前回の記事の通り、私のジョブタイトル(仕事の肩書き)はPM(プログラムマネージャー)に変更になると知らされました。
ただ、その前に一つ確認しなければならないことがありました。
それは、その肩書き変更が、就労ビザおよびグリーンカード(永住権)申請プロセスに影響があるかどうかです。
こういった心配は、アメリカ国籍を有する人や、すでにグリーンカード(永住権)を取得している人にはありません。
しかし、私のように就労ビザで働いている場合には、注意が必要です。
なぜなら そもそも就労ビザとは、「アメリカ全土でどの会社でどんな仕事をしてもいい」という類の許可証ではなくて、
就労ビザとは、「この会社の、この職種についてのみ、就労を許可する」という証明だからです。
しかもその就労ビザの取得は簡単ではありません。
以前のいくつかの記事(就労ビザの取得プロセスを開始する 、大使館面接の予約は大変な作業だと思います、 ビザ申請費用の書類が届く、 大使館面接に出向く)でも記載ましたが、結局「わざわざ(一般的なアメリカ人ではなく)その人をアメリカで就労させる必要性」が明確に証明されなくてはなりません。
・・ということで、いくら仕事内容は基本的にこれまでと同じ+αであるとはいえ、肩書きの変更が、上記のような観点から影響がないかは法律家に確認する必要がありました。
そこで、確認してみたところ・・
回答は以下のような形でした。
1.就労ビザ
「現在のビザで証明されているあなたの能力が、その新しいPMの仕事でもそのまま生きるかどうかを現在のマネージャーにレビューしてもらえばOK」
2.グリーンカード(永住権)申請プロセス
「この会社ではエンジニアとPMとは業種上Distinct(区別されている)なので、現在やっているプロセスは全部無効になって、また1からやり直し」
ということでした。
なんと。
つまりビザはまあ何とかなるとしても、グリーンカード(永住権)ははじめからやり直し、ということでした。。
これは痛いです。
グリーンカード(永住権)の申請プロセスは、既に最初のステップを開始してから2年弱経っています。
しかも、ここまでにやってきた手続きも 非常に手間のかかるものでした。
例えば、 以前のマネージャーに紙のレターを書いて国際郵便で送ってもらったりといったことも行ってきました。
もう一度同じことをお願いするのは非常に気が引けます。
なお、法律家に対しては、今回の変更は単なる肩書きの形式的な変更であって、仕事・チーム・レポートラインといった部分にはなんの変化もない、ということは強調して説明しましたが、それでも回答は上記の通りということでした。
これはまずいですね。。
グリーンカード(永住権)は遅くともあと3年以内には入手できないと、現在の就労ビザが切れてしまいます。
現在の就労ビザが切れてしまうとアメリカで働けなくなるので、再度ビザを取得するために数カ月におよぶプロセスを再度行い、そして一度日本に行って申請・面接・受領しなくてはなりません。
なので、上司と上司の上司にこのことを相談したところ、意外にもあっさりと
「あなたの肩書きの変更は据え置きにする」
という回答をいただきました。
・・まあ有難いのですが、なんだかすっきりしませんね。
だいたい、それができるくらいなら、最初から肩書きの変更はなしということで良かったのではないでしょうか。
いずれにしても、結局私の今後の状況は
1.肩書きは、グリーンカードが取得できるまで変更なし
2.仕事内容は、これまでと同じプラスPMの仕事も追加
3.チーム内の大半の人は肩書がPM。
4.ただし、あと二人ほど就労ビザで働いているインド人の同僚がいるので、おそらく彼女たちも肩書変更できないはず
という形になると思います。
それにしても、常に変化し続けるうちの会社のこの組織、数か月前に立てた「まずは3年ここで働き続ける」という目標さえも、簡単ではないことを思い知らされました。
といっても、結局私自身にできることは「その時々のベストを尽くす」ということだけだと思います。
状況が変わっても、仕事にPMの要素が加わっても、いずれ肩書きがPMになる時が来ても、そしてチームが解散になってしまうような事態が将来起きたとしても、とにかく"やるべきこと"に対してベストを尽くすこと、そして将来のためにスキルアップをする努力を常に怠らないことが 最善の対応なのだと思います。