いで
もらいたいのか。
その希望を確実に実行するためには、
どのようにすればいいのか。
特に、
遺言執行者。
この遺言執行者の指定が、
重要です。
複雑な場合や、
子供がいない夫婦など、
留意する必要かあります。
実行できる人、
あらかじめ、お願いしておき
明記しておくことで、
希望をかなえます。
行政書士や弁護士など
専門家に相談する。
間違いない内容にする手段です。
https://ameblo.jp/fp-sora/entry-12600860991.html