外国人技能実習生の
人権侵害が問題に
なっています。
その1つが、
建設現場などで
起こる技能自習生の
「労災隠し」
今日は、
「労災隠し」は犯罪
ですよ、
というお話です。
<毎日更新482日目>
1 外国人技能実習生の労災隠しで摘発
岡山市のとある建設会社で、
工事現場で怪我をした社員についての
労災隠しがあり摘発された
とのニュースがありました。
この会社では、
ベトナム人の技能実習生が、
工事現場で怪我をして、
4日以上の休業を余儀なくされた
ようです。
しかし、
この会社が、
この労働災害について
労働基準監督署への届出
を怠ったということで、
労働安全衛生法違反で、
罰金20万円の略式命令を
受けたとのことです。
建設現場などでは、
よくこの外国人の
技能実習生が採用
されています。
外国人技能実習生制度とは、
もともとの趣旨は、
主に開発途上国の労働者を
一定期間日本で受け入れ、
技術や知識を学んでもらい、
本国の発展に生かしてもらう
ことを目的としてます。
ところが、
実際には、
日本国内での
労働者不足を補うために、
この外国人技能実習生が
使われてるのが実態です。
そして、
この外国人技能実習生
の労働現場での待遇
について、
多くの問題点が指摘
されています。
1つ目は、
外国人技能実習生を
「低賃金」で「長時間」
労働させているという問題。
当たり前ですが、
外国人技能実習生にも、
当然労働基準法が適用
されます。
ですから、
労働時間は原則として
1日8時間、
1週間で40時間以内
としなければなりません。
それを超えて
残業をさせる場合には
割増賃金を支払う必要
があります。
ところが、
これが守られない事例が多く、
会社のタイムカードや
勤務記録が改ざんされるという
悪質なケースも
あるようです。
そしてもう1つの問題点が、
今回の事件になった労災隠し。
仕事中に実習生が
怪我をしたのに、
治療すら受けさせて
もらえないような
ケースも多く出ているようです。
2 労災隠しは犯罪です!
たとえば、
社員が工事現場で仕事中に
怪我をした、
という場合は、
いわゆる労働災害
ということになります。
社員が労働災害などで
死亡したり怪我をした場合、
会社は速やかに
「労働者死傷病報告書」
というものを作成し、
所轄の労働基準監督署長
に報告することを義務づけられて
います。
社員が労働災害で怪我をして、
4日以上の休業があった場合には、
この報告は「遅滞なく」
行わなければなりません。
(他方で、休業が3日以内の場合は、
一定期間ごとの届出で足りるとされています。)
これらは、
労働安全衛生法及び、
労働安全衛生規則
というもので定められて
います。
この報告を会社が怠ることが、
いわゆる「労災隠し」
となります。
労災隠しがなされると、
50万円以下の罰金
という罰則も定められて
います。
冒頭の岡山の事例も、
労働基準監督署が、
労働安全衛生法違反
ということで、
検察庁に送検を行い、
簡易裁判所の略式手続きで
罰金が課されています。
このようなケースでは、
労働基準監督署によって
違反企業名が公表されます。
さらに、
建設業の指名停止処分や、
営業停止処分もあり得ます。
インターネット上では
「ブラック企業」との
レッテルを貼られて、
ますます人材が
集まらないということにも
なってしまうでしょう。
このように、
労災隠しは犯罪であり、
企業にとって
リスクの高い行為です。
さらに、
外国人技能実習生
については、
アメリカの国務省が、
世界各国の人身売買
に関する報告書を
発表しました。
それによると、
日本で外国人技能実習生が
「強制労働」をさせられている
との報告があると指摘
されました。
つまり、
世界から日本の企業が
外国人技能実習生に対する
人権侵害を行っている、
と見られているのです。
このような事情から、
単なる労災隠しのみならず、
外国人技能実習生を雇用
する場合には、
その待遇などに十分
注意する必要がありますね。
3 今日のまとめ
そこで、
今日のポイントは,
ということです。
今はネット社会なので、
ひとたび「ブラック企業」
とのレッテルが貼られると、
それがネット上で残ってしまいます。
中小零細企業も、
コンプライアンス対策
をきちんとしないと、
思わぬ経営上のリスクに
なりますので、
注意が必要です。
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