いざ書き始めようとして、そもそもここでいう「摂関家当主」とはいかなる意味か、その定義をしておく必要を感じたので、まずはその点を明確にしておきます。もともと、摂政・関白は、天皇の外祖父や外伯叔父等の外戚たる地位にある者が就任するのが原則であったのですが、藤原教通以降、外戚であるか否かを問わず、藤原北家嫡流である道長の子孫(御堂流)が継承することが公家社会における共通認識(あるいは了解事項)となりました。摂関の地位がいわば家業化したわけです。そして、平安末期に、源平の相克等の外部的要因により近衛・松殿・九条の三家が分立し、鎌倉時代になって、近衛家から鷹司家が、九条家から二条家と一条家がそれぞれ分かれていわゆる五摂家が成立することとなります(松殿家は源平の争乱の渦中で没落した)。そこで、本記事でいう「摂関家当主」とは、藤原教通の次に関白となった師実以降摂政・関白に就任した者(松殿家を含む)と五摂家の当主をいうものとします。

 

さて、師実以降南北朝合一までの間、摂関家の当主の諱は、藤原北家の祖房前から師実の父頼通までの直系の祖先(即ち、房前、真楯、内麻呂、冬嗣、長良/良房、基経、忠平、師輔兼家、道長、頼通)と、直系の祖先ではないが摂政・関白に就任した者(即ち、実頼、伊尹、兼通、頼忠、道隆道兼、教通)の諱に使用された文字を組み合わせたものが続きました。ただし、真楯の「真」と「楯」、長良と道長の「長」、実頼、頼忠及び頼通の「頼」、道隆の「隆」は使用例がありません(摂関時代の全盛期を画した道長と頼通の「長」と「頼」が使用されなかったのは、謀反人頼長(もちろん、道長と頼通にあやかって命名されたもの)に通じるのを憚ったためであることはいうまでもない)。なお、内麻呂の「麻呂」と伊尹の「伊」と「尹」については、南北朝合一までの間に使用例はなく、「麻呂」は、摂関が廃止された後の近衛篤麿と文麿(「麿」は「麻呂」を合体して一文字にした国字)の父子に使用され、「伊」は江戸時代の一条伊実(後に教良、次いで教輔と改名)に使用されたのみであり、さらに「尹」の使用例としては、室町時代の二条尹房と安土桃山~江戸時代の近衛信尹がありますが、前者は足利義尹(後の義稙)から偏諱を受けたものであり、後者はおそらく尹房を先例としたものであって、いずれも伊尹に因むものではない(偶々一致したにすぎない)と考えます。また、近衛文隆については、形式的には摂関家当主といえるのでしょうが、有意と思われないので対象から外しておきます。

 

こうして、南北朝合一までは過去に使用された文字の中から選択がなされてきたのですが、南北朝合一後、足利義満が公武の上に君臨したことにより、二条満基(道忠から改名)を皮切りに摂関家当主も代々の足利将軍(義量、義勝、義澄、義栄を除く)から偏諱を受けるようになります。そして、織田信長が足利義昭を追放して事実上その地位に取って代わると、信長からも偏諱を受けていますが(近衛信尹と鷹司信房)、信長の後継者となった豊臣秀吉から偏諱を受けた者はいません(関白を奪われたことに対する反発あるいはせめてもの抵抗か)。また、徳川将軍からは二条家のみが代々偏諱を受けています(家康から偏諱を受けた康道が初例)。偏諱を受けるということは、それを授与する者の下風に立つことを意味するもので、公家の中では別格の家格を誇った摂関家にとっては屈辱以外のなにものでもなかったと思われますが、一旦使用されて先例となると、偏諱を受けて使用された文字も後世の摂関家当主の諱として使用されているのは興味深い現象です(例えば、足利義尚の「尚」の使用例として、江戸時代の近衛尚嗣、鷹司信尚、九条尚実等。なお、義尚は最晩年に名を「義煕」と改めており、当時この「煕」という文字の偏諱を受けた例はないものの、この文字は江戸時代になって盛んに用いられている(例えば、近衛家では基煕・家煕等、鷹司家では兼煕・政煕等、二条家では宗煕))。さらに、安土桃山~江戸時代には、過去に使用されたことがない文字も使用されるようになり(近衛前久の「久」、近衛信尋の「尋」、九条忠栄(後に幸家と改名)の「栄」(足利義栄とは時代が異なるので無関係と思われる)、九条兼孝の「孝」、九条幸家の「幸」、九条忠象(後に道房と改名)の「象」、一条兼遐(後に昭良と改名)の「遐」(足利義遐(後の義澄)とは時代が異なるので無関係と思われる)、一条兼香の「香」、二条斉敬の「敬」(「斉」は徳川家斉から偏諱を受けたもの)。なお、「久」は近衛家において、「孝」と「幸」は九条家において、「香」は一条家において、それぞれ後代にも使用されている(近衛家久、九条師孝・道孝、九条幸教・幸経、一条道香・忠香。例外として二条治孝))、明治以降はさらに自由になるのですが、それでもほとんどのケースでは、上か下のどちらか一文字は依然として過去に使用されたものから選択されています。

 

なお、藤原教通までの諱に使用された二文字は、師実以降、基本的に上でも下でも使われていますが、「師」は常に上で使用され(例:九条師孝、二条師忠等)、「兼」は藤原道兼を除いて上にのみ使用され(例:九条兼実、一条兼良等)、「平」は鷹司平通を除いて下にのみ使用されています(例:鷹司兼平、二条道平等)。また、「みち」には「道」と「通」の二文字がありますが、上に使用する場合は前者(例:九条道家、近衛道嗣等)、下に使用する場合は後者(例:近衛基通、一条経通等)とする不文律(?)があったようです(例外として二条康道)。これは道長と頼通の使用法に倣ったものでしょうか。

 

これまで書いてきた歴史ネタはマニアックなものが数多くありましたが、今回のネタはその中でも一、二を争うものだと自信をもって断言いたします(←テメーで言ってどうする(笑))。