遺言書、

終活のひとつのテーマ。

遺言により相続の指定。
法定相続分よりも、優先されます。

誰に、何を、どのくらい
相続させるか、指定することが
できます。


遺言により、できること。

全部では、ありませんが、
書き出してみました。

●財産処分、誰に何を相続させるか指定

●相続人の排除、相続権を奪うこと
    排除の取消、
   遺言執行者が、 家庭裁判所に申請

●認知、親子関係を創設するもの。
   遺言による認知は遺言執行者が
   手続きします

●未成年後見人の指定、
   未成年の子供。親権のかわりの後見人
    を誰にするか指定します。

●相続分の指定
    法廷相続分の割合と異なる割合を指定。
    遺留分侵害には留意必要、

●遺産分割方法の指定、
     複数の相続人に、どのように分けるか
     指定します。

●遺産分割の禁止、
    5年間、遺産分割を禁止することができます

●遺言執行者の指定、
    相続の円滑、確実な実施のために、
    遺言執行者を指定できます。
    認知や排除など、相続人の変更を
   伴うときは、指定する必要があります。

●遺留分侵害額請求方法の指定
    遺留分を侵害しているときは、 
     どの遺贈から先に行使するのか、
     指定できます。


他にも、特別受益の持ち戻し、
担保責任など、することができます


誰に自分の財産を引き継いで
もらいたいのか。

その希望を確実に実行するためには、
どのようにすればいいのか。


特に、
遺言執行者。

この遺言執行者の指定が、
重要です。

複雑な場合や、
子供がいない夫婦など、
留意する必要かあります。

実行できる人、
あらかじめ、お願いしておき
明記しておくことで、

希望をかなえます。

行政書士や弁護士など
専門家に相談する。

間違いない内容にする手段です。